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1年契約リースの早期退去について

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • テナントの義務
  • 2015/01/27 14:07

どなたかお詳しい方、ご存じの方、教えてください。
不動産(一軒家)を通常の1年リースで賃貸して、1年未満でやむを得ず(ミリタリーサービスへの従事とかの特別事情や物件の欠陥による都合などではなく、転勤などの自己都合の場合)退去が必要になる場合、どのようなペナルティを支払うのが一般的でしょうか?

もちろん、すべては契約書次第ですが、通常のカリフォルニア州の物件賃貸契約フォーマットには、Early TerminationのPenalty条項は記載されていないので、考えられるものとしては、

1.残りの賃貸契約期間分のレントを全て支払う義務を負う
2.セキュリティデポジットを没収されるが、残りの期間の支払い義務は免除される
3.家主が直ちに新しいテナントの募集を行い、その募集に必要となった経費等を負担する。新しいテナントが見つからず、空室期間が生じた場合、その空室期間分のレント支払い義務を負う

いくつかのサイトで調べていますが、ケースバイケースのようですが、契約上の義務で言えば上記1、ただし家主もすぐにテナントを見つけることが必要なので上記3のようなケースになる、ということがよくあるようでした。

ちなみに、早期退去して代わりのテナントを自ら見つけてサブリース等をさせるようなシナリオは想定していません。

どなたか、アドバイスのほどよろしくお願いします。

#8

少し説明が足りていなっかったのかもしれません。
現在契約をして借りているのではなく、これから借りる場合のケースを前提にお聞きしております。
Property Management会社が入っているようなアパートメントではなく、個人がオーナーのSingle Homeだと、One Year Leaseがほぼ一般的だと思います。
またオーナーの立場から、契約の際にリースタームに修正を加えたり、Early Terminationを想定して契約交渉していたら、借りたくても借りれない可能性もあると思います。そのために、ある程度の負担の予測をしておきたい、という意図になります。

Well5さんへ
上記のような背景でこの「お悩み相談」に相談させていただいた次第です。事が起きて係争するよりは、事前にRisk Mitigateしたり負担範囲を覚悟しておくことは、時間と労力の無駄ではないと思っていますし、契約にあたり同じような懸念(万が一、一年未満で転勤とかが発生したらどうしようか?)を持っていらっしゃるかたも多いのではないかと思います。

yuyulongさん
以前のアパートのケース、2か月分と契約書に明記されているとのこと、情報ありがとうございます。
CA州の契約うんたら、、という引き合いは、不動産取引やペナルティに関わる法律は州により規定されており、どのように契約書にペナルティが規定されていたとしても州での慣例・判例を超えるようなものであればその契約自体が無効となる可能性が高いからです。(たとえば、セキュリティデポジットを規定期間以上要求されたり、過剰な原状回復に利用したり、適正期間内に明細を添えて返却しない場合、係争すれば確実にオーナー側が負けると思います。)家主と借りるときにどういう契約をかわしたかですよ、とのことですが、どういう契約条項なら違法なので契約時にオーナーに申し入れできるのかを知っておく必要があると思います。案外知られていないのですが、知見の乏しいオーナーの場合、明らかな違法条項とは知らずに契約書に盛り込んで、あとでテナントに訴えられるようなことを良く聞きます。

#7

#1 テナントの義務。。。。

テナントの義務は契約書に書いてある通りです。
分かったふりして、ああだこうだ書き込んでくる人が殆どなので
契約書でサインした所を実行するのみです。
それが契約書の意味です。

#6

hiruyoruさん、
はい、もちろんすべては交渉次第ですが、家主との交渉で相手が譲らない場合に、最悪どこまでの義務をテナントが負うのが通例なのでしょうか?
(家主が「払え」とテナントを訴えて裁判に持ち込まれた場合に、テナントがいくら抗弁しても払う義務を負う可能性が高いもの。つまり交渉決裂して、裁判に持ち込まれたり、こちらから持ち込んでも、結局徒労に終わるので、どのあたりが妥協する範囲なのか?)
というのが質問の趣旨になります。ご見識、過去の経験ありましたら、お願いします。

#9

えーと
ながながと書いてますが、まだわからないかな~
家主との契約なんで、これから借りるのならサインする前に契約前を確認しておけばいいことでしょ。で、納得したらサインすれば良いことであって。
違法行為なんてそれこそ、ここに書ききれないほどあると思いますよ。

裁判になっても、あなたが裁判官に納得させるだけのことを説明して、裁判官が納得すればあなたの思い通りになるでしょう。

家主の考えはそれぞれ違う。厳しい人もいれば人情に訴えれば聞いてくれる家主も。

というか、1年契約とわかっていていて借りて、早くでるかもしれないって。
だったら、月極めの物件を探せばいいという事じゃないんですか?
3年リースの車を1年で返すとどうなるかわかりませんか?
こんな人に貸したくないなぁ

#11

1,2,3と回答がでているのに、これよりいい条件をさがしているのかしら? つまり、1年リースで借りて、途中で出たいときに成るべく出費を抑えたい? これをオーナーに言えばいいでしょう。 言いづらいのね。。。あまりにも自己中心だし。

揚句のはてに、知見の乏しいオーナーの例を引っ張りだしてきて。 Month-to-Monthで借りることを勧めます。 オーナーからもテナントからも30日で契約破棄できる。

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