最新から全表示

19631. プレステ2を安く売ってる場所教えて下さい!!(1kview/1res) フリートーク 2005/03/12 08:29
19632. 女性の方に聞きたいことがあります(631view/3res) お悩み・相談 2005/03/12 08:29
19633. サドルバックカレッジ(1kview/6res) お悩み・相談 2005/03/12 08:29
19634. 歯のブリーチング(370view/0res) お悩み・相談 2005/03/12 08:29
19635. グレンデールで卓球ができるとこ。(615view/4res) フリートーク 2005/03/11 23:20
19636. メルローズ気を付けて!!(1kview/11res) フリートーク 2005/03/11 22:33
19637. 車の修理の過剰請求(1kview/17res) お悩み・相談 2005/03/11 16:07
19638. ビザのないままでの旅行(473view/5res) お悩み・相談 2005/03/11 15:01
19639. 銀行口座の解約(452view/1res) お悩み・相談 2005/03/11 03:35
19640. 無免許運転(522view/0res) フリートーク 2005/03/11 01:26
トピック

車の修理の過剰請求

お悩み・相談
#1
  • PeterRabbit
  • 2005/03/08 15:00

グロッサリーストアの駐車場にて、使用後のショッピングカートが動いてしまい、停車中の車にぶつかってしまいました。
ショッピングカートの管理責任は使用者にあるとは聞いていましたが、その時の状況が少し特殊だったために店側の非を主張しましたが、相手側からこちらに一方的に責任を追求されてしまい、ドアに出来た2インチ程度のスクラッチに$800近い請求を課されました。
その後ボディショップ等で確かめたのですが「それは少し高いと思う」との意見を頂きました。「状態を見ないとはっきりとはいえないけど」との前置きで、車種によっても値段は違うけれど、通常ならその程度のキズは$200くらいだと。
しかも、相手が出してきたエスティメイトで一番安いのがその金額で高いものは$1700〜1800でした。
このような経験をしたことの有る方いらっしゃいませんか?もしいたら、その時の解決策等をお教えください。
正直、今とても困っています。どうぞよろしくお願いいたします。

#13
  • dj
  • 2005/03/10 (Thu) 17:26
  • 報告

ふと思ったのですが、
対物保険を使うにしても、
このトピ主さんは車を運転していたわけではなく
(トピ主:相手の車)であっても、
自分の車の保険とはつかえるものでしょうか?
ただ駐車場で起きただけの接触事故ですが
(車:車)ではないですよね?

#14
  • atsuwaka
  • 2005/03/10 (Thu) 21:18
  • 報告

すいません。便乗でひとつ聞かせてください。私は最近駐車場でぶつけられたのですが、被害者でも750ドル以上の場合はDMVに報告書を出さないといけないのでしょうか?それによって、車がサルベージタイトルになったり、自分の運転暦に記録が残ってしまうのなら、750ドル以下の簡単な修理で済ませようかと思ってるのですが・・。傷はドアの凹みできれいに直せば1000ドルくらいといわれてます。

#15
  • エドッコ3
  • 2005/03/10 (Thu) 22:58
  • 報告

dj さん、
私もそこが気になっているんですけど、まぁ、相手の被害が車なので、まずは自分の車の保険会社に連絡してみた方がいいでしょう。私ならそこから出発しますけど。自分の車にかけた保険はポータブルで、自分がレンタカーしたときも効かせることができますから。

でも、車の保険が効かないとなったら、どうしましょう。私だったら次はその店に相談に行きます。駐車場が坂になっていたら、そんなところに駐車場を作ったお店が悪いんだ、なんて。でもトピ主さんのケースは、私だったら最後までとぼけますね。「誠意を見せる」なんて、ここでは絶対通用しません。相手が「訴えてあげる」と脅しているようですが、実質告訴するのも結構苦痛です。単なる脅しかも知れません。最終的に訴えても Small Court 程度でしょうから、実質の費用以上は請求できません。

atsuwaka さん、
http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs66thru68.htm
に $750 を越える被害の場合、Each driver (or the driver’s insurance agent, broker, or legal representative) must make a report to DMV using California Traffic Accident Report form SR 1. となってますね。

これは当事者を罰する規則ではないので、運転歴には響かないと思います。ですから $750 の境のために損な判断をしない方がいいですよ。

#16

皆さん保険っておっしゃってますが、今回の場合ってPeterRabbitさんが使用したショッピングカートと、相手の車の接触ですよね。
PeterRabbitさんが車に乗ってもいないような状態でも、車両保険(対物)って使えるのですか?

#18
  • PeterRabbit
  • 2005/03/11 (Fri) 16:07
  • 報告

トピ主です。
皆さんの意見、とても参考になっております。ありがとうございます。
別件で以前の保険会社に連絡を入れているのですが、なかなか担当がつかまりません。でも今週中にはこの件のこともしっかりと確認したいと思います。
ただ、私の保険は「ルームメイト以外の人間が運転するのはOK」だけど、私がレンタカーしてもカバーはされないものなので、望み薄かなぁ…とは思うのですが、なんでもやってみないと!ですよね。
ついつい気持ちが凹みがちになってしまうのですが、皆さんの意見に本当に励まされています。もちろん、自分を叱咤しなければいけない部分もあるのですが、この国で生活している以上、弱気になったらやっていけないのは事実なので、気持ち前向きに頑張りたいと思います。

>djさん
事故は(ショッピングカート:車)なので、私の運転は関係ないです。
「店側の過失」というのは「通路が一段高くなっていてショッピングカートを降ろせず車の側に置けない+そのステップが有る通路のエンドラインにストッパーなどを設けていない」というものです。そのお店ではそれまでカートを一度も使ったことが無かったのですが、お米や食材などを持った私を見かねて、レジの所で店員さんがわざわざカートを持ってきてくれたのですが、それがアダとなってしまいました。初めての使用でこんなことになってしまい、しかもカートを自分の車まで近づけられずに結局はステップの所へ停めてそこから荷物を車まで手で運んだのですから「なんてカートの使い勝手の悪い店だろう」と思いました。
正直、そのカートを元の所へ戻そうとせずにそのまま車を発進してしまっていれば…などと考えてしまいます。
後日弁護士の方にも伺いを立てましたが、その部分を追求すれば自分の非を認めずに済むだろうと言われました。
「修理屋を紹介する」と言った私の言葉を即座に撥ね付け、お店への同行も拒否されたのがとても不可解だったので「どうも納得がいかない」と上で書いたのですが、たとえ損害弁償するにしても、>#9さんのように絶対修理には付き添った方が無難ですね。

>エドッコ3さん
かなり車の事にお詳しいようですね。いろいろと貴重なご意見、とても為になります。ありがとうございます。

“ 車の修理の過剰請求 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。