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主题

Eビザについて

烦恼・咨询
#1
  • sasara
  • 2005/10/07 02:06

私は現在OPTで働いていますが、今年の末できれてしまいます。現在、Eビザを申請可能な会社を探しているのですが、Eビザについて今一わからないので教えて下さい。Eビザに2種類あるのは知っているのですが、これらは日本が親会社や、本社(日本の会社)などに限らず、アメリカが本社の会社であっても決められた比率だけ取り引きや持ち株があればいいということなのでしょうか? そうだとすると、弁護士に頼んでこの会社がその条件に値するかを確かめてもらわないといけないと言う事なのでしょうか?
また、一度その会社からEビザをだしてもらうと辞めるのがすごく大変と人から聞いたのですが、本当ですか?

どなたか、Eビザに詳しい方なんでもよいので教えて下さい!

#2
  • V12
  • 2005/10/07 (Fri) 21:57
  • 报告

Eビザは管理職にしか発給されません。会社の社長、支店長クラスのポジションで申請できますか?部下がいる部下を持っていないと基本的には難しいです。

#4

とても管理職とは思えない仕事内容で飲食店経由(2人)と雑貨屋(お土産物屋?)で取った人を知っています。

やはり弁護士次第だと思います。あきらめる前に徹底的に調べないと後でほんと後悔します。

#3
  • momota
  • 2005/10/08 (Sat) 01:21
  • 报告

私も全くビザについては分かりませんが、調べたらこんなのが出てきたので載せておきます。

> E-1/E-2 ヴィザ ●
● 概要
Eヴィザは、「条約国」の国籍を持つ申請者(外国人、又は外国の会社)が、米国内で就労するために発行される非・移民ヴィザで、E-1ヴィザは貿易家用になり、E-2ヴィザは投資家用になります。一般的には、申請者本人が「貿易」に関する事業、もしくは「投資」を通して事業を行うためにヴィザ申請を致しますが、Eヴィザの基準を満たす米国企業で雇用されるためにも利用できます。
※ E/Lヴィザ配偶者は労働許可取得可能。

● 要点
申請者本人が「貿易」に関する事業を行う場合
E-1条約貿易家
1. 貿易家(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
2. 貿易家の企業の少なくても50%以上は、条約国の市民が所有している。
3. 貿易家は、米国と母国間で「相当量」の貿易を行っていること。これに関して法律は、"...substantial trade which in international in scope principally between the U.S. and the foreign state of which s/he is a national"と謳っているだけで、実際のところ貿易の相当量に関しては、明確に規定されておりません。しかし、過去の判例から把握できることは、少なくとも申請企業の貿易の50%が米国と母国間で行われていることは必要です。
4. 貿易をすでに行っていない場合は、契約書やビジネスプラン等で、相当量の貿易を行うということを明確に立証することが必要です。
5. 米国企業は申請者本人や家族のみの為の存在ではなく、実際、米国人労働者(米国市民・米国永住権保持者)に雇用のチャンスを与える事のできる企業であること。
※ その他のヴィザ・L-1A/B「派遣」ヴィザを検討。
申請者本人が「投資」を通して事業を行う場合
E-2条約投資家
1. 投資家(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
2. 投資家の企業の少なくても50%以上は、条約国の市民が所有していること。
3. 投資家は管理職としての職責は主たる職責でなければならず、単に付的な職責であってはならない。
4. 投資家は、企業に対して相当額を投資している、又は投資する過程にあること。これに関して法律は、"...has invested or is actively in the process of investing a substantial amount of capital in a bona fide enterprise in the U.S." と謳っています。投資の相当額に関して明確な規定はございませんが、事業内容によって左右されることは確かです。傾向は、商品販売を目的とする事業の投資額は、サーヴィス業よりも高額の投資が必要。事業内容の詳細によって異なり、低くて$50K、高くて$500K等。
4. 米国企業は申請者本人や家族のみの為の存在ではなく、実際、米国人労働者(米国市民・米国永住権保持者)に雇用のチャンスを与える事のできる企業であること。
※ その他のヴィザ・L-1A/B「派遣」ヴィザを検討。

Eヴィザの基準を満たす米国企業で雇用される場合
E-2条約社員
1. 米国会社・雇用先は、E-1/E-2ヴィザの基準を満たす米国企業であること。(「Eヴィザ会社」であることこと。)
2. 条約社員(申請者)は条約国の市民であること。(例: 日本人・日本国。)
3. 条約社員は「管理職」もしくは「必要不可欠な技能を有する技能職」の役職であること。

"Eヴィザ会社"
"Eヴィザ会社"とは、とは、すでに認可されたE-1/E-2ヴィザ貿易家・投資家が経営している米国会社、もしくは、事実上E-1/E-2の基準を満たしている企業。しかし、基準を満たしている企業のみの場合、主の投資家、貿易家が米国内に滞在しているのであれば、実際E-1/E-2を取得してなければならない。(例: 米国会社Aは事実上E-1貿易会社。会社Aの日本人貿易家Aは米国内に滞在中、さらに永住権を取得している。この場合、米国会社AはE-2条約社員を雇うことはできない。しかし、もし貿易家Aが日本に滞在しているのであれば、米国会社AはE-2条約社員を雇うことができる。)
※ その他のヴィザ・L-1A/B「派遣」ヴィザを検討。

だそうです。私には良く分かりませんが、少しでも参考になれば。

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