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免許証更新に間に合いません・・・。

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • arf
  • 2006/09/28 15:47

来月免許証の書き換えがあるのですが日本に帰れそうにありません。こういった場合、どうすれんばよいのでしょうか?!私は愛知県なので、ネットの「愛知警察」の免許証の欄を見てみたのですが、文字化けしてしまって見ることができません。。。どなたか経験のある方、愛知県内の規則を知っていらっしゃる方がいたらぜひ教えて下さい。過去にもこんなトピがあったとおもいますが、また新たによろしくお願いします!!

#4

arfさん、実は私も免許証書き換えのため、現在日本に一時帰国中です。私の場合は神奈川県ですが、更新期間が切れて6ヶ月以内はとても簡単でした。更新が遅れた証明書は、入国、出国のスタンプが押されたパスポートで十分でしたよ。講習は、優良だと30分、一般は1時間だったと思います。手続きは全部で3時間くらいでしょう。免許証はその場で発行されます。

今回はうっかり切らせてしまいましたが、書き換え期間(誕生日の前後一ヶ月)以前でも更新はできるので、「早め早め」に免許証を更新することをいつも薦められています。一度失効になると、更新するまでは無免許になりますので、気をつけてください。

#5

帰国後1ヶ月以内 が期限だと思います。

#6

皆さん、貴重なご意見をありがとうございます。各県によって規則が違うそうですが、やはり各県の免許教習場に問い合わせた方が良さそうですね。

#7

#5さん、
平成14年に法律が変わり誕生日をはさんで二ヶ月、(前後一ヶ月)が更新期間となっています。
それと海外に出ているために失効してしまった場合などの特例もあります。
私も現在切れています。平成13年まで有効ですが次に帰国して一ヶ月以内に手続きをすれば交付を受けられるはずです。前回の出国が1999(平成11年)なので。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/japan.htm

#8

日本の知り合いにちょうど電話で歯なる機会があり、運良くその子が免許かきかえだったので、昨日聞いて来てもらいました。以下がその子の書いた文です。(愛知県内)


「今日、免許の書き換えに行って来たよ。
免許の期限切れについて。
 3年以内なら、2時間の講習(違反者講習)を受ければ、大丈夫。
しかし、免許を取得年月日が、その日からに変わってしまう。要するに、免許取立て
と一緒になってしまうって言うこと。それって、何の問題もないんだと思うだけ
ど???無くしたときと同じだよね。

3年以上たつと、学科試験を受けないといけなくなるらしい。それは、かなり、面倒
くさいよね。

後は、1000円余分にかかるって言うことくらいかな。よって、無理することは、
ないと思うよ。

パスポートを持っていけば、いいみたいよ。

意味わかったかな?????? 」



てな、感じで書いてくれたのですが、やはりこれが正解なのでしょうか。3年というのはちょっと長い気がしますが、直接運転免許講習場に行って聞いてきてくれたので、間違いはないと思いますが・・・。なぜだか不安で。。。

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