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主题

米国市民権の申請

烦恼・咨询
#1
  • とどろき
  • mail
  • 2006/09/17 05:44

現在永住権をもっているのですが、近いうちに市民権を取得したいとおもっています。公式のWebsiteにアクセスしてInternetで申請することができると聞きましたが、もしそうでしたら
そのWebsiteのアドレスをおしえていただけないでしょうか。すでに市民権をおもちの方はどのようにされましたか?おしえてください。

#24
  • ジーコジーコ
  • 2006/09/26 (Tue) 00:22
  • 报告


あんた順番間違ったろ?
自分であげたモンおろしやがって。

#26
  • 教えてください990
  • 2006/09/26 (Tue) 17:23
  • 报告
  • 删除

愛想笑いさん、ありがとうございます。#22です。1年か2年でまたアメリカに帰ってこようと思っています。実は夫がH1で私がグリーンカードを持っているのですが、私が市民権を申請できる前に彼のビザが切れてしまうんです。

申請前の過去3ヶ月にはアメリカに戻っていないといけないわけですね。ありがとうございます。勉強になりました。

#25

ところで「愛想笑いさん」て市民なの?
改名の人もしつこ過ぎ。
それ以上はイミグレで聞け!

#27
  • 愛想笑い
  • 2006/09/27 (Wed) 21:59
  • 报告

>ところで「愛想笑いさん」て市民なの?

市民だと思います、どこかの国の。

#28
  • たららん
  • 2006/09/28 (Thu) 01:00
  • 报告

いちおう申請条件は、
www.us-lighthouse.com/iminhou/e-392.html
に記載がありました。
 アメリカを離れた期間が長いと 通産居住年数のカウントがリセットされてしまうとの事です。

#29
  • 愛想笑い
  • 2006/09/28 (Thu) 21:50
  • 报告

>アメリカを離れた期間が長いと 通産居住年数のカウントがリセットされてしまうとの事です。

リセットとは、リセットされる毎に1日目から始めて5年が経過するまで待つという意味ですか? それは誤解だと思います。

#30
  • たららん
  • 2006/09/28 (Thu) 23:29
  • 报告

すいません。ご指摘を受けたのでN-400の申請条件をよく読んでみました。
永住権を取得して5年(アメリカ市民との婚姻による場合は3年)市民権の申請日より2年半以上継続してアメリカに居住している事。とありますので、リセットまではされないようですね。
算定基準が、あいまいな表現のため、1年以上のアメリカ国外生活の場合 5年にカウントされない場合もあると書かれています。
とにかくは、永住権取得後60ヶ月たてば申請条件は満たしますので、あとは算定基準に吸うがクリアすれば問題ないようです。
算定基準日数は申請する日をさかのぼって、
1. 3ヶ月以上申請する州に居住。
2. 2年半以上、アメリカに居住。
が主な条件のようです。詳しくは移民局のHPに記載があります。

#32

便上質問で失礼します。
いま29歳で市民権に申請しようと思っていますがセレクティブサービス番号がないと31歳まで待たないと申請出来ないということを聞きました。それって本当ですか?31歳まで待つしかないのですか?

#31

渡航記録は申請する時点からさかのぼって5年間のものが必要でした。
また、日本国国籍喪失については#15さんの書かれているように自分から日本国領事館に届けない限りそのままでもわからないと、アダルトスクールの講師の方がおっしゃっていました。

#33
  • 愛想笑い
  • 2006/09/29 (Fri) 18:26
  • 报告

>渡航記録は申請する時点からさかのぼって5年間のものが必要でした。

それは永住権を得てから5年経過してすぐに申請したからなのでは? 永住権を得てから50年経った人が申請すれば、50年分の記録が必要だと思ってましたが...

>また、日本国国籍喪失については#15さんの書かれているように自分から日本国領事館に届けない限りそのままでもわからないと、アダルトスクールの講師の方がおっしゃっていました。

おっしゃる通り、領事館に届けなければ、アメリカ帰化の事実は日本国政府には伝わりません。しかし領事館に届けなければ、日本国籍も保持できるかというと、そうではありません。理由は#19に書きました。その「アダルトスクールの講師の方」と、法律(国籍法、戸籍法、旅券法)のどちらを信じたらいいかは普通、常識で考えればわかりますね。

アメリカに帰化後、日本のパスポート使い続けたり更新したら、一件につき最高懲役5年です。犯罪を犯しても発覚しなければいいとお考えですか?


>いま29歳で市民権に申請しようと思っていますがセレクティブサービス番号がないと31歳まで待たないと申請出来ないということを聞きました。それって本当ですか?31歳まで待つしかないのですか?

それは26歳まで、どういう資格で滞在していたかによります。いずれにしても申請自体が出来ないことはありません。許可にならないだけです。

#35
  • mariokun
  • 2006/10/01 (Sun) 08:53
  • 报告

#32さん、
あなたが主張しているのは法律に書かれていることだけです。

東京の入管だって、二重国籍を黙認しましたよ、日本での滞在期間をオーバーしてしまった私の場合ですけど。

#36
  • 愛想笑い
  • 2006/10/01 (Sun) 15:41
  • 报告

>東京の入管だって、二重国籍を黙認しましたよ、日本での滞在期間をオーバーしてしまった私の場合ですけど。

アメリカ国籍保持者として日本に入国なさったんですか? そうでなければ「日本での滞在期間をオーバー」したという意味がわかりかねます。入管で日本国籍を主張したのとは違いますよね? 日本のパスポートを所持していただけで、使用していなのなら、旅券法には違反しませんので。

パスポートの使いわけも、日米の名前が一致していないと難しいようですね。上のほへ?さんみたいに大胆に改名してしまうと、後悔することになるかも知れません。

#38

私の場合グリーンカードを取って10年目に市民権を取りました。
知人は30年目くらいの今年の夏に市民権を取りやはり申請時からさかのぼって5年間の渡航記録を提出しました。
と、他にも色々とカキコしましたが消去されたみたいで何がいけなかったんでしょうかね?!
まぁ、いいや。
とにかく申請の手引きをよく読んでそれに沿って書き込み、チェックを同封して速やかに送れば簡単に手続きは終わります。
30年目に市民権を取った知人は5年間のでも、ビジネスの関係上、日本への出入国がかなりありましたが紙を追加して全部書き出して提出されたようです。

#37

私の場合グリーンカードを取って10年目に市民権を申請しました。
 私の知人はグリーンカードを取って30年以上経って今年の夏に市民権を取りましたが、私同様に申請時からさかのぼって5年間の渡航記録が必要でした。
 日本国籍消滅については アダルトスクールの講師の方の話しでは法律の関してはもちろんご存知のようで「発覚すればペナルティーがあるでしょうがほとんど自己申請が無い限りわかりません」ということをおっしゃっていたと思います。
 多くの方が年金を日本でかけられているらしく無駄にはしたくないとお考えの方がこの国にはたくさんいらっしゃるらしくこういった点を話されていました。
 突き詰め考えれば犯罪になるでしょうが憂慮できうることはそのままにしていてもいいのでは無いでしょうか。
 また、皆が二重のパスポートを使うと決め付ける考え方も?です。

#39
  • mariokun
  • 2006/10/02 (Mon) 06:56
  • 报告

>アメリカ国籍保持者として日本に入国なさったんですか?
その通りです。

>入管で日本国籍を主張したのとは違いますよね?
主張したというか、後滞在が数時間しかないのでどうしたらいいか聞きました。そしたら、戸籍謄本があればOKって許してくれました。たまたま私の戸籍がある区が近所だったので、タクシーですぐにとりに行き、入管に数時間後に戻って提出したら、パスポートに押してある、90日間の滞在許可のスタンプをボールペンでスクラッチして、入管のスタンプを押して抹消してくれました。

#40
  • 愛想笑い
  • 2006/10/02 (Mon) 23:55
  • 报告

>パスポートに押してある、90日間の滞在許可のスタンプをボールペンでスクラッチして、入管のスタンプを押して抹消してくれました。

貴重な体験談ありがとうございます。 それで、永遠に滞在してよろしいと言われたんですか? それとも、出来るだけ早く出ていくようにと諭されましたか? いずれは出国するでしょうが、毎回この方法が使えるのなら大したものですね。

#41
  • 愛想笑い
  • 2006/10/02 (Mon) 23:57
  • 报告

>私同様に申請時からさかのぼって5年間の渡航記録が必要でした。

昔はルールが違ったようですね。現行の帰化申請書では、"List below all the trips of 24 hours or more that you have taken outside of the United States since becoming a Lawful Permanent Resident." となってますので、永住権を取って以来全ての記録が必要になります。

>多くの方が年金を日本でかけられているらしく無駄にはしたくないとお考えの方がこの国にはたくさんいらっしゃるらしくこういった点を話されていました。

日米の協定が成立し、日本で払った分がこちらで受け取れるようになったのではありませんか? それとも日本でそのまま受け取った方が若干でも有利なんでしょうか。

>皆が二重のパスポートを使うと決め付ける考え方も?です。

感覚の違いかも知れませんが、本来なら受給資格のない年金を受け取ることの方が、二重パスポートを使うことより、罪は重いように感じます。二重パスポート使ったって人に全く迷惑かかるわけではありませんが、年金はかなりの金額になりますよね。

#44

私の勘違いだったようですね。
”List below・・・・の質問の前に5年間の出国日数と回数を書かないといけなかったので3番目のこの質問も5年間の渡航記録と勘違いして書いて提出しました。
ラッキー(?)な事に何も問題になりませんでしたが。
 私自身は法を犯すようなことはやっていませんがわからない事が起こった場合や法律に関してわからない事があれば専門家に聞いてやるようにしようと思いました。

#43
  • だれかしらんが
  • 2006/10/03 (Tue) 19:13
  • 报告
  • 删除

持っているだけで旅券法に違反しないって、赤軍派の誰かがそれで国際手配されたんじゃなかったっけ?

#42

ご存知の方がいたら教えてください。

1.市民の配偶者として永住権を取ってもうすぐ3年になります。一番早くていつから(3年に達する何ヶ月前から)市民権の申請が可能なのでしょうか?

2.申請用紙は永住権取得後5年の申請者を対象に書かれているようですが、例えば「過去5年の住所をリストアップせよ」という欄には過去3年分のみ書き込めば良いのでしょうか?それとも日本居住時分も含めて過去5年分書く必要がありますでしょうか?

また、申請してからどのくらいの期間で取得できるのかも、よろしかったら皆さんの例をお聞かせください。よろしくお願いします。

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