รูปแบบการแสดงบนจอ
สลับหน้าจอ
จอแสดงจำแนกตามหมวดหมู่
ย้อนกลับ
แสดงทั้งหมดจากล่าสุด
1. | 冷蔵庫の移動と廃棄処理(268view/19res) | สนทนาฟรี | วันนี้ 14:52 |
---|---|---|---|
2. | モービルHome(6view/2res) | บ้าน | วันนี้ 14:27 |
3. | 二重国籍 日本でパスポート更新(4kview/87res) | สนทนาฟรี | วันนี้ 14:03 |
4. | 高齢者の方集まりましょう!!(188kview/766res) | สนทนาฟรี | วันนี้ 13:47 |
5. | 猫のペットホテル又はペットシッターを利用された方、教えてください。(655view/19res) | สัตว์เลี้ยง / สัตว์ | วันนี้ 07:40 |
6. | 独り言Plus(234kview/3547res) | สนทนาฟรี | เมื่อวานนี้ 20:30 |
7. | おまえら読めるかシリーズ(362view/16res) | เรียนรู้ | 2024/09/18 12:32 |
8. | 歯医者X-Ray(111view/1res) | ความงาม / สุขภาพ | 2024/09/18 12:04 |
9. | 日本製の電動チャリ(506view/12res) | สนทนาฟรี | 2024/09/17 14:43 |
10. | 副収入について(386view/9res) | ปัญหา / ปรึกษาหารือ | 2024/09/17 08:56 |
H1-Bビザ
- #1
-
- 要ビザ
- 2003/09/10 22:39
事情あって、駐在員やめて、現地の会社にサポートしてもらってH1-bビザを取得したいんですけど、H1-bビザの場合のI-94(滞在許可証)って何年間ですか?今持ってる駐在員用ビザには、I-94は2年間で、隔年で里帰りしてました。
それから、H1-bビザの申請が却下されたら、即帰国しなきゃいけないんですかね。前の会社やめて、I-94はまだ残ってるという場合、アメリカで就職活動してると不法滞在になっちゃうのでしょうか?経験者の方、たまに現れるビザにやたらお詳しい方、アドバイスお願いします。
- #2
-
- ろく
- 2003/09/10 (Wed) 23:11
- รายงาน
え〜っと、どっちにしてもH1-Bのビザ申請は日本国内でしかできないです。一度帰国して日本のアメリカ大使館に申請書とパスポートを提出しなければなりません。I-94はビザ取得後、アメリカに再入国するときに取り直しになります。
あなたの場合、I-94はビザが有効でなければただの紙です。滞在許可証ではありません。会社を辞めた時点で駐在員用の労働ビザは失効し、即、帰らなければ不法滞在となります。
- #3
-
- そうかなあ
- 2003/09/10 (Wed) 23:35
- รายงาน
ビザは、入国審査を受ける権利を示す書類で、ビザが切れたら即不法滞在というのは短絡的だと、ある移民法弁護士から聞いたことがある。実際、Fビザが切れても、I-20が有効であれば不法ではないでしょ。I-94だけで、他の会社で働くことはできないが、滞在すること自体は違法でないと思うけど。
- #5
-
- #2
- 2003/09/10 (Wed) 23:39
- รายงาน
I-94は滞在許可証だぜ。
- #6
-
- うんせら
- 2003/09/10 (Wed) 23:56
- รายงาน
>H1-bビザの場合のI-94(滞在許可証)って何年間ですか?
●通常はビザの期限までのI-94がもらえます。ビザの期限が2年なら2年、3年なら3年です。
>それから、H1-bビザの申請が却下されたら、即帰国しなきゃいけないんですかね。
●却下されるか否かに関わらず、申請時点で滞在資格がなければ不法滞在となります。却下された時点でも同様です。
>前の会社やめて、I-94はまだ残ってるという場合、アメリカで就職活動してると不法滞在になっちゃうのでしょうか?
●その通り不法滞在です。
- #7
-
よく分からないけどF1ビザの学生でも1−20がきれた日(授業最終日)から60日はアメリカに滞在できるので会社を辞めたその日から何日間は帰国準備のために合法的に滞在できると思うんです。私の彼も駐在員ですが彼のI-94は4年だそうです。4年おきにUS国外に一度出なければいけないって言ってました。
- #8
-
- ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 07:11
- รายงาน
H-1Bと、F-1は、全く解釈が変わります。
確かに、F-1は、I-20が切れた日から、60日間の猶予期間がありますが、H-1bは、もし、却下されてしまった時点で、滞在資格が無い場合は、さかのぼって、滞在資格が無くなった日から、不法滞在になります。H-1b保持者で、会社を辞めてしまったら、その日から不法滞在になってしまいますが、確か、猶予期間があった様な、でも、確かでは無いので、ここの部分の解釈は移民弁護士によって、まちまちなので。一度、お聞きになったほうがいいでしょう。
- #9
-
- ろく
- 2003/09/11 (Thu) 11:39
- รายงาน
#4さん、米国内にいながらの労働ビザの申請は、去年からできなくなりました。
#6、#8さんのいうとおりです。
学生の場合はI-20という、学校に所属している証明があり、それがある限りアメリカにいられます。労働ビザの場合は、スポンサーになっている会社に所属しているかの有無が、学生でいうI-20みたいなものなのです。だから、会社をやめたら、学生でいうI-20が切れた状態と同じになります。
#5さん、これはトピ主さんの場合のことで、全員のことではありません。
あと、猶予期間については私も分かりませんので専門家に聞いてみてください。
- #10
-
- sed
- 2003/09/11 (Thu) 12:17
- รายงาน
私のちょっと古い知識で判断すると
#2 正しい。
#3 前半は正しい。後半の疑問に対する回答は#2が言うようにL1,H1ステータスは会社を辞めたら無効になる。L1,H1ビザも当然無効になる。
#4 前半は正しい。後半は上で書いたようにステータスが無いのに米国内に居るわけで違法。でもこれやっている人大勢居ますね。不法滞在も180日を越えなければ大きな問題にはならない様です。会社を辞めずに、L1ステータスを失っていない状態でI-129(change of status)によりH1Bステータスを申請したらOKなはず。
#5 正しい。でもその有効期限は#2により制限される。
#6 正しい。
#7 前半は#3の後半と同じことですね。後半についてですけれども、L1,H1の場合ステータス、ビザどちらの更新も米国内でできます。それぞれstatus extension, visa revalidationと言います。I-129の申請後に返ってくるI-797に新しいI-94が添付されています。ですから彼が国外にでるのはmustではありません。ただrevalidationをするSt Louisのオフィスは例によって仕事がのろいので日本でビザスタンプをもらう方が早くていいです。
#8 正しい。#2で書かれているように猶予期間は法律上ないず。でも、トピ主さんは当てはまらないかも知れませんが、H1B保持者がH1Bで転職する場合は2ヶ月くらいはOKだというのが定説(^^;それか元の雇用主と相談してBCISに通知するのを遅らせてもらうとか、みなさんいろいろと小細工してます。
- #11
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 12:20
- รายงาน
レスありがとうございます。ろくさん、h-1bビザ取得は、労働局への労働許可申請と、米大使館へのビザ申請という、2つの手続きからなっていると思いますが、前者(労働許可申請)も日本でやらなきゃいけないんですか?だとしたら、ステータス変更というのは名前だけで、実際は新たなビザの取り直しなんですね。
- #12
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 12:39
- รายงาน
#10さん、ありがとうございます。かなりお詳しいようですね。
ただし、私のビザはE-2(投資家ビザ)です。私が会社やめても、日本の本社は何の手続きもしないと思います。ビザの概念自体ないですから。田舎の会社で英語自体読めない人ばかりですし。後任を派遣する予定もないそうです。
話を総合すると、退職して、滞在していたら、不法なんですね。なるほど。で、だれもチクらないという前提で(これ重要!!)、これってBCISにばれますかね?
自分なりに無い頭で考えると、ばれる可能性としては、
〆まで、現在勤めている会社から源泉されていた所得税等が無くなるので、後になってばれる。(可能性は高くなさそうですけど。)
⊇⊃Τ萋阿靴董△いそ蠅見つかり、いざビザ申請した際、職歴や前職での給料を証明する書類を提出(こういうの、出すんですよね?)したとき、その時点まで辞めたはずの会社で勤めていることにして(嘘をつつくということ)、それがIRS経由でばれる。または、正直に申告すると、前の会社を辞めてかなり時間がたっていることが一目瞭然となってしまう。
あらら、書いてるうちに、お先真っ暗になってきたなあ。
- #13
-
- ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 12:53
- รายงาน
とぴ主さん、一旦、不法になってしまうと、取り返しの着かない事になりますよ。もし、今の会社がスポンサーになって、H-1bを取ってもらえるなら、まずは、その準備をすべきです。で、申請しましょう。
絶対に、不法にならないことが、大前提です。
- #14
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 13:59
- รายงาน
#13、ご忠告ありがとうございます。おっしゃること、まさに正論です。でも、#12で質問してますように、ばれなきゃ不法云々の問題もないですよね。その可能性について、ご意見を伺いたいと思ってます。
たぶん、帰国したら、現実問題としてカムバックするのは難しいと思うんですよね。学生できる歳でもないし。
- #15
-
- sed
- 2003/09/11 (Thu) 15:39
- รายงาน
トピ主さんはE2でしたか。Lだと思っていました。E2の取得については一時期詳しく調べたのですけれど、E2になった後については自分自身の経験がないため分かりません。現在私はH1Bステータス・ビザの更新申請中です。
ところで#10で書いた#5についてが怪しくなってきました。Out of statusがそのままunlawfully presentに成るわけではないそうです(逆は常にtrue)。どういうケースが当てはまるのかは弁護士に聞かないとわかりません。
#11について、ステータスの変更は国内で今でもできるはずです。私はビザウェイバーで入国して(ステータスは何になるんだろう?Bかな?)その後仕事が見つかったので、合法的にH1Bステータスに切り替え申請をしました。ただビサウェイバーで入国したのに就職活動をしたのは違法なんだろうなぁ(^^;#9でかかれているのはビザの申請ですね。以前は可能だった「日本にパスポートを郵送してビザのスタンプをもらって送り返してもらう」ことが出来なくなったことについて書かれたのだと思います。
唐突ですが、もし会社を直ぐにお辞めになるわけでないなら永住権申請を考える方がいいのではないでしょうか。
- #16
-
- ping
- 2003/09/11 (Thu) 21:47
- รายงาน
こちらで、聞くよりも弁護士に聞くべきでしょう!
ビザの問題って、Case By Caseで、ここで法律の専門家でもない素人の方のご意見を聞かれても…。
- #17
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 23:08
- รายงาน
いやあ、言ってること分かるけど、弁護士も人によって意見違うわけ。こういう所で経験者が言ってることも侮れんよ。
- #18
-
- 要ビザ
- 2003/09/11 (Thu) 23:13
- รายงาน
で、#11の質問の続きなんですが、どの時点で日本に帰る必要ありですか?労働局の許可がおりて、領事館にビザ申請するときでしょうか?
それにしても、US Embassy Tokyoでは、
For citizens of countries participating in the Visa Waiver Program, the following exemptions also apply. These applicants do not need an in-person interview:
Those 16 years of age or under
Those 60 years of age or older
Applicants seeking re-issuance of a visa in the same classification at the consular post of the applicant's usual residence, as long as the applicant's previously issued visa did not expire more than 12 months ago
Applicants for H-1B and L visas, and their dependents
For those who are exempt from the interview requirement, please apply for a visa by mail or through a travel agent.
By Travel Agent:
The agent will deliver your application to us and pick up the visa when it is ready.
By Mail:
Applicants who are living in eastern part of Japan and applying at the U.S. Embassy Tokyo, please send your application to:
American Embassy Tokyo, Visa Branch
1-10-5, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8420
ということで、日本人のH1-b申請者は面接もなく、郵送もできる。すると帰る必要あるんでしょうか?
- #19
-
- うんせら
- 2003/09/11 (Thu) 23:49
- รายงาน
#6です。
トピ主さんの#18に関してですが、米国務省からのNotice of Actionが発行された時点から、H1-Bのステイタスが適用されます。
ですから、そこから申請者は合法的にH1−Bステイタスとして滞在できるため、米国外に出る予定がなければ、大使館や領事館へのビザ申請の必要すらありません。
問題なのは、出国してから、再入国するときです。その時にパスポートにビザのスタンプが必要なのです。
そのビザの“スタンプ”を大使館なり領事館に申請するためには、現在では申請者の国籍国に本人がいなければなりません。
ですので、トピ主さんの場合、H1-BのApprovalが下りれば(つまりNotice
of Actionが届けば)、出国する用事が無い以上、日本に帰る必要はありません。
- #20
-
- sed
- 2003/09/12 (Fri) 02:46
- รายงาน
そそ、ビザは入国時の切符に過ぎない。米国内に居る間はなんの意味もない。重要なのはステータスだけ。
- #22
-
でも、いつどんなことがあって、アメリカ国外に出なきゃならないかもしれないし、スタンプはもらっておいた方がいいんじゃない??
大使館にパスポートと書類提出してから2週間ぐらいでもらえるはずですよ。
トピ主さん、そんな短期間でも日本に帰れない理由があるの??
- #21
-
去年の話だけど知り合いがE-VISAで働いていた会社辞めて転職してH1をとろうとしたときのはなしですが、弁護士の話によるとやはり辞めた日付でVISAも滞在許可も失効となり即出国しないといけないそうです。ただ、「実際には会社がきっちりINSに、この人は離職しましたと届けていなければ・・・・」と含みのあることを言ったそうです。
それと違うVisaを申請する場合、今の会社を離職する前に次の会社のスポンサーで新しいVISAの申請がFileされれば出国せずにVisaの結果を待つことができるそうです(働けません)。そしてINSから承認されればVisaスタンプをもらいに日本へ行くということになるわけですが、もし国境を越える気がなければそのまま働き始めても合法だということです。
この話も人伝ですし、去年の話なので今は変わってるかもしれませんのでやはり弁護士に相談が一番ですね。
- #23
-
- tori
- 2003/09/12 (Fri) 08:22
- รายงาน
え、今でも2週間ででるの?
最近はもっと長くかかるって大使館はいってたけど。。。
最近スタンプもらった人実際どうでしょう?あとうちの弁護士にはカナダとかでとらずに、日本のほうがいいですよといわれました。
カナダで取ること考えてたのにな。。。
- #24
-
- 要ビザ
- 2003/09/12 (Fri) 18:03
- รายงาน
みなさん、書き込みありがとうございます。
#22-やぱっり、やめる挨拶しに日本の本社に顔出そうと思ってるんです。やめた後だと、本来、Eビザとしては、再入国できない。まあ、会社が報告しなきゃわからないわけですけど。まあ、より安全に、早めに挨拶して、残務処理とか理由つけて退職の日付よりも前に戻ってこないと。そして、60日ルールっていうのがあるらしいから、再入国から2ヶ月してからどっかにH-1Bビザの申請をしてもらうと。正確には、まず、労働許可の申請かな。すると、再入国直後に正式退職したとして、申請までの約2ヶ月間、それからビザ取得までは無職か。まあ、経済的には何とかできても、なんか危ない橋だなあ。
- #25
-
- 要ビザ
- 2003/09/12 (Fri) 18:07
- รายงาน
#21さん、、「実際には会社がきっちりINSに、この人は離職しましたと届けていなければ・・・・」
その通りなんでしょうね。この間相談した弁護士もそういってました。でも、もう一人の弁護士からはそれは違法だからやめた方がいいといわれました。両方もっともな意見です。あとは、私がリスクをとってまでそうするかどうかですね。
- #27
-
彼が言ってましたが一番手っ取り早い方法は今働いてる会社を(本社勤務の駐在員)を辞めて同じ会社の現地採用に就職しなおう方法です。Hビザはサポートしてくれるはずですし7年働いてその後グリーンカードに変更できたら、そこの会社
を辞めて転職も可能です。E2ビザという事は今現在、役員さんですよね?現地採用になると給料は今よりもぐんと安くなりますが責任は今以上になくなると思います。今転職してもビザなしの人をビザサポートしてくれる会社は少ないです。ビザがある人しか採用しない所が多いし、「ビザサポートあり」って言っても口だ3年働いてももらえなかったりです。
- #29
-
私の周りでは電通、ソニーピクチャー、トヨタの方々が5〜7年LA滞在後、本社からの帰国命令を断って現地採用にしてもらえましたよ。Hビザを発行するお金も会社もちで。駐在員に払う給料の半額くらいが現地採用の社員の給料なので会社としても人件費削減で喜んだそうです。
会社に損害を与えてない社員だったら可能だそうです。この方法が一番楽なステータスの切り替えですが不法労働になtって現地でHをサポートしてもらうのは70%無理みたいです。不法期間がばれるので申請しても却下されやすいです。
- #32
-
トピずれになるかもしれませんが、誰か、H-1を自分で申請した人いますか?ようやくスポンサーが見つかったのです、弁護士代を自腹ということで・・・インターネットで検索したところ、アメリカの会社で$550、日経の会社で$1000で手伝いをしてくれるサイトを見つけました。誰か利用された人はいますか???本当にお金に困ってるので、何とかして節約したいです!!
- #34
-
#32さん。私の場合、H1Bビザは弁護士を利用してとりました。お金に困っているとのことですが、弁護士事務所によっては、分割が可能ですよ。よろしければ弁護士事務所を紹介しますので、Eメールくださいね。
- #36
-
#33さん。多分、大会社の社員で会社と本人がいい関係なんだと思います。駐在員の人事ってほとんどの会社が会長か社長が直接選んだ人ですし優秀な人を安い給料で使えたら会社は得ですよね。ただ怖いのは現地採用になった場合、グリーンカード取得前にクビになったらおしまいです。現地採用はその点何の保障もありませんから。。。私も現地採用なので景気が直接影響するしその点は不安定です。
- #35
-
32へ
H1は更新ならともかく、最初なのに自分でとかしないほうがいいと思うよ。
せっかくスポンサーがみつかったのに、弁護士代をけちって、とれなかったら、悲しいやん。
まあ、厳しいのはみんな一緒だしわかるけど。。。
目先のことより将来のことを考えたほうがいいよ。H1は色々ややこしいし、専門家がついてないとつらいと思うよ。
- #37
-
#34さんへ
ありがとうございます。早速メール送らせてもらいました。届いてると良いんですけど。
#35さんへ
やっぱり専門家に頼むべきですよね。危うく申し込むとこでした。
- #38
-
トピから少し外れてしまいますが、教えてください。
スタンプをもらうために帰国を考えています。以前は2週間くらいだったようですが、最近はどうなんでしょうか?10月からまたいろいろ変わったとも聞くのですが。情報お持ちの方、最近手続きされた方、教えてください。
- #39
-
#34ですが、メール届いていません。。。他の掲示板でも、メールが届かないトラブルがあるようです。情報掲示板のほうから送るのは問題ないようですので、そちらに載せておきますね。
- #41
-
#38です
事情により、日本に戻らなくてはならなくなりました。このままここにいられれば一番いいのですけど。
今はどのくらいかかるものなのかなあと。計画も立てられるし、気分も落ち着くので。長くかかるようならば、そのつもりで帰らないとならないので、情報を求めています。
- #42
-
#38さん
私もビザスタンプもらいに、来月帰国しようかと思ってるのですが、まだ私も調べている段階ですが、代理店を通す方が早いそうです。
あと、10月から電子ビザ申請システムが導入されたそーで、それを利用する方が早いみたいですよ。
- #43
-
H-1B1さん
情報ありがとうございます。
どのくらいか、人によりさまざまですよね。
長期戦覚悟で、帰ることになりそうです。
- #44
-
余談ですけど、今年の10月よりH-1bの発給数が激減し、今までの19,5000から65,000になり、早いもん順で埋まっていくので注意。定員になると当然
100%VISAの許可はおりませんよ。
- #45
-
- sed
- 2003/10/11 (Sat) 09:03
- รายงาน
発行枠の影響を受けるのは新規申し込みの人だけです。更新の人は影響されません。ですからトピ主さんは影響を受けるかもしれませんがayaさんはOKでしょう。
- #46
-
- sed
- 2003/10/11 (Sat) 13:28
- รายงาน
ここによるとFY2004のH1B発行枠の10%は既にチリとシンガポール人に割り当てられているため、ますます制限が厳しくなっているそうです。
http://www.murthy.com/ukh1cap.html
- #48
-
以前H1-Bで働いていたのですが、その会社がきちんとINSなどに報告はしておらず、そのまま倒産してしまいました。給与も半年ぐらいで1000ドルぐらいしかもらっていませんが、その場合も不法滞在になるのでしょうか?今度アメリカに入国するのですが、不安なのでどなたか教えていただけませんか?
สิ้นสุดระยะเวลาสำหรับการเขียนลงเว็บ สำหรับ“ H1-Bビザ ” 
ในกรณีที่ต้องการทำหัวข้อเดียวกันต่อไป กรุณาสร้างหัวข้อใหม่
- หากท่านต้องค้นหาร้าน โปรดดู [คู่มือแนะนำตัวเมือง]
-
- 一般歯科から審美歯科までトーランスの織田歯科。スタッフは全員日本語を話します。ホ...
-
トーランスの織田歯科では、一般歯科、小児歯科、審美治療の治療を受け付けております。お子様の乳歯から、日本で受けた治療の再治療なども承っております。日本語でお気軽にお問い合わせください。織田歯科では、以下の治療を承っています。◆一般歯科◆審美歯科◆ホワイトニング◆小児歯科◆義歯 /ウェルデンツ◆神経治療◆見えない歯列矯正インビザライン◆口腔外科◆インプラント患者さんのことを第一に考え、痛みの少ない、...
+1 (310) 326-8661織田歯科医院
-
- 求人・求職はトライコムクエスト - The Professional Recr...
-
弊社バイリンガルコンサルタントは、皆様のキャリアゴールを理解し、適確なアドバイスを行い、ゴール達成までをサポートするため、努力をしております。 履歴書作成のお手伝いから、企業・求職者双方を理解した個別コンサルティング、ポジション紹介、面接準備ミーティング、そして就職後のフォローアップまでを惜しみなく提供させて頂きます。
+1 (310) 715-3400TriCom Quest
-
- 本多屋は店内とアウトドアで元気にオープン♪🎊焼き鳥、サラダ、お刺身、寿司、ラーメ...
-
4:30PMから12:00AMまで休みなしで営業中❕人気の焼き鳥をはじめお刺身、サラダ、寿司、揚げ物、焼き魚、炒め物、締めのラーメンなど300種類以上(店舗により異なります)ご用意しており、お飲み物もビール、ワイン、焼酎、日本酒、梅酒、チューハイと数多く揃えております☆HONDA-YA Tustin店、KAPPO HONDA Fountain Valley店、2つのロケーションでお待ちしております...
+1 (714) 832-0081居酒屋 本多屋
-
- クレジットカード決済のスペシャリスト!どこよりも安いレートと迅速で丁寧なサービス...
-
あなたのビジネスもスマートにスマートインターナショナルは今年で25周年。アメリカ全土で唯一マーチャントサービスを日本語で提供している会社です。1995年から全米にある日系企業様を中心に、クレジットカード決済のサポートを通してビジネス運営の効率化に貢献してまいりました。クレジットカード決済だけでなく、ACH などの送金サービスも行っているペイメント・ソリューション (Payment Solution...
+1 (800) 500-2899Smart International Service
-
- 翻訳はHonyaku USA◆日本で翻訳を手がけて、創業50周年。株式会社ホンヤ...
-
翻訳に関することならHonyaku USAにお任せください!英語・日本語はもちろんのこと、ビジネスで用いられるほぼ全ての言語の翻訳が可能です。東京本社設立から50年を迎えました。豊富な経験とノウハウから、「品質、納期、価格」を重視したサービスを提供いたします。これまでの主な実績例● 法律事務所様からの裁判提出用文書● 特許申請資料● リース契約書● 従業員ハンドブック● 決算報告書、アニュアルレポ...
+1 (310) 316-6900HONYAKU USA
-
- パサデナにあるカウンセリングオフィスです。 国際結婚の悩み、自身や家族の心の問題...
-
結婚問題、国際結婚問題、教育、親子問題、ペアレンティングのご相談にどうぞ。Valencia officeもございます。♥短い期間で変化を感じられるカウンセリング♥国際結婚問題のスペシャリスト♥男女カウンセラーによる2対2のセラピーが可能(国際結婚問題)♥あらゆる分野のお悩み(家族・教育関係など)も相談できる♥長年の経験をもつカウンセラーが全ての流れを担当
+1 (818) 720-9158Akiko Aoki,L.M.F.T.
-
- 交通事故・事故に関するお問い合わせ24時間無料相談受付中。完全成功報酬制。20年...
-
交通事故にあったらご相談ください。20年以上の経験を積んだベテラン弁護士があなたの権利を保障し、全力でサポートいたします。
+1 (949) 999-2010The Law Office of Williams & Williams
-
- 【現在園児4枠の空きあり(2歳以上の女児2名・男児2名)】園児募集中。アーバイン...
-
【現在園児4枠の空きあり(2歳以上の女児2名・男児2名)】一軒家の一階の、デイケア12人までの徹底した少人数制だから安心。アットホームな雰囲気で、笑顔いっぱいの幼稚園です。(0歳から6歳)一人一人の個性を伸ばせる、バイリンガル、モンテッソーリ 教育方針。現在空席女児2名・男児2名(2歳以上)
+1 (949) 433-8600おれんじ幼稚園
-
- For Your Career Design - 関わった人すべてをHAPPYに...
-
「信頼して相談できる、お仕事探しのパートナー」として、あなたのキャリアアップ実現をお手伝いいたします。QUICK USAは、「関わった人全てをハッピーに!」をモットーに、あなたのキャリアデザインを一緒に考えるパートナーです。様々な業界・職種のポジション・就職情報ともに豊富に取り揃えてお待ちしております。【http://www.919usa.com/】
+1 (310) 323-9190QUICK USA, INC.
-
- お家で本格的ラーメン!こだわり抜いた麺が特徴の明星USAです。生麺ラーメン・焼き...
-
お家で本格的ラーメン!こだわり抜いた麺が特徴の明星USAです。生麺ラーメン・焼きそば・うどん・冷やし中華・沖縄そば・長崎ちゃんぽんなど 多彩な商品ラインナップが魅力です♪ アイディア次第で美味しさが無限に広がる「アレンジレシピ」も公開中!
+1 (909) 464-1411Myojo USA, INC.
-
- We offer ramen ranging from light and ri...
-
Pork bone ramen cooked for 12 hours to extract just the right amount of flavor from the meat and bones, rich soy sauce ramen cooked with more chicken stock, garlic pork bone ramen with more back fat...
+1 (626) 587-0034Ramen Boiler Room
-
- 【2024年10月受講生 募集中!】JVTA ロサンゼルス校で映像翻訳 (字幕・...
-
JVTA ロサンゼルス校では現在、10/15から始まるクラスの受講生を大募集! まずは無料体験レッスン、無料の個別カウンセリングへ!無料体験レッスンのスケジュールはこちら!9/18 (水): 日英・映像翻訳 (字幕) 無料体験レッスン 7-8pm9/21 (土): 英日・映像翻訳 (字幕) 無料体験レッスン 10-11am 通訳・実務翻訳 無料体験レッスン 11am-12noo...
+1 (310) 316-3121Japan Visualmedia Translation Academy Los Angeles
-
- 【東京のクオリティーをそのままLAへ】トレンドを発信し続ける大人気サロンSHIM...
-
日本のヘアトレンドの発信源であるSHIMAで理想のヘアスタイルを叶えませんか?多くのトップアーティストやモデル、そしてインフルエンサーが通う美容室SHIMA。今までなかなか自分の希望のヘアスタイルになれなかったという方はぜひ当サロンで理想のスタイルを実現させてください!SHIMAで20年間経験があるトップスタイリストがご対応いたします。ヘアスタイルだけでなく、ファッションなども楽しんでいただける『...
SHIMA Los Angeles
-
- アメリカ進出のワンストップショップ!埋もれている素晴らしい製品、知られていない技...
-
事業立ち上げや移転時に必要になるサービス(不動産仲介やネット環境整備、ウェブサイト、ECサイトや映像の制作、企業マッチングに各種プロモーション)を提供させていただいております。
+1 (310) 406-4079ASTERAS CORP.
-
- 「自分で考え、自分で決断し、自分で行動する」が教育目標です。対面授業(人数制限あ...
-
在外子女教育機関で18年の校長経験を持つ数学のカリスマ教師が、安心して子供を預けられる教室を開校しました。独自の「スパイラル学習法」や日本国内の海外子女専門教育機関との提携で、これまでの実績は早慶の高校受験では合格率100%です。帰国生受け入れ校の情報も豊富で、進学相談には絶対の自信をもっています。補習校は学習指導はもちろん、生活指導を充実させるために毎月「徳育目標」を掲げて人間的にも立派に成長し...
+1 (949) 932-0858ひのき補習校・学習塾Hinoki