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I-20のTerminateと学生ビザの関係について(アメリカ大学在学中の長期の一時帰国の場合)

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • しりたい
  • 2008/12/24 17:43

ユタで、現在四年制大学にかよっていて、春セメスター中、四ヶ月間一時日本へ帰国する予定のものです。
International Officeにビザ、Sevisに関し、全く違うことを二通り言われたので、こちらでご存知の方に聞いてみたいと思いました。

日本での滞在期間が五ヶ月未満(再度学生として同じ学校に戻る)だと、I-20をTerminateし、今の学生ビザがExpireしていなければ、新しいSevis Numberの申請のみ必要だと言う人と、
学生ビザから再申請しないといけないという人がいるのですが、どちらが正しいのか、またこのような状況に関して、何か知っている方、お答え願います...。よろしくお願いします。

#2

ビザがまだ有効であれば、新しい学生ビザを取る必要はありません。新しいI-20を発行してもらって(SEVISナンバーも新しくなります)入国してください。

#3

ありがとうございます。ご存知の方がいらして本当によかったです。参考にさせて頂きます。

#4

前者が正しいはずですよ。私の前のルームメイトも同じような状況で、学校側から新しいI20をもらっただけでした。ただ私もはっきりしたことは言えないので、しっかり学校のInternational Student Officeみたいなところで分からないことを全部聞いたほうがいいですよ。オフィスのなかにはイミグレについてなんにも知らないで適当に答える人もいるので、ちゃんと知ってる人にきいてくださいね。

#5

すみません、確認なのですが、アドミッションの休学届けはされていますよね?

自分自身1セメスターの休学をした経験があり、インターオフィスと学校と双方からの許可が必要でしたので。学校からは休学許可ということで、1セメ後か2セメ後に復学するよ、という意思表示を事前にしてOKを貰っておかないと、除籍されるから気をつけてくれということでした。

よくアドミッションの手続きをしないで戻れなくなる学生がいるから、とインターオフィスの人から注意を受けましたので。カリフォルニアの州立大学でしたので、ユタ州とは違うかもしれません。私立大学とも違うとも思いますし、既にそちらは手続き準備万端かとも思いましたが、帰って来た時に学校に籍がなくても困ります。念のために書かせていただきますね。

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