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「セキュリティーデポジット」と出て行くときの「クリーニング費用」の関係

고민 / 상담
#1
  • akiaki29
  • 2011/07/27 19:03

既に貸し部屋(シェア?)でのデポジットトラブルでトピを立てた方がおられますが、私の場合はまた状況が違うので個別でトピを立てさせていただきました。よろしくおねがいいいたします。

私の現在一人でアパートの部屋を借りています。(シェアとかではありません)
契約書を交わしており、今現在1年3ヶ月住んでいます。
デポジットは500ドルで契約の際、口頭で「全額返金する」と言っておりました。

今回引越しを考えており契約にもあります30日前に大家さんに告げ、それ自体は問題はないのですが、

その際に「デポジットは全額戻らない」といわれました。

理由は

「ペンキを塗り替えたり、カーペットをスティームクリーニングしたり、それぞれの業者に頼むとそれで500ドルは消えてしまう、500ドルでもぜんぜん足りない!」と言われました。

ただ私が腑に落ちないと思っているのは、契約時には全額戻ると言う前提なのに、全額どころか一部も戻ってこないことと、そして本当にそれらクリーニングをするのか?またクリーニングするとしてクリーニング名目ならデポジット返さないのが普通なのか知りたくて質問しました。

どうして私が大家さんがクリーニングしないのかと疑問を抱くのには理由があります。
私がまだ部屋を借りる前、部屋を見せてもらったとき、その際まだ前の住人の方が住んでおり、そのお部屋を見せてもらいました。
私は部屋を気に入り部屋を借りることになりました。

ですので私が借りる以前の部屋の状態を私は知っており、(前の住人の方は少なくても3~4年は住んでいたようです)


私が借りるときに新たにペンキも塗りなおしていません。(実際前の住人の方の持ち物がそのまま壁につけてありましたし、、)

窓ガラスも一部割れた状態のままでした。(これは3ヶ月ほど前に直してもらいましたが)

おそらくカーペットもスティームクリーニングしてないと思います(これは目に見えてわかるわけでないので推測ですが、今にして思えばです)

ですので今回私が出たら本当にペンキを塗り替えるとしても、
私は1年ちょっとしか使っていなくタバコも吸いませんしとくによごしたりもありません。私が借りたとき=前の住人が住んでいたときと同じ状態です。

ですのでペンキ塗り替えるかも怪しいですし、もしやるとしても前の方が数年使っていた年月によるペンキの劣化(?)の分を1年ちょっと住んだ私のデポジットから引かれるのは納得できません。

もし私が当初借りたときの部屋の状態に戻すにしても、元々ペンキは塗り替えていなかったのですし。。。

何度か大家さんに言ったのですが、聞く耳持たずと言った感じで、とにかくデポジットは返す気がないです。(日本人の大家さんですが、、、)

契約書に記載されているデポジットの内容は以下になります。

security deposits: Tenant Shall deposit with landlord the sum of $500.00as a security deposit to secure Tenant's Faithful performanceof the terms of this lease, the security deposit shall not exceed two monthly rent.
After all the Tenants have vacated,leaving the premises vacant,the LANDLORD may use the security deposit it for the cleaning of the premises,any unusal wear and tear to the premises or common areas, and any rent or other amounts owed pursuant to the lease agreement or pursuant to Civil Code Section 1950.5.
Tenat may not use said deposit for rent owed during the term of the lease.
Within 21 days of the Tenant vacating the premises,Landroad shall furnish Tenant a writen statment indicicating any amounts deducted from the security deposit and raluming(←Rの後がAかOか印刷が不鮮明でわかりません) the balance to the Tenant.
if Tenant fails to furnish a forwarding address to LANDLORD shall send said statement and any security deposit refund to the leased premises.

以上が契約書にあるでぽじっとに関する記載です。
私は特にこういう法律、契約に関する英語が苦手なんですが、わたしの解釈からだと、不能、壊してしまったり、特にクリーニングが必要なとき以外は返金されると解釈していますがいいでしょうか?

あともしデポジットの中から差し引くにしても大家は21日以内にSTATMENTを私に送らないといけないということでいいでしょうか?


現時点では私は大家さんの言うことにしぶしぶ納得している状態で私は

「500ドルのデポジットでペンキ塗り替えたり、その他それぞれのクリーニング業者よんで部屋を全部きれいにするなら私は出るときなんにもしなくていいですよね?」と大家さんに尋ねたのですがその問いには

「ちゃんときれいに掃除して出て行ってくれないと困る!」

と言われました。。。なんで??

こちらが500ドル払ってまでどうせ部屋の掃除するのに、なんで私が出てくまえに掃除しないといけないのか???
この言動からも業者呼んでクリーニングする気はないかと思います。

長くなりましたが、いろいろ教えていただければと思います。

特に、、

セキュリティーデポジットを全額返してもらうのはできるのかということと、もしクリーニングしてデポジットの中から差し引くにしても、前の住人の分(壁のペンキなど、、)も私がやらないといけないのか?納得行いかないところがありますので、いろいろ教えてください。

まだ引っ越してはいません。
8月31日までに引っ越します。
それまでに何とかしたいです。
こまっておりますのでよろしくおねがいいたします。

#2
  • akiaki29
  • 2011/07/27 (Wed) 19:12
  • 신고

補足です。

その日本人の大家さんは、常日頃から私(みな?)に対してかなり強気な態度の方です。

典型的な大家さんのほうが立場が強いと言った感じです。

直接今回のセキュリティデポジットとは関係ありませんが、話が進まない、こっちのことを聞いてくれないのがイメージできるかと思います。

#4
  • Prey
  • 2011/07/28 (Thu) 02:08
  • 신고

1bedを借りているが、余程汚くしない限りは取られる金額なんてせいぜい$300程度じゃないかと思う…というか俺はその程度で済んでいる。
経験上、掃除しても結局必ず業者にさせるから適当に済ませておk。
デポジットは基本的に経費から引かれた金額が返って来るのが普通だから、全額返って来る事はないと思うべき。
前の住人の汚れ云々は入居前にマネージャーと一緒に確認する、もしくは自分で写真を取っておいて証明するのが普通(だよな?)。
それを怠っていたらそれを入居時に言わなかった主の責任でもある、と俺は思う。

普通はしないと思うが、21日以上経っていても音沙汰ない時は弁護士に一筆書いてもらえば万事解決するよ。

#6
  • ノンスモーカー
  • 2011/07/28 (Thu) 11:04
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カリフォルニア州では大家さんよりも住人の方が守られています、大家さんはあなたが出ていってから21日以内にクリーニング等に掛かった費用の明細を提出してデポジットも返さなければなりません。 州法できちんとしたガイドラインもありますし、あなたの言っている通りに以前から何もしておらず、あなたも特別汚したり壊していなければ全額返金しなくてはいけません。 多分大家さんは日本から来た人達がそう言う法をしらないと思ってやりたい放題なのでしょう。例え契約書に何が書いてあっても、その契約書にある項目が法にそぐわなければ違法ですし無効です。
詳細はカリフォルニア州のサイトのこの辺にあります。
http://www.dca.ca.gov/publications/landlordbook/sec-deposit.shtml

http://www.dca.ca.gov/publications/landlordbook/catenant.pdf

ペンキだのカーペットだののガイドラインもきちんと書いてありますが説明するのが面倒なのでかんばって自分で読んで理解して下さい。

この辺を持ち出して法的手段も持さない旨を伝えれば普通は返すと思いますが悪徳大家なら返さないでしょう。

クリーニングに関しても「For cleaning the rental unit when the tenant moves out, but only to make the unit as clean as it was when the tenant first moved in」なので入居時と同じ様な状態にすれば法的に差し引かれません。

可也面倒で手間掛かると思いますが、向こうもそれを知っているので強気だと思います、手間隙掛けるか$500諦めるかの二択だと思います。

#5
  • あのねです456
  • 2011/07/28 (Thu) 11:04
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分かりにくかったのであらすじをまとめてみました。

*契約書を交わしており、デポジットは500ドルで入居期間は1年3ヶ月。
*前の住人の方は少なくても3~4年は住んでいたようす。
*私が借りるときに新たにペンキも塗りなおしていません。
*おそらくカーペットもスティームクリーニングしてないと思う。

法律かどうか分かりませんがアパートの場合、
テナントが1年以上ならペンキ塗りとクリーニングはするそうです。
カーペットは5年以上ならNEWに変えます。
その間ならテナントが変わっても、クリーニングのみです。

前のテナントさんの時がどうのこうのというよりもカーペットがNEWでなかった、
あなたも含めてまだ5年未満なので今回もクリニング代が発生するということもありえます。
1年以上になると壁のペンキを塗ることになります。
デポジットというのはかかった経費を差し引いて返す。というのが普通です。

「全額返す」というのは破損、ダメージがまったくない場合に限ります。
それに、口頭で約束した。ということは絶対あてにならないということも肝に銘じておきましょう。
1年以上経っている。という理由で、そういう経費が発生してしまいます。

契約書に、チェック項目はありませんでしたか?
私の以前のアパートの契約書には、細かい項目で分かれており、
カーペットはNEWなのか?
窓は壊れてないか?
電気系統、バスルーム(水漏れ、ペンキの剥がれなど)
入居した時と出る時の違いを明確にするためにキチンとインスペクトされていました。
なので、途中でMGRが変わっても、契約書があるので何の問題もありませんでした。

ちなみに私は8年住んだところを引っ越しましたが デポジット$800のうち、$150引かれて、$650戻ってきました。
8年住んでいたのでカーペット代は大家の負担になりました。
なので$150は掃除、ペンキ代に値すると思います。

そう考えると、ペンキ、掃除、カーペットクリーニングでほとんど戻ってこないと考えたほうがいいと思います。
経費のレシート提示を請求するしかないのでは?

#7
  • あんちでぶ
  • 2011/07/28 (Thu) 11:21
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こんなにぐだぐだ長文書いて人に助け求めてるあんたの弱い性格を見透かしてんだろその大家は、あんたの文章を読んだだけで俺にも伝わったぜ。なめられてんだよこいつならOKだって。この国は強くないと生きていけないぜ。

>法律、契約に関する英語が苦手なんですが

大爆笑

書き込みの英文のところもしかして全部打ち込んだの??笑

#8

>21日以上経っていても音沙汰ない時は弁護士に一筆書いてもらえば万事解決するよ。

俺も今の時点ではこれしかないと思います。

忘れてはいけないのは! どうぜ$500全部クリーニングで使われるんだから、、掃除しないで引っ越そうというガキの発想は絶対にしないで下さい。ちゃんと掃除して、その後、細かく写真を撮っておく事です。写真も何なのかわかりやすく撮る事です。写真を撮る時に証人になってくれる人もいるといいですね。
そして21日後以内に(契約書によると)大家さんがクリーニングしなければいけなかった事柄の明細が来るはずです。その内容を見て、無茶苦茶のようでしたらクレームすればいいのです。
この手の裁判をたまに見ますが、テナント側は掃除した写真を持っておらず、大家の写真はテナントが身に覚えが無いようなスゴイ写真を出して来るケースが多いです。その時に主さんが証人と掃除後の写真を持っていると良いと思いますよ。

やはり安い所にはトゲ有りですね。

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