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主题

日本長期滞在ビザ

疑问・问题
#1
  • 中林
  • mail
  • 2019/10/26 15:22

米国に帰化し、現在引退生活の元日本人です。未だ足腰が立つうちに2~3年再度日本で住んでみたいと思い領事館から資料をとりよせました。それによりますと身元保証人を立てることになっており、それには保証人の納税証明書又は銀行残高証明書を提出すべきとなっています。残念ながら斯様な情報提出を依頼出来るような親戚、友人は小生にも家内にもおりません。
そこでお尋ねしたいことは、保証人を使わない代替の方法があるのではないかと思い何方か実例をご存じでしたらお教えください。

#26
  • 中林
  • 2019/11/02 (Sat) 22:09
  • 报告

とだいさんの投稿は大変参考になりました。上記リンクの資料は一般外国人用ですが、小生に送られてきた資料は元日本人又は日本人の配偶者用です。
それで一般外国人の場合は保証人は不要の様に見受けられます。但し許可される滞在期間が元日本人では3年(保証人問題あり)、一般外国人の場合は6か月となっています。しかしこれを1年に延長することは問題ないようです。この方法を更に確認してみようとおもっています。

#27
  • 中林
  • 2019/11/02 (Sat) 22:17
  • 报告

GKKさん、
リンクありがとうございました。早速とだいさんのリンクにある方法をメールで問い合わせします。

#28

領事館の日本語ページはアメリカに滞在する日本市民対象の情報のようです。それで英語ページならアメリカ市民あるいはアメリカ市民になった人への情報があるかと思ったわけです。 中林さん、新たな情報がみつかればシェアしてください。

#30
  • 中林
  • 2019/11/07 (Thu) 17:38
  • 报告

調査継続中なるも以下中間報告です。
リンク https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_002161.html にある在留資格認定証明書は当地日本領事館ではその申請を受け付けず法務省からでないと取得できないそうです。
次に同リンクの情報の中で必要書類として(1)~(7)がありますが、(3)について補足があり、在留資格認定証明書を提出する場合は,以下(4)~(6)は省略可 とあります。(4)~(6)を提出することで(3)を提出しなくて良いという意味か否尋ねたところ、これは否であるとのこと。つまり(3)は必ず提出しなけらばならないとの事。であれば何故必要書類の中に(4)~(6)を含めるのか不明です。又その説明もありませんでした。
在留資格認定書については日本法務省に照会してくれの旨でした。

#31
  • 中林
  • 2019/11/08 (Fri) 11:55
  • 报告

在留資格認定書について法務省出入国管理庁に問い合わせた結果この申請は代理人でも可能とのこと。又ビザ無しで日本滞在中に本人が申請し、その事務処理に1~3か月かかるも、もし滞在中に認定書が発給されたならそれを使って査証申請をすれば査証発行(係官の言では査証変更)するそうです。この方法でも身元保証人は必要ですが保証人の納税記録とか銀行口座残高証明は不要です。
それから認定書申請を代理人がした場合は発給された認定書を転送してもらい査証申請は当地在米日本領事で行います。

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