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Topic

市民権を持ちながら、日本のパスポートを更新された方

고민 / 상담
#1
  • ショーン
  • 2006/11/26 23:49

市民権を取得し、もうすぐ日本のパスポートが切れるので、日本で更新しようと思っています。ところが、現在持っているパスポートに、永住権を取得した時のスタンプが押されていて、グリーンカードの提示を求められるのではないかと思っています。今は市民なので、グリーンカードはありません。やはりこういった場合、日本のパスポートの更新は、無理でしょうかね。同じような境遇で、パスポートを更新された方いらっしゃいませんか。

#72
  • にじゅうこくせき
  • 2007/06/08 (Fri) 08:36
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アメリカは認めています。
捨てて?骨をうずめる?
精神論だけで話をしないでください
適当な事書かれて非難されてもどうしようもないです

#71
  • やっぱり、安物買いは、それだけね。
  • 2007/06/08 (Fri) 08:36
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別に、骨をうずめなくても、気がかわれば、日本人にもどればいいだけのことで。

二重国籍認めているよ。アメリカは。

何を、おおげさに言わなきゃいけないのだろう?

#70
  • にじゅうこくせき
  • 2007/06/08 (Fri) 08:36
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アメリカは認めてるでしょう
ただお勧めはしませんってなだけ

#69

日本生まれですが米国のポスポートを所持してます。去年日本で日本のパスポートを更新し、米国のパスポートで米国に入国したままです。現在、日本のパスポートは出国のスタンプ1つだけです。この状態で日本で帰っても実質的に大丈夫でしょうか?どこに行っていたとか、ビザはどうしているとか聞かれるのでしょうか?また、その際に聞かれれば、米国のパスポートを所持していることを伝えても大丈夫なのでしょうか?以前のパスポートは仕事の関係で沢山スタンプが押されていたためか、係員の方から特に質問されたことはありませんでした。

#68

>至急どちらかの国籍をサレンダーしてください。

それは不可能です。自分の意思でアメリカ市民権を取得した時点で、日本の国籍は同時に消滅しているからです。存在しない国籍はサレンダーできません。

#73
  • monkey11
  • 2007/06/08 (Fri) 10:36
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いいううさんの場合:
日本に帰った時は米国パスポートで出入国された方がよかったのでは??どのくらいの期間行ってらしたのですか??3ヶ月以上??
私もそれが、疑問です。パスポートの判子が一個で行ったきりになってるのは絶対怪しまれると思います。その辺の所が"市民権でも大丈夫派"の人に聞きたい所です。

#74

>米国のパスポートを所持していることを伝えても大丈夫なのでしょうか?

#69さんがフジモリ氏のような二重国籍者なら全然問題ありません。

そうでない場合は日本のパスポートを不正に申請し、しかも使用したのですから「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」の犯罪を2度も犯していることになります

#75
  • エドッコ3
  • 2007/06/08 (Fri) 22:19
  • Report

ああさんに質問。

#59の中で、法務省の国籍法で、「自分の意思でアメリカ市民権を取得したら、日本の国籍は同時に消滅します」は確認したのですが、外務省の旅券法で、「その時点で日本のパスポートも失効します。旅券法にそう書いてあります」の部分、何条の何項に書かれていますか。旅券法はあまりにも長いので私は確認できませんでした。そのような法務省と外務省の接点が見つからない。

#77
  • ヘロヘロ
  • 2007/06/09 (Sat) 06:43
  • Report

ああさんの説明は正しい様ですね
第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

#78
  • エドッコ3
  • 2007/06/09 (Sat) 11:13
  • Report

ふぅん、それに該当するようですね。ヘロヘロさん、ありがとうございます。

#80

エドッコさん、パスポートの失効に関しては18条です。

旅券法第18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。


申請、交付、使用に関しては23条。

旅券法第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者


海外で申請しても同罪です。

旅券法第24条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

#79

#74さんに同意。 

日本生まれで、198?年以降に帰化申請して米国籍を取っていたら、フジモリさんの場合と異なり、日本のパスポートを使ったらアウトですね。 ここでは誰も通報しないでしょうけど、ヤバイでしょうね。

#81

私なりの結論を

公式の見解(法律上)では日本は2重国籍を認めていません。
しかし現実問題としてみると日本国はこの法律を厳守していません。罰金を課せられた人の話を聞いた人いますか?
元ペルー大統領のアルベルトフジモリ氏の2重国籍に関しても、彼の日本国籍が剥奪されたとか訊いた人いますか?

アメリカは、お金、才能、高学歴のある人に優先的に永住権を与え、それが市民権につながり、国を富ませています。

日本は、少子化に悩みつつあります。

2重国籍を厳しく罰し、国籍の選択を厳しく迫り、日本人人口を減らすことに果して国益があるのでしょうか?

憲法改正などの問題と同時に早急な現実にそった法改正が必要なのかもしれません。

#82
  • santa590
  • 2007/06/18 (Mon) 02:00
  • Report

フジモリ氏の件はよく知りませんが、1985年の法改正の経過措置により、1985年以前に二重国籍になっている人が期限内に国籍選択をしない場合、日本国籍を自動的に選択したものとみなされるため、事実上日本で二重国籍が認められている人もいます。

85年以降で獲得されば場合は、どちらかを破棄する義務があるため、剥奪されようが文句が言えない立場になります。

#83
  • エドッコ3
  • 2007/06/18 (Mon) 12:48
  • Report

#81 さん、少子化とは直接関係があるかどうかは分かりませんが、現実には仰るように日本政府はその法の施行に積極的である事実は聞こえてきません。

また以前に書かれていたかも知れませんが、ある役所ではアメリカ国籍を取ったので日本の方を換えなければいけないのかと聞いた人に、外国籍を取って日本国籍を返却したがまた日本に戻りたいと再度日本国籍を戻したいと言う人が多いが、一度国籍を失うと戻すのが非常に難しいので、「そのままにしておいた方がいいよ」と勧めるところもあるそうです。

ただ何かの折りに、例えば日本に帰って選挙の投票などに行った時に、ひょんなことで外国籍を取ったのがばれたような場合、その重い罰則が適用される場合があるでしょうね。特に旅券法の方に罰則がしっかり書かれているので、日本のパスポートを使って何か法的な手続きをするようなことがあれば、ヤバイかも知れません。

おっと、ああさん、分かってます。外国籍を取得した時点で、「自動的に」日本国籍は失っているんですよね。分かってますってっ!

#84

++++++++2重国籍を厳しく罰し、国籍の選択を厳しく迫り、日本人人口を減らすことに果して国益があるのでしょうか?

国益がある!

#86
  • ああ
  • 2007/06/18 (Mon) 20:23
  • Report

>公式の見解(法律上)では日本は2重国籍を認めていません。

認めています。現にフジモリさんもペルーと日本の二重国籍を持っています。

>憲法改正などの問題と同時に早急な現実にそった法改正が必要なのかもしれません。

逆です。時代の流れとしては、二重国籍が認められるケースはこれからどんどん少なくなっていくはずです。フジモリさんの時代は言うまでもなく1970年代頃までは二重国籍は社会問題にもなっていませんでした。が、1980年代以降法改正が行われ、改正度に二重国籍により厳しい制限が加えられています。最近の例として2005年の旅券法改正では、それまで「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」だった罰則に「又はこれを併科する」が追加され、旅券法違反では最悪のケースで懲役刑と罰金刑の両方を受けるようになりました。わずか2年前のことです。

二重国籍を広く認めないのは時代遅れであると感じる方があまりにも多いですが、現実は逆なのですから、近い将来二重国籍が広く認められるようになるだろうとの根拠のない憶測を元に旅券法違反を犯すとすればとても危険です。


>現実には仰るように日本政府はその法の施行に積極的である事実は聞こえてきません。

エドッコ3さんのまわりには善良な市民ばかりでご存じないのでしょう。旅券法違反といえば別件逮捕です。帰化アメリカ人等でない生粋日本人が海外にいる間にパスポートをうっかり切らしてしまい、そのまま帰国しても立派な旅券法違反ですが、それだけで別件逮捕された人が実際にいます。まして、、(以下略)

>「そのままにしておいた方がいいよ」と勧めるところもあるそうです。

そのままにするのは戸籍のことです。日本国籍は消滅しても戸籍は自動的になくなりませんから。

>こういう質問はここで聞くより専門家(弁護士など)の方に聞いたほうが確かだと思います。意見が正しくても誤っていても、あくまでも個々の意見なのでどれも信憑性に欠ける気がします。

旅券法にあれほど明確に書いてあることを弁護士に聞いても無駄です。信憑性をお疑いなら六法全書をご覧下さい。

#87
  • う〜ん
  • 2007/06/18 (Mon) 20:37
  • Report

>#85
全く運用されていない法律であっても、友達でもない限り弁護士が「これ、ザル法だから大丈夫だよ」なんては言ってくれないでしょ。
更に言えば、被害者がいない上に運用実績も殆ど無いから、たぶん判例なんか極端に少ない、こんなケースは弁護士に聞いたって解らないんじゃないの?
個人的な『意見』の信憑性が疑わしいのは、その通りだけど、例えば、「〇月〇日、チェッキングカウンターで、パスポート両方見せたけど大丈夫だった」と言う情報には大きな価値がある。少なくても、その日付の時点で、外務省が航空会社に対して、日本+他国のパスポートの保持者に対して何らかの制限を加えるような指導をしてない、って解るからね。
ようするに「意見」じゃなくって、経験談(事実)から現在の運用状態を知ることに価値があると思うよ。

#88

二重国籍の話ではないのですが。

1995年ごろの、友人が(自分じゃないです。友人です。あくまで)、期限の切れたパスポートで、
たまたま運よく飛行機に乗れて、日本に帰った時の話です。

入管では「後日、戸籍謄本か抄本を持ってくるよう」言われたらしいんですが、
たまたま運よく(実は念のため用意していた)謄本を持っていたので見せたところ、
お咎めなしで入国できたそうです。
まだ、日系のスーパーの掲示板に「日本行き片道チケット譲ります」
なんてのが出ていた時代、十数年前の話らしいですけどね。
   .
   .
   .
聞いた話ですけどね。

聞いた話ですよ…

#89

ああさん、その旅券法違反かなんかで別件逮捕された人はその後どうなったのですか?やっぱ、懲役5年の刑?罰金300万円を課されたのでしょうか?現在服役中すか?ご回答ください。

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