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CA運転免許証について

お悩み・相談
#1
  • C`S LIFE
  • 2008/08/10 12:58

今年の5月よりカリフォルニアに赴任している駐在員です。

人より聞いた話なのですが、CA免許を取得するには赴任(入国)後の3ヶ月以内でないといけないと聞きました。
これは本当なのでしょうか?
日本語の冊子、電話帳などを読んでみましてもそういった期限のことは書かれておりませんでした。
もしご存知の方がおられましたらご教授いただけますでしょうか?
現在は赴任3.5ヶ月目で国際免許を使用しております。

宜しくお願い致します。

#2
  • ムーチョロコモコ
  • 2008/08/10 (Sun) 13:56
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If you take a job here or become a resident, you must get a California driver license within 10 days.
http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm

#3
  • Sky
  • 2008/08/10 (Sun) 14:02
  • 報告

過去に何度も出ていますがCAでは州の住民となったら10日以内にCA免許の手続をするように定められています。これはDMVのサイトで確認できます。
http://www.dmv.ca.gov/pubs/dl600.pdf
3ヶ月という期間はどこにも見当たりませんよ。

本来、国際免許というのはそれ自体が免許証としての効力はありません。自国や居住地などで取得している現在有効な免許証の翻訳書と考えるべきです。

CAでは訪問者に限り自国、居住地発行の丸剤有効な免許で運転することを認めています。ただし、住居を定めたら10日以内に・・・・ということです。
これは旅行者であれば日本の免許で運転しても良いということですが、実際こちらの官吏、関係者で日本語の免許証を理解できる人は限定されるので翻訳書として国際免許を添付するというものです。これはジュネーブ条約に基づきます。そして現地の法律が優先されます。

#2の意見のように10日以内に取らなければいけない(Must get)という表記と添付したHand bookのように申請(Apply)という表記とあるようです。

#5
  • REC
  • 2008/08/11 (Mon) 16:11
  • 報告

DMVの記述を貼り付けましたが、ホールドされてしまいました。

3ヵ月以内というのは本当ではありません。10日以内です。
また、CA州へのVISITORであれば国際免許ではなく日本の免許で運転できます。
しかしCA州赴任の駐在員さんはRESIDENT扱いとなるので、やはり“10日以内にCAライセンスの取得”が適用されるでしょう。

#4
  • REC
  • 2008/08/11 (Mon) 16:11
  • 報告

3ヵ月以内というのは本当ではありません。カリフォルニア州赴任の駐在員さんは、下述の“RESIDENT”にあたります。
DMVのサイトより;

If you are a visitor in California over 18 and have a valid driver license from your home state or country, you may drive in this state without getting a California driver license as long as your home state license remains valid.

If you take a job here or become a resident, you must get a California driver license within 10 days. Residency is established by voting in a California election, paying resident tuition, filing for a homeowner’s property tax exemption, or any other privilege or benefit not ordinarily extended to nonresidents.

国際免許についてのカリフォルニア州の見解はこちら;

The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.

The IDP is only a translation of information contained on a person’s foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.

The IDP is also called an International Driver License, International License, etc.

#6

あのさ。駐在妻なら夫や上司から聞いてるでしょ?
10日以内に免許取らず国際免許で運転してたら犯罪だってこと。クビにされなくても左遷か何かあるだろね。

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