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日本人妻のFBAR申請の要否について

Preocupaciones / Consulta
#1
  • sakura
  • Correo
  • 2019/04/02 14:48

はじめまして、アメリカで働くEビザ持ち夫の日本人の妻で、2016年からアメリカで個人の銀行口座と残高はあるものの、2018年の収入がなかった者です。Form114(FBAR)は夫婦別々でしようと考えておりました。

FBARについて申告義務があるのか、疑問を持っております。
税法上の報告義務には収入がないため該当しないです。
居住条件にはあてはまります。アメリカに滞在している300日くらいありましたので。私はアメリカ市民でもないしグリーンカードを持っているわけでもないです。

この場合は、日本人の配偶者はもともとFBARの申告対象者なのでしょうか。おわかりになりましたらご教示いただけると助かります。

ご参考
https://tax-j.com/1141.html
一般論だがアメリカの申告を行う必要のない日本人が、特にメリットがないのであれば、あえてアメリカの税務申告を行うことはないだろうと思う。
という結論から悩んでしまいました。

#2
  • 令和の時代
  • 2019/04/02 (Tue) 19:03
  • Informe

アメリカで働くEビザ持ち夫はどのように言っているのか気になります。

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