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Tema

永住権保持者の日本帰国

Preocupaciones / Consulta
#1
  • kojirou
  • Correo
  • 2019/02/21 08:36

永住権保持者ですが3月に永住帰国予定です。現在既にソーシャルセキュリティーを受給しておりますので帰国後も現在使用しているこちらの銀行の口座は保持します。帰国にあたりソーシャルセキュリティーオフイスに日本の住所変更を届けると受給額が不利になるらしいのですが帰国後はこちらに将来的に使えるアドレスがないのでどうしたものか悩んでおります。
何かいいアイデァはありませんでしょうか?
同じようなケースを体験された方々、先輩諸氏ご教示ください。

#26
  • ぎゅぎゅ
  • 2019/02/25 (Mon) 12:04
  • Informe

すみません、素朴な疑問なんですけど…
永住権保持者が日本に永久帰国したら、永住権を失うことになり、結果的に受給資格もなくなるんじゃないんですか?
詳しい方いたら教えてください。

#27

ソーシャルセキュリティーに関してはかなりSSのサイトを調べ、確認のためにSSオフィスに電話もしましたが結果としては市民でもグリーンカードでも何も変わらないとの事。積み立てたら支給をうけるのはあたりまえです。 気になる人は、自分で直接SSオフィスに電話して確かめるべきです。

ただ、グリーンカードを持っていない外国人で受給資格のある人(例えば労働VISAをもって働いた人)は、米国内での支給受け取りは問題なくても、外国での受取ができないとのこと。ただ、日本等の国は例外で国外にいても受け取れるとの事でした。

気になるのは、永住権を持っている限りはアメリカのタックスリターンをしないといけない事です。 知り合いは、それが面倒なので永住権放棄の手続きをしましたが、結構面倒だったようです。

#28
  • 帰国
  • 2019/02/25 (Mon) 15:34
  • Informe

ぎゅぎゅさん

ソーシャルセキュリティーの受給資格は、SS#に対してです

このため、GCを失っても受給資格は、そのままです
実際に、私の日本在住の知り合いは、Visaの資格を失った後でも、ソーシャルセキュリティー・ベネフィットの申請をして受け取ることが出来ています

永住権はあくまでも米国内での滞在、就労資格であり、ソーシャルセキュリティーベネフィットとの関係はありません

ただし、将来もずっとそうであるかは分かりませんが
(SSベネフィットの財源が少なくなれば、扱いが変更になるかも知れません)

また、海外でソーシャルセキュリティーを受け取っている人に対しては、その85%に対して30%のTAXが源泉徴収されますが、日米租税条約によりこれは適用されません
もしかして、kojirouさんの質問の不利というのは、このことかも知れませんね

#28
  • じゃじゃ
  • 2019/02/25 (Mon) 15:34
  • Informe

永住権とSS年金は別ですので心配は必要ないです。
働いた年数で受給額が決まってきます。

#30
  • ぎゅぎゅ
  • 2019/02/25 (Mon) 16:33
  • Informe

帰国さん、じゃじゃさん
ありがとうございます!

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