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토픽

市民権取得者の場合の日本の両親からの財産分与

프리토크
#1
  • つばさの光
  • 2010/04/19 10:49

最近市民権を取得しました。
まだ日本の国籍は消滅させていません。
(といったら自動的に消滅しているといわれる方がいるとは思いますが・・・)

日本にすんでいる両親から質問されたのですが、
たとえば日本人である両親がなくなって、
遺産を私が引き継ぐことになったら、何か問題はおこるのでしょうか?
国籍が違う親子の遺産相続はどのようにすればよいのでしょうか?
私の日本国籍はまだあるので、日本人として普通に相続すればよいのでしょうか?

どなたかご存知の方、おしえていただけると大変ありがたいです。

#13

#10さん
何か聞かれて嘘を答えると偽証罪が成立します。
私は日本の社会保険労務士を通し申請をしました。 其処には
ちゃんとアメリカ市民と記入する項目があります。 よって永住権の人は領事館から在留証明を取りますが アメリカ市民は IRS から納税証明を取ります。

#14

#11さんトピ主さん、申し訳有りません、ちょっと確認しましたら、私が言っていた事は「相続」ではなく「贈与」だったようです。したがって、親が亡くなった後の話ではなく、まだ生きているときに日本国籍親から米国籍子供に贈与する時の話でした。これは日本では受け取る人が払う税金で、米国では与える人が払う税金という事なので、日本国籍親から米国籍子供という図式では払うべき人が存在しないという理屈でした。

#16
  • sawas
  • 2010/05/02 (Sun) 10:09
  • 신고

#14

間違っていると思います。
日本国籍ではないから、日本の税金を払わなくてよいとは無条件にいえません。
だから「米国籍子供」でも日本での納税をしなければいけないときがいっぱいあります。
贈与も相続とほぼ同じで、「日本国外の財産を、日本国外に住所のあり、かつ日本国籍を有していない人」
が贈与を受ける場合だけ、納税しなくてもよいです。それ以外はみんな払わないとだめ。
たとえアメリカに住んでる米国籍をとった子供だろうが、日本国内の財産を贈与された場合は納税しないとだめです。

http://123s.zei.ac/zouyo/gaikokukyozyuu.html

日本国外の財産とは、別途詳しい定義がありますが、たとえば日本国外の不動産とか、日本国外の金融機関にある
預貯金とかです。

#18

ノーベル賞取ったから逆に剥奪されちゃうんだろ?今の法律じゃ。

#17

#13さん、情報有難う御座いました。参考になります。

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