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re:リビングトラスト

프리토크
#1
  • mako9000
  • 2007/06/28 01:12

私の友人が25才も年上のアメリカ人男性と熱愛の上、最近結婚をしたのですが、現在一緒に住んでいる彼の持ち家と生命保険がリビングトラストですべて子供達におくることになっているのがわかりました。彼女は働いているので年齢的にいって夫が先に亡くなった場合でも自活出来ますが、家はやはりもらえないのでしょうか?どなたかご存知の方がおりましたら教えて下さい。

#2
  • エドッコ3
  • 2007/06/28 (Thu) 09:43
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その夫婦同士の愛と理解度によると思いますが、リビングトラストも、いくらでも、書き換えられるので、思い切って旦那さんと率直に相談してみてはどうでしょう。本当に愛があれば、その愛の分シェアーできるのではないでしょうか。なぁんて、オレらしくもない言葉をはいちまった。

#4

うちのリビングトラストも全部子供行きだよ。どっちか残った親を子供が面倒見るから。家のローンが残って親が払えなくなったら子供が将来払えるし。

それとも#1は父親が死んだら母親は子供に見捨てられるのが目に見えて分かっているような状況なの?だったら辛いけど。

#3

契約の種類にもよります。
大切な問題ですので、本人に直接質問しに来るように言って下さい。

#5
  • mako9000
  • 2007/07/01 (Sun) 17:55
  • 신고

ご主人の子供は遠方に住んでいるので、一回しか面識がないそうです。又、少しですが家のローンが残っているそうなのですが、その支払い分は彼女にも家の権利が出来るという事はあるでしょうか?ややこしいですよね。こういう問題って税理士?に相談するものでしょうか?

#6

彼女は初婚、ご主人は再婚なので、子供はご主人のお子さんで遠くに住んでいるので一度しかあった事がないそうです。彼女の話では家の支払いがまだ少し残っているので、その支払いをしていく事になるようですが、それでも彼女の取り分は残らないでしょうかね?税理士に相談した方がいいですよね。一応どなたかご存知じゃないかと思って書いてみました。有難うございました。

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