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不動産の名義

프리토크
#1
  • 不動産の名義
  • 2010/02/03 09:08

不動産の名義を夫婦で登録する場合と、夫または妻だけの名義にする場合とでは、税金・遺産等で、どのような違いが出てきますか?

ちなみに、夫婦共働きですが、「頭金」と「ローン」は、全て「妻」の名前になります。

#2
  • ルーシールーシー
  • 2010/02/03 (Wed) 22:28
  • 신고

まず、ご存知とは思いますが、カルフォルニアでは結婚している時に不動産を購入すると自動的に共有財産と見なされます。
もし、どちらか一方の名義(共有財産にしない)にする場合は、特別に相手方に共有権を放棄する旨の書類にサインしてもらっておく必要があると聞いています。

大きなお金ですから、会計士に相談される方が正確で良いと思いますよ。

#3

#2 ルーシールーシーさん、
エスクローの書類に「不動産の名義 」を記入するものがありました。私としては、「夫婦で登録」「夫または妻だけの名義」のどちらでもいいのですが、税金で何か違いが出てくるのか、どちらかが亡くなった場合、遺産手続き等で違いが出てくるのかが知りたいと思いました。

税金で何か違いが出てくるのか、もう少し調べてみます!
有難うございました!

#4
  • ルーシールーシー
  • 2010/02/04 (Thu) 22:37
  • 신고

通常のタックスは夫婦ジョイントでファイルしているのであれば、どちらの名義であっても、全て合計してファイルするので関係無いと思います。

遺産相続の時は、家が亡くなった人の財産かどうかで違ってくると思います。
でも控除額があるので、家の価値がそれ以下なら相続税は掛からないので、金額によると思います。
それと遺産相続の控除額は確か米国市民とそうでない人とでは違ったと思いますし、コロコロ変わりますので、会計士に聞いて下さい。

#5
  • daniema
  • 2010/02/04 (Thu) 23:52
  • 신고

遺産税は、亡くなった人が残した遺産に対して課される。日本はその反対。

アメリカ市民同士の夫婦は金額の無制限な配偶者控除が使えるので、
遺産税を避ける事が出来る。生き残った配偶者が亡くなるまでは課税される事がないが、
亡くなった時に遺産税の問題が出てくる。

この配偶者控除は外国人配偶者にはない。

共有財産でも、外国人配偶者の場合は不利。
財産の50%が相続財産に含まれる。
生き残った配偶者が遺産取得で資金を提供していないなら(トピ主のように)、
共有財産は相続財産に含まれてしまう。
配偶者控除もあてはまらない。
詳しくはファイナンシャル・プランナーに相談したほうがいいだろう。

#6

#5 daniema さん、

妻:アメリカ市民、頭金・ローンの支払者
夫:GC 保持者、資金提供なし、(数年後にアメリカ市民になる可能性あり)

このような条件の場合、夫が亡くなっても、何も変わりはないが、妻が亡くなった場合、共有財産の50%(それとも100%?)が相続財産になってしまうということですね…

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