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トピック

帰国した後のアメリカの運転免許更新について

お悩み・相談
#1
  • M8
  • 2008/01/22 05:55

学生ビザが切れるのと同時に日本に帰国し、3年後の運転免許更新に合わせて観光ビザでアメリカに旅行に来た際、その場合運転免許はDMVで更新できるのでしょうか? 更新にはステイタスは関係あるのでしょうか?

どなたかご存知の方がいましたら、どうかよろしくお願いします。

#2
  • PasadenaAAA
  • 2008/01/22 (Tue) 16:17
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トピ主さんはたぶんビザウェバーで来た場合のことを言っていると思いますが、現時点では無理のようです。

以下を参考にして下さい。

http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/jp/m02_03.htm

http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/archives/PR/pr_05_1003a.htm

#3
  • REC
  • 2008/01/22 (Tue) 17:16
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滞在資格の残存期限が3ヵ月以上ということですから、極解をすれば、例えば閏年でない2月1日に入国してVWPで90日の滞在資格が付与されたとすると、I-94Wに記載される滞在期限は5月1日ですから、入国したその日にDMVで更新手続きを行えば、更新は可能ということになりますね。残存3ヵ月を当日から起算することが条件ですが。

B2の観光ビザで6ヵ月の滞在期限があれば問題なさそうですね。
ただし与えられる免許の有効期限は、I-94の滞在期限までのようですが。

#4
  • PasadenaAAA
  • 2008/01/22 (Tue) 18:27
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RECさんが何を言おうとしているのか、よく分かりませんが・・・

私がリンクした先には“有効な旅券及び査証を有する外国人に発給される・・・”とあります。

査証って何のことだかご存知ですか?ビザの事です。

VWPで入ってくるであろうトピ主さんには査証がないので、当てはまりません。したがって、VWPでの免許の更新はできないという解釈になります。

トピ主さんが観光ビザを取れるならいけそうですがね。

#5
  • REC
  • 2008/01/22 (Tue) 19:03
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PasadenaAAAさん、そうですね。

“滞在期限”にだけ目が行って、肝心の“査証”を忘れていました。大変失礼しました。

こういう類の人達に、免許更新の可能性はないのか、ということばかりに頭が行ってしまい、カレンダーを見ながら“3ヶ月”と“90日”のギャップをうまく利用すれば…、などと要らぬ自爆をしてしまいました(恥)。

そうか、VWPでは免許取得、更新は無理ですね。

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