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トピック

opt期限と h1-b入手まで

お悩み・相談
#1
  • miles dd
  • mail
  • 2004/05/08 12:56

みなさん、こんにちは。 
今回h1-bのビザを申請しているのですが、早くてもビザがおりるのが10月ということです。ですが私のoptが5月半ばで期限が切れてしまいます。 これまではoptがきれても、h1-bを申請中ならこちらに滞在していることも可能だったらしいのですが(仕事はしてはいけなかったと思います) 今年はそれすらもできなくなったらしく、日本に帰国してビザが下りるのを待たなければならないみたいです。 この際、そのまま日本への永久帰国も考えているのですが、話が急なだけに、どうしたらよいのかわからないというのが正直なところです。 7月には裁判があるし、車のローンものこっているしで、頭がいたいです。 もしどなたか同じような境遇のかたや、また、なにか新しい情報等ございましたら、宜しくお願いします。 それでは失礼致します。

#3

トピ主さん、私も同じ問題を抱えています。弁護士に聞いてみたところ、やはりOPTが切れる前に日本へ帰りH1を得てからでないと、アメリカへ入国できないとのことです。しかしながら、この弁護士の言うことはちょっと信用なりません。誰か確信できる情報あったら教えてくれませんか?ちなみにOPTが今週で切れてしまいます。延長することはかのうなのでしょうか?

#2

H1-B申請中、アメリカに滞在できなくなったというのはいつのどこからの情報ですか?3月半ばに友達がINSに電話をしたときには、申請中(前のビザが切れて、H1-Bが出るまでの間)アメリカに滞在していていいという返事だったそうですよ。4月、5月の間に規則が変わったということなんでしょうか?

#4
  • David2003
  • 2004/05/10 (Mon) 21:42
  • 報告

#3さん、OPTの延長は出来ませんよ。

#5

こんにちは。私も今週OPTが切れ、その後
はH1待ちです。私の場合は、雇い主から、日本に戻っても、アメリカに滞在してもどちらでもいいですよと言われました。さらに、どちらかと言えば、アメリカに残った方が良さそうだと言う見解を示されましたので、アメリカに残ることに決めました。そのことに対しては、なんの疑問も不安も感じていなかったんですが、何か状況が変わったんでしょうかね。

#6

INSのサイトで調べたところグレースピリオドと言われるものがありその間なら(60日)はアメリカに滞在できるみたいです。それとやはりその後はVISAを保持していない限り滞在不可のようです。あと自分のHOME COUNTRYで待機とも書いてありました。(4月のUPDATE)誰かもっと詳しい情報があったら教えてください

#7

私の会社の友人もOPT が切れ、今グレースピリオドの期間中なんだけど、10月までどうすればいいか悩んでいるみたいです。会社の弁護士が言うには、「status of change」のリクエストを出せば、アメリカにずっと残って居られると言われたみたいだけど、イミグレに直接電話をして聞いたところ、アメリカ国外に出て待たなければいけないと言われたらしく、いったい何の情報を信じればいいのかと悩んでいます。この「status of change」の方法で、本当に合法に10月までアメリカに滞在できるのでしょうか? 何か、OPTー>h−1の法律で新情報があったら教えてください。お願いします。

#8
  • 夜がすき
  • 2004/05/27 (Thu) 21:47
  • 報告

たしかF1のステータスをB1だかB2にとういうことで観光ビザに変更すればOKだってきいたよ。ただ、どっちにしてもH1Bをもらうために日本には帰らなきゃいけないんだよね?

#9
  • ぐっどらっく
  • 2004/05/27 (Thu) 22:40
  • 報告

念のため。
みなさん、当然プレミア申請はご存知の上で(待ってる期間)どうしたらいいか悩んでいるんですよね?

#11

#9さん、そうです。プレミア申請をして10月まで待っている間に合法で居られるか、居られないかということなんです。しかし、彼女は弁護士に「(F-1からH-1)のSTATUS OF CHANGEをリクエストすれば、絶対大丈夫」と念を押されて今は安心しているみたいです。

#8さん、私もその件について新聞で読んだことがあります。ただ、彼女はその方法は取らないみたいです。

なんか、私もF-1からH-1の道のりを歩んできたので、どうも人事に思えなくって、ついつい気になってしまうんですね。

#10

私の彼は先週2005年度分のH1-Bの許可が下りましたが、6月半ばにOPTが切れます。F-1のグレースピリオッドが60日なので10月1日になる前にステータスがなくなる為、弁護士から夏の間だけ学校に行くように言われていて、H1-Bの申請の時も学校からI-20を発行してもらい、そのコピーを提出していました。過去にはH1を申請中の人はステータスが切れても国内で待つことができましたが(その年は移民局より発表がありました)、今回移民局より何も発表がない場合はグレースピリオッドを過ぎての滞在は違法となるとの見方をしている弁護士さんが多いようです。60日のグレースピリオッドを使っても10月1日にならない方は弁護士さんにきちんと相談された方が良いと思います。

#12

#10さん、返信有難うございます。弁護士によって言うことが違うというのは大変怖いものがありますよね。それも、一生を左右する大事なことですもんね。

早速、友人にこの投稿を見るように言いますね。

#13

なんかH1をとるためにこんなに悩まないといけないとはこの先も仕事していても心地よく感じないと思い、これを気に私は会社をやめ帰国することに決めました。皆さんはどうしてこちらではたらきたいのですか?

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