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トピック

両親とも米市民権保持 出産 日本国籍

フリートーク
#1
  • ベイビー13
  • 2013/06/06 16:43

私も主人も米市民権を取得しています。現在妊娠しており、生まれてくる子は日本国籍をとれるのかどうか疑問になりました。米市民権を取得した時点で日本国籍は失効しているので日本国籍はとれないと言う人がおられるのはわかっているのですが、実際のところ日本に戸籍は残っているので、生まれてくる子供の出生届を出すことは可能なように思われます。アメリカで結婚してどちらも米市民なので、日本では婚姻届を出していません。子供が生まれた際、婚姻届けおよび出生届を同時に出すことは可能でしょうか。同じような状況を経験した方がいらっしゃったらぜひご意見をお伺いしたいです。ちなみに主人は日本人ではありません。

#2
  • 昭和の母
  • 2013/06/06 (Thu) 17:05
  • 報告

在ロサンゼルス日本国総領事館のサイトにこう出ています。

>米国に帰化された方は、日本国籍を喪失しています。子の出生以前に父・母共に帰化されている場合は、出生子は出生届の対象になりませんので、ご注意下さい。

http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/m02_04_01.htm

#3
  • 珍保 立夫
  • 2013/06/06 (Thu) 22:15
  • 報告

#2 昭和の母、

正しいですね。

実情として戸籍の「履歴」は残ってはいるが、
>実際のところ日本に戸籍は残っているので、
と勘違いしている所に大きな間違いがある。

トピ主の思っている『日本に戸籍は残っている』の
考えは悪用出来るの範囲で、在ロサンゼルス日本
国総領事館が言っている様に「出生子は出生届
の対象になりません」が正しい答えでしょうね!

#5

>正しいですね。

正しいといわれても領事館のサイトからの得意のコピペでしょ。

それをいうなら領事館は正しい。

#4

ご自分の、「戸籍が残っている」、日本の役所で出生届けを提出すれば、問題なく受理されると思いますが。

#6

日本で出産して日本で出生届を出すという方法はどうなんでしょうか。可能なような気がしますが・・・。
(法律のコンセプト上は国籍を喪失していますが、国籍喪失届を出していない限り、戸籍はあります)
実際トピ主さんのようなケースで子どもの出生届を出した方いるのか興味あります。間違ってるとか、法律違反うんぬんは抜きにして。

#7
  • 昭和の母
  • 2013/06/07 (Fri) 16:40
  • 報告

>日本で出産して日本で出生届を出すという方法はどうなんでしょうか。

自分が犯罪者になってもかまわないのでしたら、それが唯一の方法かもしれ
ませんね。日本人ではないのに日本人のふりをするのですから、何重もの
犯罪者になるだけではなく、戸籍上未婚の母で、お子様は非嫡出子になり
ます。

お子様のアメリカ国籍は、本人がアメリカ生まれでないと、国籍確認のため
の手続きが必要になるかもしれません。

#8

日本で出生届出すには、日本のパスポートで日本に入って、
そのパスポートを役所で見せて、住民登録しないとダメですよね?(住民登録するには、帰国した日を示す日本のパスポートが要ります)
パスポートは有効な日本のパスポートを持っているのでしょうか?それともアメリカのパスポートしか無いのでしょうか?
アメリカのパスポートで日本に入ったら、住民登録自体ができないので、出生届の提出も無理かと。
日本のパスポートが有効であれば、有効なうちに帰って、住民登録すれば、可能なような気がします。
日本のパスポートが切れていると、いまのアメリカでのステイタス(ビザとかグリーンカードとか)を提示しないと、日本パスポートの更新をアメリカではできないと思うので、日本に日本人として帰れなくなってしまいます、イコール、住民登録ができないような気がします。

#11
  • 昭和の母
  • 2013/06/07 (Fri) 20:13
  • 報告

>パスポートは有効な日本のパスポートを持っているのでしょうか?

持っているわけないじゃありませんか。アメリカ帰化と同時に日本国籍
自動消滅しますが、今まで所持していた日本パスポートも同時に失効します。

日本で出産して日本で出生届を出すつもりなら、発覚すれば最大で懲役5年
になる旅券法違反を犯して日本に不法入国することになりますね。

住民登録も虚偽、出生届も虚偽で、何重にも大罪を犯さなくてはなりません。
日本国籍を欺し取るのは楽じゃないですよ。

国籍のためにアメリカに不法入国して出産するのがアンカーベイビーですが、
日本国籍にために自分の出身国に不法入国するのも辛いですね。

そこまでして日本国籍欲しいんでしょうか?

#12

みなさんいろいろなご意見ありがとうございます。
謄本さん、私はあと数年有効なパスポートを持っています。
主人はもともと日本人ではないのでアメリカのパスポートと出身国のパスポートを持っています(二重国籍容認国)。

#13
  • 珍保 立夫
  • 2013/06/08 (Sat) 12:09
  • 報告

#6 koseki
>間違ってるとか、法律違反うんぬんは抜きにして。

法律違反でも関係ない話をすれば、殺人・強盗・公文書偽造&行使
など何でも出来るだろう?
法律違反うんぬんは抜きにした質問の意図は?

#12 ベイビー13
>私はあと数年有効なパスポートを持っています。
ってあんたが日本人だった時に適用されていた有効期限の事か?
それとも何か別の合法的な理由で今現在も有効なパスポートがあるのか?

日本人だった時に適用されていた有効期限の事を元に話をしているなら、
この場で『犯罪の犯し方』を堂々と聞いているのと同じだぞ!

#14
  • 可愛いベイビー
  • 2013/06/08 (Sat) 18:54
  • 報告
  • 消去

>日本で出産して日本で出生届を出すつもりなら、発覚すれば最大で懲役5年
になる旅券法違反を犯して日本に不法入国することになりますね。

昭和の母の自慢の懲役5年の始まりーーー。

#15
  • エドッコ3
  • 2013/06/08 (Sat) 18:58
  • 報告

トピ主さん、

まぁ、ここの日本領事館での申請は不可能でしょうね。申請する際、親が日本国籍でありながらアメリカで合法的に滞在している証拠、例えば日本のパスポートと日本で発行された有効なビザとか米国の永住権カードを提出しなければなりません。もしそれらがなく、帰化していることを一言でも言えば、国籍喪失届をすぐ提出しろということになります。

あと、どなたかが言いましたが、大変な手間でしょうが、日本へ行って出産する場合は、現在日本に住んでるととぼけて、出産届は出せるでしょう。しかし、今度は逆にアメリカの市民権はアメリカ領土内で生めば自動的に出ますが、外国で生んだ場合は両親がアメリカ人でも非常に面倒な手続きが必要です。現在、将来ともアメリカ市民の両親の間で生まれる子供に、なぜ、日本国籍が必要なんでしょう。万が一、子供が二重国籍になっても20歳でどちらか選ばなければならないのでしょ。だったら、無理に二重国籍する必要もないしょう。

#16

エドッコ3、気になっているのは私の両親からの相続です。たとえば何かの事故で私が先に死んでしまった場合、もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、相続権がなくなる、もしくは無視されて、私の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子供たちにのみ相続権が出てくるのではないかといらぬ心配をしています。でもどちらにしても日本で出産する気はまったくないので、日本で出生届を提出するというのは事実上無理なように思われてきました。

#17
  • エドッコ3
  • 2013/06/09 (Sun) 11:42
  • 報告

相続がらみですか、そりゃ、面倒なことですね。お察しいたします。

相続を受ける人間に血の繋がりが優先で国籍は関係ない、と、どこかで聞きましたが、その辺をその道のプロに聞いたらいかがでしょう。もしそうであれば、無理に日本国民の申請をする必要はなくなりますよね。

その前に、もし自分が死んだなら、ってぇ縁起でもない、人間、なかなか死なないもんです。人が死ぬニュースは頻繁に聞きますが、その何億倍(!?)の人がちゃっかり生きているんですよ。それより、あなたが相続を受ける第一人者なんだから、この際、あなたが100倍も欲をはって、生きようとしなくちゃいけないのではないですか。生まれてくる子供には、その子なりの人生があります。あまり親が手助けしなくても、勝手に育ち、勝手に生きていきます。

私も、もうすぐ、70に手が届く歳ですが、あと10年は四国をこの足で歩けるよう頑張っています。先月四国をお遍路で歩いている時、82歳のお遍路さんと一緒に歩くことがあり、この方の方が私より歩くのが早い。こうでなくちゃと思いました。

#18
  • 昭和の母
  • 2013/06/09 (Sun) 16:51
  • 報告

>もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、相続権がなくなる、もしくは無視されて、私の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子供たちにのみ相続権が出てくるのではないかといらぬ心配をしています。

あなたの持つ相続権が代襲者としてお子さんに渡るには、あなたが死亡した
事実を日本政府が把握している必要がありますが、どうするおつもりですか?

あなたは日本人ではないので、日本国内で死亡しなければ死亡届を日本に
提出する立場にありませんが、領事館で虚偽の死亡届を出そうとしましても、
却下されるはずです。出生届と同様に、滞在資格を証明する必要があるから
ですね。

在ロサンゼルス日本国総領事館のサイトにこう出ています。

>死亡者が死亡前に米国へ帰化していた場合、死亡届ではなく国籍喪失届を提出してください。また、米国へ帰化するまでに婚姻、離婚などの身分事項に変更があれば届出が必要です。まだお済みで ない場合は、併せて提出をお願いします。

http://www.la.us.emb-japan.go.jp/pdf/kakuninsho_shibou.pdf
http://www.la.us.emb-japan.go.jp/web/m02_04_04.htm


つまり戸籍を根拠にするならば、現状では、あなたが死亡してもお子さんに
ご両親の遺産が渡ることは100%ないことになります。それを未然に防ぐ
には国籍喪失届を提出するしかないですね。あなたのように日本国籍を失っ
ている方は国籍喪失届を出さないと犯罪ですし。

#20

それなら、お題を、相続税に絞ってお聞きになったらやろしいのに。思いっきり違法覚悟で日本国籍とアメリカと両方ほしいのかと思ってしまいました。そんなに万一の事が心配なら、生前贈与をして、きちんと国に相続税を払えば何の問題もないよもありません。
日本国籍をご自分で放棄して米国籍を取得するときに、目先の事だけでなく将来的なことをしっかり考えておくべきでしたね。

#19
  • 可愛いベイビー
  • 2013/06/09 (Sun) 19:45
  • 報告
  • 消去

>もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、相続権がなくなる、もしくは無視されて、私の兄弟姉妹、または兄弟姉妹の子供たちにのみ相続権が出てくるのではないかといらぬ心配をしています。

結局金、財産目当てですか。

相当欲深いですね。

#22

#17エドッコさん
いい話伺いました。
本当ですね!私は、親から勘当されたけど、親なしで、このアメリカで30年サバイブ出来てます。今は、親より、色んな面で豊かです。かつてに育ち勝手に生きた。。自分の子も、そういう逞しさ持つて欲しいと、切に願う、今日この頃です。トピずれ、すみません。

#21

エドッコ3、ありがとうございます。そうですね、自分が死んだらなんて考えずに、子供のために生きようと思わなくちゃですね。エドッコ3、四国をお遍路で歩いていらっしゃるんですね。これからもお元気で歩き続けてくださいね。人生の大先輩からのアドバイスとても参考になります。ありがとうございました。

#24

>気になっているのは私の両親からの相続です。たとえば何かの事故で私が先に死んでしまった場合、もし生まれてくる子供が日本の戸籍にのっていなかったら、

弁護士を立てて生前贈与も貰えるなら先に頂いて、親が死んだら相続は放棄の書類を兄弟の前で提示はいかがですか。

#23

私のようなケースの場合の相続に関して、少し調べてみました。
http://www.saikos.com/news.php?itemid=350
この方の場合、祖父がなくなられ、祖父の娘である質問者の母は米国に帰化しており、質問者(祖父の孫)は米国籍のみを持っていたようです。しかし質問者の母に相続権があったので、その子(質問者)は「代襲相続人」と定義され、祖父の娘(質問者の母)は「被代襲者」と定義されると書かれています。結論としては『代襲相続は、本来相続人となるべきであった人の身代わり相続ですから、孫は子と同じ第一順位の血族相続人とみなされます。』とのことです。

私のリサーチによりますと、#18の昭和の母様の発言は間違っているように思います。ここでご意見をしていただくのはありがたいですが、間違った情報をほかの人が信じないように上記の情報を書き込ませていただきました。

皆さまお騒がせしました。生まれてくる子供にも相続権があるとわかりほっとしています。でもエドッコ3、これからは「自分が死んだら」なんて考えないようにします。共感さん、30年サバイブ、すごいです。親と交流があっても山あり谷ありですが、勘当されたとなるとご苦労もきっとさらに大変なものだったのでしょう。そういう共感さんを見て育ったお子さんは、きっとたくましく育たれていると思います。

#25

>生まれてくる子供にも相続権があるとわかりほっとしています。

欲を出すと兄弟とうまくいかなくなりますよ。

年老いた親の面倒を見てくれと他の兄弟から言われたらあなたどうしますか。

アメリカに住んでいるので出来ません、といいますか。

何もせずに相続だけを主張してうまくいきますか。

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