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主题

学生ビザ 大学卒業後の滞在期間について

烦恼・咨询
#1
  • A&M
  • 2009/01/22 17:43

12月の半ばに大学を卒業しました。
旅行をしたり荷物の整理などをして2月末に日本に帰国する予定でいたのですが、今日ふと「卒業後2ヶ月もいたらもしかして不法滞在になる?!」と不安になってきました...。

自分でも今検索している最中なのですがなかなか答えが見つからず焦ってここで質問させて頂きます。

よろしくお願い致します。

#2
  • Mr.Monk
  • 2009/01/22 (Thu) 17:54
  • 报告

学生ビザの帰国グレース・ピリオドはI-20有効期限が切れてから60日です。 I-20を確認してください。

Grace Period:

F-1 students may remain the U.S. for 60 days following the completion of their final degree requirement (usually the "complete studies no later than" date on Form I-20). In most cases, the final degree requirement precedes, sometimes significantly, the date the degree is conferred. Individuals in F-1 status may also remain in the U.S. for 60 days following the expiration date of post-completion optional practical training employment authorization. The 60-day grace period applies in its entirety even if it has been used on a previous occasion. In other words, if a student's OPT does not begin until 60 days after they complete their studies, that student is still eligible to enjoy a 60 day grace period after completion of OPT.

Unless you make a non-frivolous application to change status before the end of the 60 day grace period, you must depart the U.S. before the end of the grace period.

#3
  • A&M
  • 2009/01/22 (Thu) 18:17
  • 报告

Mr.Monk様

迅速なレス本当に有難うございます。ドキドキしながら色々なサイトをサーチしていたので助かりました。

もう一つ質問があるのですが、私の最後に受けたセメスターは12月17日がfinal day of classesだったのですが、私のI-20では
"complete studies not later than 01/23/2009"となっています。ここで約1ヶ月ほど違いがでてくるのですが、60日というのは私の場合1月23日から数えて良いものなのでしょうか?

すいません、学校に問い合わせるのが一番いいのはわかっているのですが、今の時間はもうオフィスが閉まってて、明日聞こうと思うのですが、この滞在期間によっては予定していた旅行などのスケジュールを変更しなければいけないので、今とてもあたふたしていて、もしご存知の方がいらっしゃれば早く知りたいと思いまして...よろしくお願い致します。

また、例えば一度メキシコなどにいってアメリカに観光扱いで再入国すれば3ヶ月は合法で滞在できるのでしょうか?

#5
  • Mr.Monk
  • 2009/01/22 (Thu) 18:47
  • 报告

A&M様

今御持ちのI-20に"complete studies not later than 01/23/2009"と書かれているならば、1/23/2009から60日以内に日本帰国と考えて大丈夫だと思います。 

それとグレイス期間中にアメリカ国外に旅行しアメリカ再入国する事は勧めません。

#6
  • A&M
  • 2009/01/22 (Thu) 19:04
  • 报告

Mr.Monk様

わかりました。安心しました!明日オフィスに行ってもう一度確認してきます。

あせっていたので迅速なお返事大変助かりました。本当にご親切にアドバイスして頂いて感謝しております。有難うございました。

#8
  • Sensei
  • 2009/01/22 (Thu) 20:25
  • 报告

A&MさんのI-20が切れるのが1月23日なので、それまで大学側が何もしなければ、その日から60日いられます。その前にManuallyにCompleteされてなければの話ですが。。。ここで聞くよりオフィスの人に聞いてみたほうがいいですよ。私だったら2月16日までには出国します。

#9
  • A&M
  • 2009/01/22 (Thu) 21:13
  • 报告

Sensei様

有難うございます。明日オフィスに聞きに行く予定です。

#10

私の卒業校では、最終セメスターの終了日から60日以内が合法滞在期間という指導でした。ご参考まで。

#11
  • 間違ってますよ
  • 2009/01/28 (Wed) 11:57
  • 报告
  • 删除

最後のクラス(セメスター最終日)から60日です。 Complete studies no later than 01/23/2009っていう文章は、その最後のクラスの日が01/23/2009より以前でなければいけないという意味であって、そこから60日カウントされるというのは間違いです。 これ、きっちりレコードに残ります。 

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