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หัวข้อประเด็น (Topic)

アメリカからのコロナウイルスに対する支援金に関して

คำถาม / สอบถาม
#1

IRSの発表によると、今回のコロナウィルスの為の景気刺激策としての
景気刺激策としての、個人あるいは家族への支払いに関して
タックスのソフトウエア会社からの通知があり、2018年度のタックスリターンの
申告がないものはその支払いの対象から外れるので、今からでも申告をする
ようにとの情報がきました。
もし、所得があり、昨年のタックスリターンをされてない方がおりましたら
至急申告をされることをお勧めします。

#175

日本に帰国してソーシャルセキュリティを受け取る
場合には、30%の外国税を免除するために
ソーシャルセキュリティオフィスに帰国前に
W-8BENのフォームを提出して、日本に帰国
して受給するが、税の申告は日本でするので
アメリカでの税の徴収はしないでほしいと
申請すれば課税されないということです。下記説明文をご覧ください。

日本に住む日本人がアメリカで年金を受け取る場合
アメリカで受け取る年金に対しての源泉徴収を免除してもらうため、
年金の支払い者(ソーシャルセキュリティー・オフィス、保険会社、金融機関など年金を支払う者)
に、IRS Form W-8BENを提出します。
IRS Form W-8BENはアメリカで本来源泉徴収の対象となる人が外国籍であることを証明する用紙で、
口座名義人のステータスを居住者から非居住者へと変更します。

こちらも前述のとおり、受け取った年金は日本で課税されますので、日本で確定申告します。

#176

tax man さん、なるほど。

日本で帰国後に確定申告する場合、帰国するときに自分が持つファンド会社や銀行にもW-8BENを提出しないといけないのですか?

#177

下記の説明のように、WE-8BENの提出が必要となるということです。
つまり、アメリカ在住ならば、アメリカのタックスリターンで申告できますが、
日本に帰ってしまったらできなくなるので、
日本ですべてしますということをW-8BENに書いて各機関に出しておけば
自動的にに源泉徴収されないということです。

でも、この所得を皆日本で申告しているかは、IRSにはチェックできないと思います。

年金以外なら・・・
アメリカで長く暮らした方は、年金以外にも預金や投資をお持ちかもしれません。
税法上アメリカで非居住者である日本人が受け取る、アメリカの銀行預金の利子はアメリカでは非課税です。
債券の場合は、米国国債、地方債などの利子は原則としてアメリカで非課税、
社債の利子は原則として課税対象で10%の源泉徴収が施されます。
株式の配当金、ミューチュアルファンドの配当金は、アメリカで課税対象で10%の源泉徴収が施されます。
またキャピタルゲインについては、株式、債券、ミューチュアルファンドのどれでもアメリカでは非課税となっています。
なおこれらの所得は、日本側では全世界所得に含まれて課税対象となります。
これらのアメリカ側での非課税扱いおよび10%源泉徴収扱いは、
上記年金の箇所で書いたのと同様に、金融機関にIRS Form W-8BENを提出して初めて適用されることになります。
この手続きをしないままですと、それぞれの金融機関は、これまでどおり支払いをアメリカ居住者に行っていると認識し続けます。
金融機関は、支払われる所得の種類に応じて1099-INT、1099-DIV、1099-RなどのFormを名義人に発行するとともに、
支払い内容をIRSに報告します。報告を受けたIRSはその報告内容と、タックスリターンでの申告を照合チェックします。
小額であれば問題にならないかもしれませんが、ある程度以上になるとチェックにひっかかります。
アメリカに住んでいないから関係ないと放っておくと、あとでIRSから督促状が届くということになりかねません。
帰国の際には、忘れないように帰国前にW-8BENを提出しておくことをお勧めします。

#178

Tax manさん、ためになる書き込みありがとうございます。

#179

>株式の配当金、ミューチュアルファンドの配当金は、アメリカで課税対象で10%の源泉徴収が施されます。

私が保有するのはバンガードのファンドですが、これはファンド側から10%が課税されて引かれたものが配当金としてもらえるのですか?
それともアメリカで配当金のためのタックスリターンを日本から提出しなければいけないのですか?

#180

コロナウイルスに対する支援金1200ドルは無償だと思っていましたが、実はリカバリー・リベートの支給といって無償支給されるお金ではなく、
2020年分のタックスリターンでリファンドされる(はずの)額の前倒しリファンドのようなものらしいです。
本来であれば2021年の4月15日までに2020年のインカムタックスリターンを行うわけですが、そのときにリファンドされるはずである額を、
前倒しで今受け取ることができるということです。受け取った額は、2020年分のタックスリターンをおこなってリファンドを受ける分から差し引かれることになります。

#181

180
もらえない側からしたら嬉しいよね。だって収入高いからなしとか不公平。

#180

>株式の配当金、ミューチュアルファンドの配当金は、アメリカで課税対象で10%の源泉徴収が施されます。

>私が保有するのはバンガードのファンドですが、これはファンド側から10%が課税されて引かれたものが配当金としてもらえるのですか?
>それともアメリカで配当金のためのタックスリターンを日本から提出しなければいけないのですか?

この説明にある10%の源泉徴収があるという説明は、IRSの規則からいうと
あやしい感じがします。
日本に永住権で帰国して、アメリカ在住でなくなった場合と
市民権で日本に帰国した場合では処理の仕方が違います。

永住者の場合には、外国人(日本人)になりますので、アメリカでの申告はできなくなります。
勘違いしている人が多いのですが、永住権をもっていれば、アメリカに
申告ができると思っていますが、それはできません。日本に帰国した
段階で、日本人(外国人)になります。従いまして、アメリカでの所得は
アメリカでの申告はできないので、日本で申告をする方を選択するのか
アメリカでの所得はアメリカ側で源泉徴収して支払いを完了するのかを
選択します。W-8BENは、日本人に戻るので、アメリカで源泉徴収しない
で日本で申告しますという意味で提出します。

もしファンドが10%の源泉徴収した場合には、すでにアメリカでの
タックスリターンは完了しているので、それ以上のことはする必要は
ないと思います。

しかし、市民権をもって日本に帰国された場合には、一生アメリカに
申告をする必要がありますので、W-8BENなどは出す必要がなく
日本から毎年、タックスリターンをすることになりますので、
W-8BENなどは提出することはないということです。

繰り返しますが、永住者が日本に帰国した場合には、アメリカでの
タックスリターンは、したくても、法的でできません。
従いまして、W-8BENの提出で、非課税にするのか、10%の
源泉徴収をするのかで、アメリカでのタックスリターンをしない方法を
選択します。アメリカでは申告が不可能になります。

このとぴは、コロナウィルスに関する支援金に関するものですので
もし、それ以外の件でご質問がある場合には、
直接私宛にメールをいただければ、回答します。

メールアドレスは下記になります。


taxman215@yahoo.com

#183

180 ソースはありますか?

#184

#180さん

まじですか!がっかりです…
じゃあ何のためにトランプはサインしたのか…
もらい過ぎた場合は21年のタックスリターンの時に払わないといけないという事ですね 泣

#185

#180さん、えーマジ?うちはタックスリターンで支払いがでるほうだから、それプラス今回の分だと来年キツイなー。

#186

Recovery rebateで検索したら、そういう記事がありましたね。
ただの前借ですか。貰えると思っていたのに。

#187

>コロナウイルスに対する支援金1200ドルは無償だと思っていましたが、実はリカバリー・
>リベートの支給といって無償支給されるお金ではなく、
>2020年分のタックスリターンでリファンドされる(はずの)額の前倒しリファンドの
>ようなものらしいです。
>本来であれば2021年の4月15日までに2020年のインカムタックスリターンを行うわけ
>ですが、そのときにリファンドされるはずである額を、
>前倒しで今受け取ることができるということです。受け取った額は、2020年分のタックスリ>ターンをおこなってリファンドを受ける分から差し引かれることになります。

In essence, the stimulus check acts as an advance of your 2020 income tax refund.
This means when you prepare your 2020 income tax return, there will be a line to include the section 6428 credit.
The credit on your 2020 return is subtracted by any amount received as a stimulus check in 2020.
If the amount you received as a stimulus check is less than the credit you are due,
the difference will be included as part of your 2020 refund.
If you have been overpaid by receiving the stimulus check, however,


you will not be required to return any excess amount.

訳:
支援金のチェックは2020年のリファンドの先払いとして作用する。
これの意味しているのは、2020年のタックスリターンを作成する時、Section6428
Creditという欄がある。2020年の申告のクレジットは2020年の支援金として
差し引かれる。もし、2020年にもらった支援金が本来もらうべき金額より、少ない
場合には、2020年のリファンドにその差額が加算される。しかし、この支援金で
支払いが超過しても、それを支払う必要はない。

つまり、この説明文の意味は、みんな2020年に援助金をもらえるけれど、
中には、所得が多くて、もらえない人がいるが、その人が2021年にタックスリターン
した時、所得がが失業等で減った場合には、その時に助成金が支払いになるが、
支払いを受けた人が、クレジット(支払い額)が超過していても、それは払い戻し
にはならないという意味に解釈できると思います。

#188

って事はプラスでタックスリターンの時に払わなくても良いのかな?だと良いけど。いつもありがとうTaxmanさん。

#190

永住権を持っている永住者が日本に帰国した場合は永住権をアメリカ政府に返納すれば
アメリカの税金は支払いが義務がなくなるのでは。

#191

納税してるのにもらえない身としては平等に感じます。

#192

IRSと名乗る電話やE-mail、テキストメッセージは詐欺なのでみなさん要注意ですよ!!
くれぐれも個人情報を渡さないように。

#193

>永住権を持っている永住者が日本に帰国した場合は永住権を
>アメリカ政府に返納すればアメリカの税金は支払いが義務が
>なくなるのでは

永住権を持っている人が永住権を放棄した年は、1040から1040NR
にかわり、申告しますので、Standard Deductionがなくなり、
支払い額がかなり大きくなります。アメリカで得た所得に関しては
申告をしなくてはいけない規則です。ほとんどの場合は支払いに
なっております。

日本から日本の住所から申告します。
今年お一人福岡県から申告された方の書類を作成しました。

もちろん、コロナウィルスでの支援金ももらえなくなりますので、
今回の対策にはなりません。現在、私のお客様で、日本から来られて
いまだ1040NRの方が何人かおられます、コロナウィルスで影響を
受けているにも関わらず1040NRのために、支援金をもらえない
し、日本にも帰国できず困っている方がおります。

#194

#永住権を持っている人が永住権を放棄した年は、1040から1040NR
にかわり、申告しますので、Standard Deductionがなくなり、
支払い額がかなり大きくなります。

でも毎年じゃないでしょう。

#195

>でも毎年じゃないでしょう。

アメリカ居住者でなくなるので
帰国した年だけです。
その後は、アメリカでの申告はないので
アメリカには支払いはありません。

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