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主题

日本での遺産相続とform 3520

烦恼・咨询
#1
  • Yutan
  • mail
  • 2018/12/02 18:58

日本での遺産相続について、ご存じの方、教えてください。

その1
form 3520 の提出が必要だとネットで読んだのですが、金額は自己申告なのでしょうか?
あるいは、その金額を証明する何かが必要なのでしょうか?
おそらくドルで記入するのだと思いますが、いつのレートで記入するかによっても金額が変わってきますよね? 記入の際の円ドル換算に、何か決まりはあるのでしょうか?

その2
いったん form 3520 を出しておけば、すぐにアメリカに送金しなくても、数年後にアメリカに送金しても、それが遺産だということが証明されて、アメリカでは課税されないのでしょうか?
それとも、form 3520 を出したらすみやかにアメリカに送金しないといけないのでしょうか?

その3
アメリカに送金する、なにかいい方法があるでしょうか?
マイナンバーがないので、日本に新しく口座を作れません。東京の三菱UFJに、アメリカのユニオンバンクに送金できないか問い合わせましたが、日本に口座がないと無理と言われました。日本の家族は皆亡くなっていて、代わりに送金してくれる人もいません。一時的に日本に住民票を入れようにも、実家も何も残っていないので難しいです。
form 3520 さえ出しておけば、現金で持ち込んでも問題ないのでしょうか?

相続金額は、まだはっきりは分かりませんが、大体6~7000万円ぐらいです。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。

#8

#6さんでなく、#2さんの間違いです。

#9

1、基本的にはリーゾナブルなレートとなりますが、たぶんFBAR(外国資産の報告)もIRS に出すことになるので、それに合わせてTreaure Department の発表したレートを使うのが無難だと思います。金額の証明はいりませんが、フォームに記入するもとになる資産を万一IRSから問い合わせがあったときに困らないように保管する必要があります。
2、送金自体はタックスと関係ないので、とにかくForm 3520をIRS に提出することが当面必要な事です。 被相続人が日本の居住者なので日本にある資産の<相続税>という意味ではアメリカのタックスリターンには関係ありません。ただ、相続して、自分の資産となってからは、その資産から発生する収入(利息など)はアメリカの所得税対象になります。
3、資産が入っている現在日本にある口座から直接送金できないとなると送金は難しそうですね。日本で遺産相続を依頼する会計士、司法書士などの第三者(#4のコメントのように)が送金してくれるのではと思います。
#6のいう外国にある資産もIRSに申告しなければならないというのは1990年から始まったFBARかと思いますが、海外に資産がある間はずっとレポートが必要となります。早く送金するのがよいとは思いますが、円換算レートでかなり金額が変わるので難しいところです。

#10
  • 69
  • 2018/12/04 (Tue) 13:50
  • 报告

ほんとばい菌は害

#11
  • Moco
  • 2018/12/04 (Tue) 14:17
  • 报告

↑HNからして本当にクズだな

#12

#9さん

管轄はIRSでなくBureau of the Treaury Deptです。
#6さんの、4,5年前から、、というのはformそのものよりFinCENのBSA e-fileの事だと思いますよ。
2013年頃、従来通りIRSに直接e-fileできなくなり、しかもFATCAも徹底しだしてfiling義務についてもかなり話題になり、みな自分でやるようになった、、という流れの事だと思います。

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