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帰国後の永住権
- #1
-
- 帰国後永住権
- 2022/01/09 14:22
ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください。
現在帰国を考えています。日本に帰っても米国からリタイア後のソーシャルセキュリティを日本で受け取れるのは知っているのですが、永住権はどうなるのでしょうか。
1.永住権を放棄してもソーシャルセキュリティって日本で受け取れるのでしょうか。
2.永住権を保持したい場合は、1年に1度?米国に戻ってこないと駄目なのでしょうか。
3.もしそのまま何もせずに日本に滞在していたら、永住権は自動的に無くなるのでしょうか。
4.永住権は自分から放棄の手続きをしない限り、そのままだと聞いたことがあるのですが
もしやがて永住権でこちらに5年後とか10年後(元気に生きていれば)に戻って来たいとき
その永住権で戻ってこれるのでしょうか。。。。
親の介護で帰国を考えているのですが、親が他界したあと、もし自分がまだ元気なら米国に戻ってこようと考えています。年金を日本で受け取れるのは良いのですが、その後永住権はどうなるのかと、、、疑問だらけです。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さると助かります。
- #68
-
- そーいや
- 2022/01/24 (Mon) 18:16
- 報告
#62
日本出国時は日本のパスポート出でればいいだろ。
- #75
-
- 付け足し
- 2022/01/25 (Tue) 00:46
- 報告
>イミグレーションはこの夫が市民になっている情報は持っているので、その場でどちらかを選ぶようにと言われる。
これは何かの理由で別室に連れて行かれた人の話だろうと思う。最初からイミグレーションがこの夫のようなケースの人を把握している訳ではなく、たまたま何か入国審査で引っかかることがあって、別室に連れていかれた。そこで詳しく調べられたらブラックリストに名前が載っていたからという理由だろう。
実際にブラックリストに名前が載ってしまえば、二重国籍になったあといくら日本のパスポートで行き来していても、旅券の有効期限が来たら次の更新は出来ない。ブラックリストには、他国籍を取得したのに日本国籍離脱手続きをしていない人の名前が載っているのだから。その情報は外務省で共有されている。全国どこで旅券を更新しようとしても米国籍を取得しているので更新はさせて貰えない。
そして、どちらかを選べではなく、既に米国籍になっているのだから日本国籍離脱手続きをさせられる。
自らの意志でアメリカ市民になることを選択して米国籍を取得した人は、その時点で日本国籍は消失したとみなされる。そして国籍離脱手続きをしていない人は「まだ手続きをしていないだけの人」という扱いになっている。
- #80
-
- 昭和のおとっつぁん
- 2022/01/25 (Tue) 10:21
- 報告
実際にブラックリストに名前が載ってしまえばアメリカの場合ビザ申請却下
別室の雰囲気が味わえる
https://www.youtube.com/watch?v=4azpgnM0xOQ
- #81
-
- 無意味なネタ
- 2022/01/25 (Tue) 10:52
- 報告
で?
パスポート更新出来るの?出来ないないの?
- #83
-
- 回答
- 2022/01/25 (Tue) 11:09
- 報告
日本国籍の得喪の届出義務について
日本国籍の得喪については,戸籍法において一定期間内に届け出ることが義務づけられており,この届出に基づき戸籍にも国籍得喪の事実が反映されます。
国籍取得の場合:戸籍法第102条(事前に国籍法に基づく国籍取得を済ませておく必要があります。)
国籍喪失の場合:戸籍法第103条
国籍の得喪は国籍法に定められた要件を充たした時点でいわば自動的に発生するもので,届出行為の有無に左右されないため(一部事例除く),その事実について届出が提出されないと,本人の認識と事実に差異が生じるケースが多々ありますが,いずれの場合も事実に基づき判断されるため,例えば,本人が国籍喪失について届出を提出していなくても国籍を既に喪失しているケースや,逆に,日本国籍を喪失しているものと思い込んでいたが実際は喪失していないケースなどが頻繁に生じています。
したがって,自己の志望で米国籍取得した方は,米国籍を取った時点で日本国籍は喪失しているわけですが,国籍喪失届により国籍喪失事実を報告していないと戸籍だけを見るとあたかも日本国籍があるかのように扱われ,戸籍謄(抄)本が取れたり,場合によっては日本旅券が誤って交付されたりすることもあり得ますが,国籍得喪の事実は既に発生しているわけでこの事実が常に優先されますので,戸籍や日本国旅券をお持ちであるからといって必ずしも日本国籍があることを意味するわけではない点には注意が必要です。
戸籍は日本国籍者のみ編製されていることになっているため,戸籍が日本国籍者のデータベースのように思われるかもしれませんが,戸籍は記載すべき事実について届出があったものを反映したものに過ぎず,届出されていないことについては当然ですが反映されていません。
※ 国籍喪失者は国籍喪失届が出されると戸籍から抹消されることとなっており,これをもって戸籍上も国籍喪失の事実が反映されたことになります。また,これ以降は戸籍が存在していないので,戸籍謄(抄)本は請求しても交付されません(除籍謄本というものが戸籍の記録として交付されます)。
日本国籍の得喪事実届出の重要性について
日本国籍の得喪は本人及び親族等の法的地位に極めて重大な影響があるうえ,親族以外にも利害関係者の経済活動などにも影響する事象であり,事実を正確に戸籍に反映させる必要があることから,国籍得喪の事実が発生した際は一定期間内に在外公館又は本籍役場に届け出る義務が国籍法や戸籍法において定められていることは上記で説明したとおりです。
インターネット上などでは,米国籍を取得した後もパスポート申請時に米国籍がある事実を伏せれば日本のパスポートを取る事が可能でそのまま二重国籍でいられるなど,誤解に基づく誤った情報が散見されます。しかし,これまで説明したとおり,日本国籍者が米国籍を取得した場合は米国籍取得時点で自動的に日本国籍は喪失しており,その事実(米国籍を取得した事実)を伏せて日本国旅券を取得した場合には法律による処罰の対象となります(外国人が虚偽の申告をして日本旅券を不正に取得したと考えれば,その違法性が分かるかと思います。)ので,このような行為は絶対に行わないようにして下さい。
また,米国籍取得の事実(=日本国籍の喪失)を隠したまま身分事項の変更(結婚や出生等)を行うと,それら手続きが不実(事実で無いこと)に基づいたものとなるため,日本国籍喪失の事実が判明した場合は国籍喪失事実の発生以降に行われた不実に基づく全ての手続きが無効となり,その結果本人だけでなく家族や他の関係者の法的地位や経済活動にまで大きな影響が出ることとなりますので,安易な気持ちで不実の申告はすべきではありません。
事例1:Aさんは日本国籍のみ保有していたが,米国に移住し米国籍取得を取得した。しかし,国籍喪失の届出をしなかったため戸籍に国籍喪失の事実が反映されず,本籍地役場で戸籍謄本を請求すると問題無く取得できた。また,その戸籍謄本を添えて日本のパスポートを申請した(申請時に自身に米国籍があることは申告しなかった)ところ取得できたため,自分は日本と米国の二重国籍者であると思っていた。
→米国籍を取得した時点で日本国籍を喪失しているため,Aさんには米国籍しか無く二重国籍ではありません。客観的事実としては,外国人が虚偽申請により日本のパスポートを取得した,ということになります。不正に旅券を取得することや不正取得した旅券を使用することは法令により処罰の対象となりますので,速やかに旅券を返納するとともに国籍喪失届を提出する必要があります。
事例2:日本人男性Bさんは,事例1のAさんと同様に米国籍を取得し日本国籍を喪失したが,それを届出ないまましばらく後に米国人女性と結婚し,最寄りの総領事館で婚姻届を出した。その後,子供C君が生まれたが,Bさんは自分が日本と米国の二重国籍であると思っていたためC君の出生届を日本総領事館に提出し,それが戸籍に反映されC君も二重国籍になったと思っていた。
ところが,その後Bさんの日本国籍喪失事実が判明した。
→C君が出生に伴い日本国籍を取得する条件として,C君出生時に両親のいずれかが日本国籍者である必要があります。母親は米国籍なので,父親のBさんの日本国籍の有無がポイントになりますが,BさんはC君が出生する前に自己の志望により米国籍を取得しており,その時点で日本国籍を喪失しているため,C君の出生時には両親とも日本国籍は無いわけで,C君の日本国籍は無効です。
Bさんが国籍喪失届を提出していなかった故に,戸籍にはBさん及びC君が日本国籍者として記載されていますが,事実に基づかない誤った記載であるため訂正する必要があります(Bさんが国籍喪失届を提出することでBさんは除籍(戸籍上も日本国籍を失う)となり,C君については日本国籍を持ったことが無いので,そもそも戸籍に記載されていること自体が誤りであるとして戸籍が訂正されます。)。
※C君が家庭を築き子供D君が出生した場合(Bさんの孫),D君の日本国籍も無効となります。
さいごに
日本国籍の取得や喪失は,個人の法的地位に直接影響がある重要な行為ですが,正しい知識を持たずに行うと結果として自身が意図した結果とはならないばかりか,家族など身近な人の法的地位にまで関係する非常に影響力がある行為でもあります。 一方で,法律で規定されていることについては「知らなかった」という釈明は通用せず,その行為について一旦法令上の要件が整えば,本人の意図にかかわらず成立してしまうのが国籍の得喪の注意すべき点です。
これから日本以外の国籍取得を検討される方は,それら国籍を取得することが持つ法的な影響などを十分に調べたうえで慎重に判断してください。
また,既に自己の志望で外国籍を取得し,日本国籍を喪失したと思われる場合は,戸籍に事実を反映させるため,最寄りの在外公館又は本籍地役場にて速やかに国籍喪失届を提出して下さい。
※今回掲載した各事例は,戸籍の得喪に関するよくある事例を基に案内したものです。実際に国籍得喪を判断するには,各個別事案毎の事情なども把握する必要がありますので,ここで例に挙げた事例に合致するからといって必ずしも事例で示したような結果となるわけではありませんので,自身の国籍の得喪について判断できないときは総領事館まで照会してください。
“ 帰国後の永住権 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
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