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หัวข้อประเด็น (Topic)

米市民権取得後の日本帰国

สนทนาฟรี
#1
  • kiikokku
  • 2012/11/02 19:48

市民権をとってから初めての日本帰国となります。まだ日本のパスポートも保持しています。日本へ入国の際には日本のパスポートを見せて入国すればよいとのことで、そこは多分問題なく入国できると思うのですが(アメリカサイドでは出国のスタンプをおさないと思うので)、アメリカに戻ってくる際は、日本からの出国の際は日本のパスポートを見せて、アメリカへの入国にはアメリカのパスポートを見せるのでしょうか?アメリカのパスポートに日本からの入国の際のスタンプがないということで問題になったりすることはないでしょうか?最近帰国された方、何かアドバイスをいただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

#247

↓ とりあえず知恵袋からそのままコピペしたものを、それらしく使うのはやめましょうよ・笑

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1228549877

#250

#234
論点がずれているようです。
私の言っているのは、その法の本来の目的が「外国籍を取得した日本人を取り締まることを目的としたものでは無かった」としても、そのことが法文化されていない限り全ての人に平等です、と言うことです。
一度法文として書かれた以上、その法はそこに書かれている内容だけが全てですよ、という意味です。
文章化されていない部分を考えても仕方ありません。なぜなら、何が正解なのか何処にも答えがないし、そうする事によって法が変わるわけでもないからです。

この業務での各種通達の類は、特殊な場合にするものだと思うのです。
何かの特別摘発月間とか、手配犯の情報が入手できた場合とか。
あるいは大きな話題になっている事件に関する事とか。
平常時は平常どおり、特別に何か一点に注意をするのではなく、いわゆる通常業務をしているだけだと思います。
ですので、通達がないこと自体が国の方針、と言うのは短絡に過ぎると思います。
そうでなければ、通達のない事項においては、その全てを黙認するのが国の方針である、
と言う事になってしまいますので。
普通に考えてもありえないですよね、そんな事。

#252

>日本ではなくアメリカへ入国の時ヤバイかもよ。

困った困ったちゃんはアメリカ市民だからアメリカ入国でなくて帰国でしょ。

嘘書くとヤバイかもよ。

思い思い処罰があるかもよ。

あっ・・・すいません。↑“思い処罰”→ “重い処罰”

#251

>私の友人で日米の二重国籍者が日本の入管で二重国籍がバレテ、日本旅券を没収された者がいます。
友人は係官からこう言われたたそうです!
『貴方が今すぐ日本旅券を日本政府に返還しない場合、貴方は日本旅券の不正使用で現行犯逮捕されるますよ。どうされますか?』
結局彼はその場で日本旅券を取り上げられてしまいました。

何で友人にここで言っていることを教えてあげないのですか。あなた友人でしょ。
友人としてちょっとひどいんじゃありませんか。

ここで見知らぬ他人に法律を持ち出してパスポートが無効だ、懲役だとさんざん言っておいて、友人には日本旅券の不正使用で現行犯逮捕されるますよ。どうされますか?と伝えることもできないのですか。

>>私の知人が実際に在米日本領事館で日本パスポートの更新を
拒否されました。更新申請したら、滞在ビザかグリンカードの
提出ができない場合には更新不可能。

当たり前。誰でも知っています。
知らないのはパスポートを更新しに行った知人でしょ。
ちょっと教えてあげればよいものを。

>元日本人なら厳格な審査もなく一週間で事実上の永住ビザが下りて、5年毎に更新
するだけで自由に日本に死ぬまで住めるのに、二重国籍でないから容認できないの
だそうです。

日本のパスポートを没収、取り上げられてどうやって元日本人を証明するの?

ここで無効だ懲役だと書き込んでいるのに大事なことを友人、知人に教えてあげない。
友人、知人を大事にしない人間もいるんだな。

#258

>アメリカ人でもダメだって書いてあるじゃん。

エライこっちゃアメリカのパスポートでアメリカに帰国もできないなんて。

これはエライことですよ。

エライ時代やなー。

#257

> とりあえず知恵袋からそのままコピペしたものを、それらしく使うのはやめましょうよ・笑

ほんとだ。246番で書き込みされている文章がそのまま出てる。

国籍を複数持つこととパスポートを複数使うことはまた別の問題、ともある。

#256

>少し前の誰かの投稿見てや。パスポートを二つ持って使い分けているから駄目なのよん。

どこの誰がパスポート使い分けているのかわしゃ知らぬ、関係無い。

他人のすることに構ってなくて他にすることは無いの?

#255

>アメリカ人でもダメだって書いてあるじゃん。本当に手間がかかるおっさんやなあ。

アメリカ人がアメリカのパスポートでアメリカに帰国するのに何がダメ?

#254

#251

パスポート没収で「はい終了」とはならず、没収時点で国籍喪失の届出義務と外国人として日本での在留届けの手続きが発生するのでは? その時の手続きさえ怠らなければ、「どこの○×さんが米国へ帰化した」という記録が残り、元日本人の証明が可能になるでしょう。

また戸籍には除籍謄本というものがあって、志望や転出でその戸籍にだれもいなくなってcloseされても、過去にその戸籍が存在した記録は役所に保存され、必要なときに戸籍謄本と同じように発行してもらえます。

あとは過去にパスポートを更新したときに、穴をあけて返してもらえる過去の期限切れパスポートを念のため、保存しておくと安心かと思います。

#253

困った困った人やなあ。
帰国とか入国とかどっちでもいいやんか。しつこいお方。
そっちのは鬼酷と違いまっか?
まあ 塀の中も3食昼寝つきやで。
あああああああ クチ クチ。

#263

そんなことより

以下のという説明もある
将来のことも心配したほうが、ーーーーー
出典http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/081119_3.pdf
「国際結
婚で夫の国に住むために夫の側の国籍を取得せざるを得ない日本人の女性
が、万一夫や子と離別して日本に帰らざるを得なくなった場合のことを考え
ると日本国籍も放棄できない。このような女性は国籍を一つに選択させられ
ることによって、非常に苦しい立場になる」

この内容の拡大解釈が、現状もパスポートを持っている人が
多いのでは

#264

今の自分だけに当てはめないで将来も見据えて考える必要がありますね
だからグリーカードと市民権取得の間で揺れるのです
市民権取得後も付随して日本国籍の喪失届についてもね

#266

質問 アメリカ市民権取得後
アメリカ人として日本へ戻り
日本人の帰化申請をした場合は
アメリカ国籍の扱いは?

#267

お相撲さんが親方になるときに
日本国籍を取得していますが
皆さん出身国の国籍を放棄してるの?

#269

>とりあえず知恵袋からそのままコピペしたものを、それらしく使うのはやめましょうよ

やはり実際にパスポート没収されされた人の存在が明らかになるのは苦痛ですか?
あなたは日本人のふりをして日本のパスポートを使用しても何もおきないと確信
なさってましたからね。

日本人のふりをして日本のパスポート没収されるのはここで引用したケースの他、
多く出て来ます。あとはご自分で見つけましょうね。

次は、日本の入管で入国拒否になった元日本人のケースや別件逮捕されたケースなど、
いろいろコピペするつもりでいましたが、やめておきますね。現行犯逮捕はされなく
ても、無罪放免になるわけではないことさえわかって頂ければよろしいのですから。

#270

>ほんとだ。246番で書き込みされている文章がそのまま出てる。

ご証言ありがとうございます。現行犯逮捕で5年の懲役にはならなくても、決して
無罪放免ではないんですよね。

#272

>>ほんとだ。246番で書き込みされている文章がそのまま出てる。
>ご証言ありがとうございます。

いかにも自分の文章のように書き込んであんたこんなことしていて恥ずかしく無いの?

信用なくすよ。

そのうちここで書き込んでもあーあーまたどっかからコピペしてる。だろうな。

頑張ってあちこちから探してコピペしなよ。

誰も真剣に読まないから。

平気でコピペするとはどんな神経しているんだろうね。

>やはり実際にパスポート没収されされた人の〜

ここの文章もどっかのコピペ?

#275

昭和の母さんとやら

いい加減コピペするのはやめたら。

皆さん迷惑してますよ。

コピペするならアドレスを載せてここにこのように書かれてます。の方がよっぽど親切ですよ。

コピペするしか能がないの? 言い方を変えれば盗作。

罰則の対象ですよ。

#274

コピペの件に関しては、昭和の母さんが人様を人間失格とよんだりする根拠がこれか、と思ったまでですよ。

法律と戸籍制度をきちんと調べれば調べるほど、日米のパスポートを全く問題なく使い分けることができるのは明らかですし、よほど納得がいきます。
少なくとも訳のわからない脅しよりは。
しかもこのコピペの部分、質問者の質問にも答えていない回答からでしたね。非常に根拠が薄く、信頼性に欠けたものでした。このような文章をそのまま使うとは、申し訳ありませんが昭和の母さんの知性を疑いますね・・。

#273

#266-267
法律事務所のサイトに、帰化の条件の一つとしてこう書かれていました。
http://www.office246.com/kika/
*元の国籍を失うことができること。

また、別のサイトにはこうあります。
http://homepage3.nifty.com/takehara/kikayouken.htm
*ただし、国籍法5条2項にこのような規定があります。
「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。」

従ってこちらの場合でも、国籍からの離脱を認めている国、米国籍を持つ人は、米国籍からの離脱しか選べないようですね。

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