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หัวข้อประเด็น (Topic)

米国市民権の申請

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1

現在永住権をもっているのですが、近いうちに市民権を取得したいとおもっています。公式のWebsiteにアクセスしてInternetで申請することができると聞きましたが、もしそうでしたら
そのWebsiteのアドレスをおしえていただけないでしょうか。すでに市民権をおもちの方はどのようにされましたか?おしえてください。

#18

#17 さん、

Petition fo Name Change(From N-XXX)

は、アメリカ政府のハンコとか、用紙は政府発行のものっぽい(コピーすると「FRAUD」と出る透かしの紙)ものですか?
それとも、上記1.〜8.までの内容だけ書かれた手紙っぽいものですか?

単なる手紙っぽいものだと、2つの異なる名前が同一人物だと証明できる公的書類になるのでしょうか?

#20

便乗質問です。
アメリカに来ててからの海外渡航の記録を全て書き出さなくていけないと聞いたのですが、本当ですか?出張が多い私はその事を考えると気持ちがなえてしまうのです。

#19

>アメリカの市民権をとっても、同時にでは無く、任意申請で、日本国籍剥奪の事を日本総領事館に提出しない限り、日本の国籍は消滅しないと思います。

それが本当なら日本国籍喪失届なんて出す人いませんよ。国籍喪失届は単なる「報告」です。届け出という行為そのものにより日本国籍が消滅するのではありません。日本国籍はアメリカの市民権を得た時点で既に消滅しているのです。

  >国籍法
  >第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

良く読んで下さい。日本の国籍を失うのは「自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき」であって「国籍喪失届を届出したとき」ではありませんね。

  >戸籍法
  >第103条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。

  >戸籍法
  >第120条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを3万円以下の過料に処する。


アメリカに帰化後、日本のパスポート使い続けたり更新したら、これはもうとんでもない犯罪です。懲役5年罰金300万ですよ!

  >旅券法
  >第18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
  >1.旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。

  >旅券法
  >第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  >1.この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
  >7.効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

  >旅券法
  >第24条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。




>"旧名"がないと、「帰化証明書」は、それ程意味がないものになるような気がするのですが…

ほへ?さんも大胆な改名をなさるのですね。トム・クルーズじゃないことを願います。なお帰化証明書はこれです http://peterandhelenevans.com/oath3.JPG このオッサンは誰だか知りません。

#22

どなたかご存知だったら教えて欲しいのですが、雇用ベースでグリーンカードを取った場合、市民権を取るには5年待たないといけないと思うのですが、事情があって5年たつ前に日本に引っ越さなければなりません。こういう場合、アメリカ国内に5年間住んでいなくても、5年経った時点で市民権を申請できますか?アメリカに5年すんでいなければならないというのをどこかで読んだのですが、アメリカは出国の記録をとらないですよね?
誰か経験者いたら教えていただけないでしょうか。

#23

ほへ?さんは改名についてもっと知りたいんじゃないんでしょうか?反応がないようですが...


>#20

「アメリカに来ててからの海外渡航の記録を全て」ではなく永住権を取って以来の記録だけです。


>#22

申請するのはアメリカ国内でしか出来ないはずで、申請する時点から過去3カ月以上、申請を行う地域内に居住していないとだめです。#20さんの言うように出入国(24時間以上に渡る海外渡航)は全て報告しなければなりません。

長い間国外に出ていると永住権を失うことになりますが、そっちの方は大丈夫ですか。

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