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二重国籍の場合の出入国について!
- #1
-
- WakeWake
- 2004/10/23 23:28
私は二重国籍を持っている主婦です。日本にいる身内の世話をしなくてはならず、ここ3回ほど日本とアメリカを行ったり来たりしていたのですが、この前日本を出国する際に、出入国管理官に「アメリカ国籍のあなたは観光ビザとはいえ一度の滞在がほぼ90に近く、この様な長期間の滞在が続くようであれば、この次の入国は認めにくい」と言われました。当分は世話の為に行く必要があります。そこで、次からは日本のパスポートを使って日本に入国しようと思っているのですが非常に心配です。ご経験のある方や何か良いアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
- #22
-
私も二重国籍保持者ですが、 両方の旅券を失効させない様に気を使っています。 特に日本の旅券ですね。 日本の旅券は必ず日本で更新しています。 アメリカの日本領事館ですると何のビザで来ているのとか色々二重国籍の保持が危ぶまれる質問を受けてしまうので。
- #26
-
- まぼろし探偵
- 2004/11/01 (Mon) 05:55
- 報告
#24さん、二重国籍は、国によって合法か違法かがさまざまです。アメリカ人でもアメリカで生まれたアメリカ人なら日本国籍と取得してもアメリカ国籍は合法的に持ち続けられますが、帰化のアメリカ人はそれが出来ません。
ですから、ペルーもそうなのであれば、ペルー人のフジモリ氏は、ペルーが認めれば、日本国籍を取得してもペルー国籍は剥奪されません。でも藤森氏が帰化のペルー人なら、日本国籍は持てませんね。
二世の方の例も、二世=アメリカ生まれなら、合法二重国籍が可能です。抹消しますか?は半分冗談だったのではありませんか?^_^
#25さんは、70年のお生まれと言うことは、85年以前に米国籍を得られたのではないですね?
とすると、『1999年に日本で日本のパスポートの更新ができました』とは、アメリカ国籍を取得したことを伝えずに日本のパスポートを更新したと言う意味ですね。そうであれば『現在、有効な日米パスポート両方所持しています』ということになりますが、それは、米国籍を取得しても、自動的に日本へ連絡されるものではないので、日本側はあなたからの届けでがない場合、米国籍取得を知らず、あなたを日本人とみなして発行したということであり、パスポートそのものは期限的に有効ではありますが、合法ということではありませんね。まぁ、バレなきゃいいという話ですけど。
#23さん、『もし、市民権を取得して、日本国籍を手放した場合、過去に10年以上にわたってかけ続けてきた日本の年金はどうなるのでしょうか? 年金の受給資格は完全に消滅してしまうのでしょうか? それとも、引き続き年金の掛け金を払い続けて、将来、受給できるのでしょうか?』
ちょっと調べてみたところ、まずこんな資料がありました。
『日本国籍があり、海外在住の人については、20歳から60歳になるまでの間の海外在住期間(昭和36年4月以降)を「カラ期間」といって、その間はたとえ国民年金に加入していなくても、「老齢基礎年金」の受給資格を得るための期間に含めてよいことになっています。この「カラ期間」は年金額の計算自体には反映されませんが、これを含めた資格期間が合計で25年以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。(但し、この「カラ期間」を算入することは、このような判定をしない限り所定の資格期間を達成することができないような場合のあくまで「最終的措置」として考慮されるべきもので、したがって「カラ期間」を加えれば規定の「25年」を超えるからという理由でもって保険料の支払い自体がその後60歳になる以前に免除されるということではありません。) 一方、20歳以上60歳未満で国内に住所のある人は、たとえ一時的な帰国であってもその期間中は少なくとも国民年金に加入しなければなりません。したがってその配偶者が出産などの理由で日本国内の実家に帰省している期間などは、加入手続きをして保険料を納めることになります。
日本に帰国して就職した場合は、その就職先企業の厚生年金に加入することになります。厚生年金の加入期間は、同時に国民年金にも加入している期間として扱われますが、加入期間のうち老齢基礎年金の年金額に反映されるのは先ほどの「カラ期間」を含め、60歳になるまでの期間です。
もし将来受け取る老齢基礎年金の額を少しでも増やしたいとお考えなら、海外在住中も国民年金に加入して保険料を納めるのをお薦めします。しかしながらもしその意志がないのであれば、日本を離れるときに国外転出の手続きを忘れないようにしないとご家族が保険料を払い続けることになってしまいます(これは「国民健康保険」などの場合も同じです。)。
海外在住者の国民年金の加入や保険料の納付については、窓口に指定されている(社)日本国民年金協会(TEL:03-3265-2885)に直接お問い合わせ下さい。』
ですが今回のご質問は、アメリカ市民権をとったらですよね。
アメリカ国籍を取得することはすなわち日本国籍を離脱することですから、法律的には、日本にも住んでいない、国籍もないとなると、どういう扱いなるのか分かりません。
しかし、ここに何度も登場する現実型二重国籍(非合法ですがバレていない)で、役所も気が付かなければ、受給は可能かもしれませんね。
ただし、カラ期間を証明するためにアメリカに居たことの証明で市民権がバレてしまったら、それはまた問題でしょう。
いずれにせよ。10年の積み立てだけでは、受給資格がありません。最低25年です。10年プラスカラ期間で25年以上となり、もし日本へ65才未満で帰ったとき、65才までの間また積み立てをすれば、受給は可能でしょうね。繰り返しますが、バレなきゃ可能であって、合法ではありません。
以上、具体例を問い合わせて社会保険庁から回答があったわけではありませんので、飽くまで想像の域です。誤解されませんように。(社会保険庁への問い合わせは電話か手紙なので、そこまで出来ませんでした)
- #28
-
私のケースはまぼろし探偵さんのおっしゃるとおりです。
今でも領事館に行くと「日本国民に戸籍はひとつが原則です」みたいな、ポスターが張ってあります。ずーっと昔ですが、そのことについて聞いたところ、「そういう「指導」を行っていますが、二重国籍所持者に対する罰則やペナルティーなどはありません」という答えを領事館の方から頂きました。
- #27
-
#26さん
ご説明ありがとうございます。
しかし、ここで話しているのは日本国籍についてなので、アメリカ政府、ペルー政府が二重国籍を認めていても日本政府が既出のかたがたのようなケースで認めているということを伝えたかったのです。
つまりある条件に当てはめる方、例えば二重国籍を認めている国で出生した方には生涯二重国籍が日本でも合法とか、西暦何年以前に二重国籍となったか(日本以外の国での出生および帰化などを含めて)などがあるのではないかと思うのです。わかりにくい説明ですみません。
- #29
-
- mariokun
- 2004/11/01 (Mon) 18:23
- 報告
#28さん、
「日本国民に戸籍はひとつが原則です」は
「日本国民に『国籍』はひとつが原則です」の
間違いでは?
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