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Topic

年金 日本かアメリカか

Problem / Need advice
#1
  • おハナ
  • 2010/08/05 13:43

私は主人の駐在で渡米後、SSNを取得できなかったため数年間日本で国民年金を支払ってきました。しかし永住権取得にあたり、まだ取得はしていないのですがSSNを取得できる段階に来ました。私は働く事はできますが現在は専業主婦です。
日本、アメリカ、両国の年金について全く無知でお恥ずかしいのですが、教えていただきたいことがあります。


日本の役所で手続きをしてもらい、健康保険は支払う必要はなくなったのですが、次に国民年金は任意になると説明されたそうです。健康保険を抜けても、年金は日本でかけることができるのですね。

どちらの国で支払うかの選択になるのですが、アメリカで1年半支払うと受給資格が得られるが、10年以上支払わないと日本の年金と合算できないそうです。日本では10年かける前に年金が受給できる年数になるとのことです。永住権取得後はアメリカで年金を支払う事ばかりを考えてきたのですが、日本でも支払いができることが分かり、どちらがいいのか迷っています。(アメリカで数年かけた場合は日本のものと合算されないだけで、アメリカからと日本からと両方から支給されるということです。みなさんご存知なのかもしれませんが、間違いのないよう書いておきますね。)


それと、日本での国民年金をやめこちらで支払うことにした場合、例えばこの8月で止めた場合、アメリカでは9月から引き続き始められるのですよね?それは日本で8月までかけていたという証明はどのように知らせるのですか?日本の国民年金は保留にしていますので、まだ止めたことにはなっていません。止めた時点で日本の役所から何か書類等が発行されるのでしょうか?9月から支払いたいということを、来年のアメリカの確定申告のときに知らせればいいのでしょうか?


日本への帰国は近いうちはないと思っているのですが、いつどのようなことで帰国になるか分かりませんし、どちらが特かなどということも考えます。
みなさん状況が違うと思うのですが、どうしてらっしゃいますか?

#42

エドッコさん情報ありがとうございます。

ふふさん
TINでも遺族年金(婚姻期間10年以上あれば)問題ありません。受給されますよ。

日本の年金は50歳以下の方は将来的には70歳からの支給になるようですよ。

#43
  • daniema
  • 2010/09/23 (Thu) 17:50
  • Report

>専業主婦は10年以上結婚していれば将来夫のSS年金の半額がもらえるということですが、パート等で妻が働いてしまうと逆に半額はもらえないということでしょうか?


妻がパート等で10年以上働けば妻のSS年金として受給できます。もし、旦那さんが10年以上働けば、妻は旦那のSS年金の半分受給資格もあり、どちらのSS年金が妻に有利か選ぶことになります。

途中で旦那に捨てられ、妻が再婚すると話は変わってきます。

#44
  • daniema
  • 2010/09/23 (Thu) 17:56
  • Report

>日本の年金は50歳以下の方は将来的には70歳からの支給になるようですよ。

ソースは?70歳だとかなりの人は亡くなっているね。
70歳まで無年金?大変だぁ。

↓の情報によれば65歳だが?
http://park10.wakwak.com/~before/zzzpension1.html

#45

元駐妻よりさん。
有難うございました。
安心しました!

#46

daniemaさん、有難うございます。


>妻は旦那のSS年金の半分受給資格もあり、どちらのSS年金が妻に有利か選ぶことになります。

選ぶことが出来るのですね。安心しました。

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