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2010年のタックスリターン
- #1
-
- tax man
- 2011/02/26 15:56
2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。
- #194
-
- tax man
- 2011/04/07 (Thu) 23:59
- Report
#183
>> 現在、カリフォルニア州に住んでおり、J-1(Research Scholar)ビザです。
私は2010年1月にこちらに参りまして、330日ほど住んでおります。
一方、妻はJ-2ビザで5月中旬に来まして202日住んでおります。
日本の民間企業に所属し、給与の大部分は日本の企業からです。
手元には、
W-2と1099INTが2枚の計3枚です。
<W-2>
1:285.00
2:0.00
3:0.00
4:0.00
5:0.00
6:0.00
9:0.00
10:0.00
15:CA
16:285.00
17:0.00
<1099-INT①>
Box1:14.83
Box4:4.09 (Federal Income Tax Withheld)
<1099-INT②>
Box1:42.63
大学での説明を元にCINTAXと利用し、1040NR-EZを作成し、
<1040NR-EZ>
6:285.00
10:0.00
12:0.00
13:3650.00
14:0.00
17:0.00
18a:4.09
21:4.09
22:4.09
23a:4.09
が出来ました。また、form 8843につきましても本人、妻の分を作成しました。
次に、Stateのform、540NR long formの作成を行っているのですが、
全く先に進まず、特にSchedule CA (540NR)について、
説明書を読んでいるのですが、対応する欄がわからず途方に暮れているところで、もしよろしけばアドバイス等を頂ければと思います。
また、カリフォルニアの事務所にはどの書類を送付することになるのでしょうか。
また、妻の分(収入は全くなし、SS#なし)は540NRでSpouseに名前を記載するのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします
下記にFORM 1040NRとCALIFORNIA 540の計算結果をお知らせしますので、ご参照ください。
1)基本的に、申告の必要はありませんし、しても返却になる納税がほぼありません。
2)Jビザは、最初の2年間は、日本での所得をアメリカで申告する必要はありませんが、3年目(2年以上滞在するならば)からは、日本で得た所得をアメリカで申告して納税する必要がでてきます。
3)1040NR-EZは銀行の利息があるために使用できません。1040NRで申告します。
4)CALIFORNIAでは、ビザのステータスとは関係なく、1州のみの居住であれば、540の通常のフォームでの申告です。外国人とか、ビザのステータスはFEDERALの規則で、カリフォルニアは、州に居住であれば、すべてアメリカ人と同じフォームでの申告です。
5)もし、アメリカで所得があれば、奥様が無収入でも、ITIN番号を取得すれば、カリフォルニアでの申告はジョイントで可能ですが、今回カリフォルニアでの所得がないので、フェデラルもカリフォルニアも奥様の名前などの記入の必要はありません。3年以上滞在するなら、来年(2011年)の申告時に、奥様のITIN番号を申請するとよいでしょう。
<1040NR>
LINE 8: 285
LINE 9A: 58
LINE 23: 343
LINE 35: 0
LINE 36: 343
LINE 37: 343
LINE 38: 0
LINE 39: 343
LINE 40: 3,650
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 59: 0
LINE 60A: 4
LINE 68: 4
LINE 69: 4
LINE 70A: 4
LINE 72: 0
<540>
LINE: 7: 99
LINE 11: 99
LINE 12: 285
LINE 13: 343
LINE 15: 343
LINE 17: 343
LINE 18: 3670
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 99
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 40: 0
LINE 48: 0
LINE 64: 0
LINE 71: 0
LINE 79: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0
- #195
-
- tax man
- 2011/04/08 (Fri) 00:02
- Report
#189 & 190
>> 息子は私の扶養として申告する予定でいます。
息子の給料明細を見ますと”Taxes and Deductions"は”FICA:206.49” ”CA DIS:29.69”となっています。でも、W-2をみるとBOX-2のところは空欄になっています。
必ずしもFederalのリファンドはあるわけではないのでしょうか?それとも、記入漏れとしてバイト先にW-2を作り直してもらうようにお願いすることができるのでしょうか?
息子さんの給与が、毎月の給料取得時に所得税徴収の額に満たなかったので、税引きが発生しなかったものと判断できます。この場合、申告してもリターンはありません。しかし、リターンが無くても、申告をしている人は結構いますので、もし息子さんが申告をしてみたいならば、良い機会なので、申告をさせてみてはいかがでしょうか。
>>息子が個人で申告をした場合、息子を扶養として入れることができるのでしょうか?
リファンドがあるのなら、息子も申告をし、私はシングルで申告をするのが良いのかなぁ?と思っています。
息子さんが、自分の所得を申告しても、息子さんが、お母さんの扶養家族である限り、お母様は、申告時に扶養家族を持つ、家長ということで、HEAD OF HOUSEHOLDでの申告が可能です。この場合、息子さんの申告での、EXEMPTION($3,650)は使用できません。できるのは、STANDARD DEDUCTIONの$5,700のみです。しかし、今回の所得額が$2,000.00ですので、$5,700.00控除額があれば、基本、納税額が$0.00になりますので、問題はありません。
問題は、お母様の方の申告です。所得がないので、$2,000.00を自営業で得たとして申告するというのは、多分、会計士からのアドバイスだと思います。つまり、原則、所得がありませんので、申告自体の必要性がありませんが、SOCIAL SECURITYだけは、毎年支払い続けたほうが良いということで、架空の所得を自営業で得たことにして、SELF E,PLOYMENT TAX(SOCIAL SECURITY)の支払いをするということでしょう。
この場合に、SINGLEで申告しても、HEAD OF HOUSE HOLDで申告しても、どちらでも、所得税は$0.00ですが、同時にどちらで申告しても、SELF EMPLOYMENT TAXは、$283.00の支払いになります。この額は、所得税とは違いますので、STANDARD DEDUCTIONなどで、$0.00にすることはできません。
- #196
-
- tax man
- 2011/04/08 (Fri) 00:04
- Report
#192 & 193
>>昨年同居していた配偶者(離婚していない)の収入がわかりません。 でも離婚してないで、おまけに同居していた場合はやはり収入は合算して半分としないといけないのでしょうか。
またSINGLE を使うには離婚が成立していないと絶対だめですか? Form 1040、 LINE 1 インストラクションを見るとLegallySeparate 云々とありますが、別居だけではSingleは絶対に使えないと言うことでしょうか?
もし、現在すでに、別居しておられて、離婚の話が進んでいるなら、2010年に同居していても、SINGLEでの申告は可能です。理由は簡単です。SINGLEとSEPARATE FILINGの税率が全く同じだからです。IRSからみれば、どちらでも、支払う税金額が同じになるわけですから。ご主人と別の住所での申告なら、シングルで問題は起きません。
>>昨年1年のうち6ヶ月以上別居していない場合は、HEAD OF HOUSEHOLD は使えないと言われたのですが本当でしょうか?
まず、HEAD OF HOUSEHOLDというのは、SINGLE PARENTを意味しています。片親が子供を養育しているということで、その条件は、一年のうち、最低6ヶ月は、自分の子供を自費(自分の稼いだお金)で扶養したというものです。しかし、夫婦間で、子供の養育に関して話が付いていて、母親が子供を引き取ることに両者が同意していれば、厳密に6ヶ月以上でなくても問題はないと思います。ただし、子供の養育費を100%負担する父が、その子供と同居していない場合に、その子供の名前は父親(負担者)の申告に乗せることがあります。その場合には、母親が子供と一緒に暮らしていても、申告上、父親がHEAD OF HOUSEHOLDになる可能性があります。
>>HEAD OF HOUSEHOLD を使う場合、離婚をしてないと配偶者の名前は記入しないといけないでしょうか?
HEAD OF HOUSEHOLDに配偶者の名前を載せることはありません。
- #197
-
- Visiting Scientist
- 2011/04/08 (Fri) 05:53
- Report
tax man様、
#183 です。
ご多忙のところ早々にお返事いただきありがとうございます。
補足のご説明なども、とてもわかりやすく助かりました。
これから1週間程度はお忙しいと思いますが、
お身体の気をつけて下さい。
本当にありがとうございました。
- #198
-
- 7 years
- 2011/04/08 (Fri) 11:21
- Report
tax man様
#173で質問をした者です。
アドバイスをしていただき本当に本当に感謝します!!!
学校のメールやFranchise Tax Office(質問する前に実際にたずねました)の人から言われていたこと全てがつじつまが合わずにこんがらがっていましたが、tax man様のアドバイスで何を提出すべきなのか方向性が一気に定まりました。本当に鶴の一声です。
これから1040と540に着手して提出したいとおもいます。
これから1週間はますます忙しくなると思いますが、どうかお体には気をつけてください!
本当にありがとうございました!!
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