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トピック

子供の日本国籍取得について

お悩み・相談
#1
  • やることいっぱい
  • 2006/09/29 04:22

いくつか質問させて下さい。

1)子供(夫:アメリカ人、妻:日本人)の日本国籍取得にあたり必要な戸籍は、必ずしも日本の婚姻届を提出し独立したものでなければいけないのでしょうか。

2)パスポートは旧姓、GCはミドルネームに旧姓を使っていますが、日本の婚姻届を提出し新たに戸籍を作った場合、パスポートに合わせて旧姓を使用することが出来るのでしょうか。それとも必然的に夫の名字になるのでしょうか。

3)日本の婚姻届を出さずに子供の日本国籍をとっている人がいるようですが、もしそれを意図的にやっている方は、何か将来的にメリットがあるのでしょうか?またそれは可能なのですか?

過去のトピックを読みましたが回答が得られませんでした。よろしくお願いします。

#7

1) 日本で婚姻届を出さなければあなたは日本では独身ですので、あなたの両親の戸籍に入ったまま独身として記録されていますね?子供の日本国籍は、婚姻届を出さなくても、あなたの子供として現在の戸籍に追加されるので問題ありません。3)とちょっと関連しますが、婚姻届をだしてあなたの夫を戸籍に追加、または新しい苗字で作らない場合、子供のお父さんが戸籍にありませんので、記録上、子供は父親がいないことになりますね。メリットはないでしょうが、そういう人はアメリカに暮らしているのでどうでもいい、という理由でしてるのではないでしょうか。

2)婚姻届を出す際に領事館で、夫の姓を取るのか自分の姓と保つのか選択するように言われます。夫の姓を取る場合は新しい戸籍を作成することになるので、すこし書類手続きが増えます。日本で旧姓を使いたい場合は、あなたの姓で婚姻届を出せばいいだけです。

#6

日本人が子供を産んだら、独立した戸籍がそれまでなくても、子供を産んだ時点で、自動的に独立した戸籍が作られるのだと思いますよ。それでその戸籍に子供の名前が載るんです。婚姻の際の名字は、婚姻届を提出するだけなら名字はそのままです。独立した戸籍が作られて、そこに旦那様の名前、婚姻の日付が載ると思います。外国人との結婚の場合、名字を変えたいのであれば、名字変更の申請をしないといけません。それから日本ではミドルネームは持てないので、変更するなら旦那さんの名字にと言う事になるんじゃないでしょうか。私も国際結婚で、名字はどうしよう、と考えましたが、日本では日本の名字の方が都合が良いし、もし離婚したとして、この場合は自動的に旧姓には戻らないらしいです。また名字変更の申請をして認められたら旧姓に変更出来ると言う風になると言われました。ちょっとややこしいですよね。ちなみに旧姓のままでも、日本のパスポートには( )書きで自分の名字の横に旦那様の名字を入れる事が出来ます。
私はこっちでは、私の名字がミドルネームなので
すが、日本のパスポートには( )で旦那様の名字を載せています。
3)のメリットは、なんでしょうね。。。。
前に友達に、離婚しても日本では×がつかないから、って言ってる人が居ましたけど、でも子供がいたらねぇ。。。。

#5
  • 参考になるか・・・
  • 2006/10/01 (Sun) 23:49
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  • 消去

1)については、独立したものになります。妻である日本人と子供が一緒の戸籍に入ります(親と孫で1つの戸籍に入ることができないので)

2)については、戸籍の記載に従うのが原則になります(パスポート取得時に子供の戸籍謄・抄本を添付しますので)。外国人との間の子について、苗字ではなく名前については、当該外国の発音を勘案していわゆるヘボン式表記とは異なる表記をすることが認められますが、現実に戸籍上存在しない苗字の記載が認められるかどうかについては、厳しいのではないかと考えます(が領事館に確認してください)

3)については、メリット云々は分かりませんが、戸籍法上、子供の戸籍を作るのに結婚している必要はないので、できます。外国人を戸籍に入れることで、将来日本法上離婚しづらくなる(協議離婚が成立しない場合家庭裁判所による調停→離婚訴訟となるが、申立書が当該外国人にうまく送達できないために手続きが止まってしまうなど)ことを恐れて、という可能性はあります。でも新婚ほやほやの人にそういうリスクを考えろというのはアレかもしれませんが、現実問題としては。

#9

http://www.patanouchi.com/
”ぱたのうち”は国際結婚に関する手続きに関する情報があってよく参考にしてました。おすすめよ。

#10
  • 野いちご
  • 2006/10/07 (Sat) 21:43
  • 報告

便乗質問ですみません。

来月出産をひかえ、領事館に出生届けの書類の請求をして手元に届いたのですが、添付種類にカウンティー発行のBirth Certificate又は医師の証明書2部と
なっていました。

カウンティー発行のBirth Certificateが発行されるまで3カ月程かかると噂で聞いたのですが、出生届は3カ月以内に届けなくてはいけないと記載されています。

皆さんは、医師の証明書で提出されたのでしょうか?
それともBirth Certificate発行にはそんなに時間がかかららないのでしょうか?

あと、出生児のパスポートを申請するには、戸籍謄本が必要だと思うのですが
領事館に提出してからどのくらいで、日本の戸籍に反映されるかご存じの方いらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。

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