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トピック

日米2重国籍にどうもつじつまが合わない

フリートーク
#1
  • Himika
  • 2011/08/29 11:22

日本では2重国籍が認められていない為、アメリカ市民になると日本国籍が無効になると聞いています。私の知り合いはアメリカ市民になっても日本入国の際に日本のパスポートで帰国しています。知人は絶対大丈夫って言っているけど、これは不思議でしょうがありません。

例えば
日本に帰国して3ヶ月以上滞在しないなら観光でアメリカパスポートで滞在できます。でも日本のパスポートで帰国した場合、出国の際、空港のカウンターでアメリカ滞在のビザの提出を求められると思います。私は日本に帰国して成田を出発の際には毎回、カウンターでグリーンカードの提出を求められます。でないと2年おきに日本に帰国する時、アメリカの滞在ビザは何ってことになりませんか?またアメリカ市民になるとグリーンカードが無くなるので、空港のカウンターにアメリカのビザの提出は不可能だと思います。アメリカのパスポートを見せるわけにもいかないので。

また、21歳以上の人がアメリカ市民になって日本のパスポートで日本に帰国してアメリカのパスポートで市民として再入国するのって不可能じゃないですか?アメリカのパスポートには日本に入国したスタンプが残ってないのでつじつま合わなくて あなたはどこへ行っていたのという話にならないのでしょうか?

さらに日本のパスポートの有効期限が切れた場合、アメリカ市民になられた方は日本でパスポートを再発行するしかないと思います。(これもおかしな話ですよね。でも実際やっている人がいます)しかし、それで日本を出国場合、3ヶ月以内に日本に戻らないと駄目じゃないのでしょうか?

どうも色々考えてみると、やはり2重国籍の認められていない日本で2つのパスポートを使うのは無理があるのではないかと思います。みなさん、どう思われますか?
やはり私は市民にならずに永住権を再更新しました。

#21

「戸籍抄本を取り寄せましたが、国籍の表示が何も無く日本国籍のままでした。」の表現がよくなかったみたいですね。

米国国籍を収得した時点で自動的に日本国籍を喪失すると思っていたので
帰化した時点で除籍になり、除籍の理由が書いてあると思っていたのです。例えば他国(米国)帰化の為とか、でも戸籍は日本国籍を保有していた時のままであったと言う意味です。日本に戸籍があると言う事は日本国籍を所有すると言う意味です。

#22

>帰化した時点で除籍になり、除籍の理由が書いてあると思っていたのです。例えば他国(米国)帰化の為とか、

誰が分かりますの?

自分で届けでて除籍してもらわなければ誰もやってくれません。

高齢者が自宅などで死亡してそのまま届けでなくて年金を貰っていたニュースがありましたな。

#25

事実上、戸籍がある=国籍があるという事ですよ。戸籍があるから住民票もパスポートも取れるし選挙権もあるし、日本国内での就労、滞在等、全ての権利が与えられます。本人が知らないうちに国籍が剥奪されたりしませんよ。外務省にそんな権原はありませんし、取り締まる術がありません。あくまで自己申告で除籍届けを出した人だけが、日本国籍を失います。ってそんな損ばかりの届けを誰がするんだろうね。

#28

以下Wikipediaからの抜粋です。

国籍法では国籍の取得方法等に関する規定はあるものの、国籍を国家が一元的・直接的に登録・管理・証明する記録制度(他国における国民登録制度に相当するもの)が規定されておらず、戸籍法に基づき作成・管理される戸籍簿(市区町村管理)が事実上の国籍登録であり、さらにそれに基づいて国(外務大臣(外務省)所掌)より発行される「日本国旅券」(パスポート)が日本国外における日本国民証明の役割を果たしている。

すなわち、日本は国籍を管理している機関が無いため、外務省は管轄外の地方自治体が管理している戸籍に頼らざる得ないと言うのが現状です。外務省が各市区町村に変わって戸籍を更新・変更する事は出来ないですし、戸籍の管理自体外務省が管理する物では無いんです。

#27

じゃあ、帰化した時点で除籍されたひと、手を上げて~う

mopaのお爺さんひとりだけ?

>>あくまで自己申告で除籍届けを出した人だけが、日本国籍を失います。ってそんな損ばかりの届けを誰がするんだろうね

あたしは親の遺産が(不動産売却)が入った時にやったよ。

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