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トピック

アメリカに帰化後

お悩み・相談
#1
  • キカイダ
  • 2012/10/04 16:37

アメリカに帰化した後に日本に戻る場合、皆さんは日本の国民健康保険にはどうやって加入されているのでしょうか?

アメリカ帰化後に日本の旅券を使って日本に入国すると旅券法違反になってしまうみたいですが国籍離脱届けは出さなくても罰則規定はないみたいなので、
そのままアメリカのパスポートで日本に入国して住民票をいれて国民健康保険にも入れて貰おうと思っていました。

ですがよくよく考えてみると住民票を入れる際、
日本のパスポートに押された帰国スタンプを確認されるのでアメリカのパスポートで入国した場合は住民票を元に戻して貰えません。(日本人がやる様に)

帰化した後でも何か良い方法があるのでしょうか?

宜しくお願いします。

#66
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/10 (Mon) 11:23
  • 報告

>国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言
>履行しない場合、虚偽の申告になります。公文書偽造になりますね
本当ですか?
自分で勝手に法を解釈してるんではないの??!!

#67

#66
#62の件は了解いただけましたか?
しっかりとしたお返事がないと、あーでもない、こーでもない、と言いがかりをつけているだけのようにも思えてきます。

さて公文書偽造の件ですが、違うのではないかと思われるのであれば、ご自信の見解を表明してみてはいかがですか。
私の考え方は下記の通りです。
1)米国は国籍離脱できる国である
2)米国籍を離脱する旨を「書類で正式」に宣言した
3)その後正当な理由なく米国籍を離脱しない
4)つまり、2)の宣言を履行する意思がない
5)履行する意思がないのに虚偽の宣言をした
6)よって公文書偽造である

さして問題のない解釈だと思いますが、どうですか?

と、ここまで書いた後に軽くググって見ましたが、どうやら「公文書」を「偽造」するという行為は、かなり限定された場合に用いられているようですので、ここに訂正します。
広義な概念としては単純に「文書偽造罪」になり、狭義では下記のような罪が当てはまりそうです。

公正証書原本不実記載等罪
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)

そこそこ重い刑罰のようですね。

#68
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/10 (Mon) 16:15
  • 報告

>第16条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

この条文は努力義務=意味わかりますか?
ウイキぺデイアより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99
努力義務(どりょくぎむ)とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる

#69
  • ヘロヘロ
  • 2012/12/10 (Mon) 16:36
  • 報告

まあ専門家以外の人が
法律の条文を記載内容以上に自分で勝手に解釈しないほうがいいですね

名前:わらえるさんは=弁護士に資格をお持ちor 法科の卒業ですか?

#70

#68
はい、理解していますよ。
ですから上でこう書いています。

>国籍離脱できない国の国籍を持っている人は「外国籍放棄の宣言」を選ばざるを得ないのですね。
そしてその場合「離脱の努力をする」しかないのでしょう。
この「離脱の努力」とは、当該国の法改正の情報などを調べ、離脱可能になったときは速やかに離脱する、といったような意味合いだとおもいます。

何故こう書いたかと言うと、国籍の選択をした人は当該国が国籍の離脱を許していない等の理由があるわけですから、基本的に個人ではどうしようもないのですね。だからこそ努力義務にしているのでしょう。他に方法がありませんので。
なぜ国籍の離脱が出来ない国の国籍を持つ人が「国籍の選択」になるのかは、あなたが指定した法務省サイトでそう説明されているからです。ご自身で指定した論拠を疑うのですか?
そしてあなたの最初の質問は「アメリカ生まれで日本人の子として届を出した
人が22歳を過ぎる時に日本国籍を選択した場合は
アメリカ国籍はどうなりますか?」ですので、そもそもこの場合「日本国籍の選択」ではなく「外国籍からの離脱」を選ばなくてはなりません。これもあなたの指定したサイトに書かれている事実です。そこで私は#65を書いたわけです。

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