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Topic

大家から借りたものについて

Preocupaciones / Consulta
#1
  • かすみmmmmm
  • 2015/04/09 09:16

先日、大家に部屋を空けて欲しいと言われて(あちらの家族の事情で出て行って欲しいとのこと)、モーブアウトしたのですが
その時に大家さんから借りていたエアーマット(ベッド)代をデポジットから差し引くと言われました。

今まで1度もベッドの金額や貸し賃のことを話し合ったことは無かったのですが、
新しいエアーマットだった上に1年以上かしてもらっていたので全額$125を返して欲しいと言われました。
私からすると、お金を払わなければいけないのなら
自分で新しいベッドも買いましたし、私が部屋を出る時にお金を払えと言われるのは



ちょっと納得いきません。。

アメリカ人の友人に聞いても私は借りていたのだからお金は払う必要は無いと言われました。ですが何度言っても全額払えの一点張りなので
ネットでこの手のことを書いてあるサイトを探したのですが見つけられず。。

私はベッドのお金を払う必要があるのでしょうか?

#16
  • akashiya2
  • 2015/04/10 (Fri) 19:34
  • Report

昭和のおとっつあんだったら、大家さんに、エアーマットあげるし、家賃も半分にして、家族の事情もないから、ずっと住んでといわれそう。

#17
  • gachann
  • 2015/04/10 (Fri) 22:23
  • Report

契約書にベット代を支払わなければならない事は書かれていないので、全く支払う義務はないですよ。カーペットと同じで、使い古したものは、弁償の対象にはならないですよ。

デポジットの全額返金を求める書類をcertified mailで送っておいた方がいいですよ。弁護士にその手の書類を一筆、書いてもらうのも手ですが、手紙にデポジットの全額返金がなかった場合、法的な処置を取ると書いておけば、普通、全額戻ってきます。

もし、戻ってこなかったら、スモールクレームに訴えればいいと思います。時間の手間などの損得を考えたら$125位と思うかもしれませんが、全額請求と法的処置を取るとの”意思”を書く手紙位は自分で書ける様にしておいた方が今後のアメリカ生活の為だと思います。 頑張って下さい。

#18
  • gachann
  • 2015/04/10 (Fri) 22:34
  • Report

お住まいだった市のレント問題を扱っている所に問い合わせて、対象になるCalifornia State Civil Codeを教えてもらって手紙に、CodeとCode内容を書いて、それによると、支払いの対象外になると書かれていると書いて送りましょう。インターネットで、カーペットなどの取り扱いが書かれてある条項を調べれば、それに当てはまると思います。ベットやカーペットを破いたり破損させていない限り、使い古しだからと言って請求は出来ない事になっています。

#20
  • 昭和の母
  • 2015/04/11 (Sat) 12:32
  • Report

>もともと、他人から、物をタダで貸してもらえると思っていた自分にも多少責任はあると思いますので。

他人といっても、部屋を借りてもらっているお客さんに
使わせるのなら、ただでもおかしくないですし、使用料
について最初から合意がなかったのなら、当然ただで
あるべきです。後から言っても遅いですよ。

人に黙って物を使用させてから、返却時に一方的に使用
料金を請求するような商法が成り立つはずがありません。

特に、約1年の使用料が新品の値段と同じで、大家さん
が商品を手放すつもりがないなら、詐欺に近いですね。

実際訴訟になれば、大家さんの負けでしょう。

>私なら、たかが$125のためにもめるのも面倒なので、もういいことにすると思います。

そうすると将来的に被害者が増えますよ。vivinavisdさん
はお金持ちで$125ははした金かもしれませんが、不当
請求には毅然とした態度をとるべきですね。

#21

「もらった」と「借りた」
の意味をちゃんと理解したら答えは簡単です。

借りたというのなら、返せばいいだけでは、、?
返せない、破損してしまったなら
普通 弁償ではないでしょうか?

125ドル払うくらいなら、違うのを買いたいんでしょ?
他に返せない理由でもあるの、、、?
納得いかないって、どこに納得がいかないのか。。。

私なら、商品の値段をサイトで調べて弁償しますね。
飛ぶ鳥、後をなんとか。。っていいますよね。

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