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トピック

アメリカの賃金

フリートーク
#1
  • americade
  • 2015/12/17 11:13

ここで賃金の話題がよく出るので書いてみます。労働法の最低賃金は「Employee」に対する支払いの規定。雇われた人がContractorかEmployeeかというのは今Uberで係争されている様にグレーゾーンの場合もある。 家事、ベビーシッター等のその時々に仕事を受けあう場合はEmployeeではないので最低賃金はあてはまらない。 ただ、これらの仕事でも継続的に毎日8時間といった定期で働く場合はEmployeeとみなされる。

雇用者はEmployeeには最低賃金を払う以外にも雇用保険、ソーシャルセキュリティー等を納めることが義務付けられている。 15年ほど前に最高裁判所の長官の候補に挙がった人がベビーシッターをEmployeeと扱ってなかったことが問題になったくらいなので、Householdの仕事は軽く見られがちのようです。チップの出る仕事以外にも最低賃金方に当てはまらないEmploymentもある。

仕事は需要と供給なので本人の自由な意思で選べばいいわけです。ただ、インターン、Jビザだからと言った弱い立場を利用して労働法を無視するような事業主は通報すべき。又、マネージャーとタイトルだけ与えられて残業賃金なしで利用されるようなことも黙ってるべきではない。

日本人の給与が一般に低いとしたら、言葉の壁意外にもやはりコネとネットワークでは? ドッグウォーカーでも10万ドル以上稼ぐ人もいるくらいなのでコネは大きい。

長くなってしまいましたが上記、間違いがあれば指摘してください。

下記は連邦の最低賃金の対象の規定:
To whom does the minimum wage apply?
The minimum wage law (the FLSA) applies to employees of enterprises that have annual gross volume of sales or business done of at least $500,000. It also applies to employees of smaller firms if the employees are engaged in interstate commerce or in the production of goods for commerce, such as employees who work in transportation or communications or who regularly use the mails or telephones for interstate communications. Other persons, such as guards, janitors, and maintenance employees who perform duties which are closely related and directly essential to such interstate activities are also covered by the FLSA. It also applies to employees of federal, state or local government agencies, hospitals and schools, and it generally applies to domestic workers.

#2
  • 御意見無用
  • 2015/12/17 (Thu) 15:52
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(マネージャーとタイトルだけ与えられて残業賃金なしで利用されるようなことも黙ってるべきではない)
契約書を読んでマネージャーとタイトルを貰って
納得しサインして契約違反と言われても。

#3
  • americade
  • 2015/12/17 (Thu) 16:16
  • 報告

契約が労働法違反であれば問題にすべきです。

#4
  • /dev/null
  • 2015/12/17 (Thu) 18:12
  • 報告

ドッグウォーカーでも10万ドル以上稼ぐ人もいる?個人的に知ってるの?Six-figures Pet Sittingでも読んだとかwww。

#5
  • kuji
  • 2015/12/17 (Thu) 18:15
  • 報告

じゃあ問題にすればいいんじゃないですか。

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