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トピック

弁護士 行方不明

お悩み・相談
#1
  • BBCC
  • mail
  • 2015/04/05 11:37

ワールドビュー弁護団の 弁護士 ライアンと連絡が取れないのですが、 どなたか 情報知ってたら教えて下さい。

#233
  • 無関係
  • 2015/06/08 (Mon) 20:47
  • 報告


まだ、メルアド集めてんの?

#234
  • くれ556
  • 2015/06/08 (Mon) 21:43
  • 報告

urara03

はい、集めてます。

#235

再び失礼します。

クライアント様からの情報ですと、どなたかがYuさん所有の不動産を突き止められたそうです。

一つはラスベガスの物件で、property taxを払っていると言う事はまず間違いなく彼の所有でしょう。また、この物件は売りに出されています。
http://trweb.co.clark.nv.us/WEP_summary.asp?Parcel=162-10-114-101

もう一つは、そのproperty tax のrecord にあったYuさんの住所ですが、これだけでは彼の所有かどうかは分かりません。
ただ、この物件、今年の4月15日に売却されています。(1.2 million)不動産の売買でその日に広告を出してその日にクローズまで行くなんて事はまずありえませんから、もしYuさんの所有であるとすると、少なくとも2〜3ヶ月前から売りに出していたと推測されます。ラスベガスの物件も売りに出されているところを見ると、何か計画的な臭いがしますね。

何が言いたいかと言うと、competentな弁護士(もちろん移民法ではなく訴訟です)を雇って訴訟を起こし、裁判所から仮にこの物件の売却を禁止する命令を(判決前なのでtemporary protection order ー州によって言い方は違いますー臨時差し押さえになりますが)だしてもらったほうがいいだろうと思われます。この物件にいくらmortgageがついているかは調べていませんが、多少でも売却後にequityが残るようであればそこから弁済させることができるでしょう。州をまたぐ話ですので、federal courtで訴える事になるのではと思います。ただ、どの連邦裁判所で訴えるのかとかは調整する必要がありますね。
(私は訴訟は専門にしていませんので多少曖昧な言い方で申し訳ありません。)

この物件が売れてしまうと現金はどこに行くかはわかりませんので、早めに行動を起こされる事をお薦めします。数が集まればおそらくかなりの金額になる筈ですから訴訟を起こす値打ちはあるのではないかと思われます。(=時給の弁護士の場合、一人当たりの弁護士費用が安くなります。)

Client's protection fundからいくら返ってくるかはまだわかりませんので、打てるべき手は打っておいた方がいいかなあと思います。

なお、

移民法は連邦法ですので、どこか1州でも弁護士登録されていれば取り扱いが可能です。NYでしかライセンスがないのにCAで事務所を開いていいかどうかは、CAの弁護士規定によります。直感的にはそれ自体はなにも問題はないと思います。

こちらで弁護士登録をする権限があるのは、州裁判所です。弁護士協会ではありません。弁護士協会は基本的に弁護士同士の勉強会と親睦会です。

なお、現在のNYの検察の動きですが、NYS Attorney General's OfficeとNY County District Attorney Office で話し合い、どちらも訴追権限はあるけれど、DAのほうでまとめる事になったそうです。
この掲示板にもポストのあるAidaさんのところです。

ですので、以前にも書きましたが(#56)
1.裁判所の懲戒委員会
2.Client's protection fund
3. NY County District Attorney's Office (Aida さん)
の3カ所にご連絡をされることをお薦めします。

1.2.は被害者の方の住所ではなく、当該弁護士がどの州で登録されているかですので、州外の方も連絡先はこちらになります。

3.も、Aidaさんから「もっと被害者いるんですって?」というようなニュアンスで聞かれましたし、CAの検察当局などとも連絡を取れるのではないかと(ここは推測です)思われますので、州外の方も通報される事をお薦めいたします。Aidaさん自身はDistrict Attorneyではありませんが、この事件の窓口です。

公的機関も民間企業がお金の儲かる仕事を優先するのと同様、大きな事件を優先します。また、多方面からの情報が多ければそれだけ立件が楽になるでしょう。

それから、申請されたかどうかわからないケースで、なおかつレシートが来ていない場合、移民局のカスタマーサービスにpetitioner (雇用主など、外国人本人のために申請する者)が電話をかけ、該当ケースがあるかどうか調べてもらう事は可能です。その際、法律上の名前、tax ID (EINとも言います)、住所などを聞かれると思います。家族ベースの場合はSSNです。雇用ベースの申請は基本的にEINで管理されています。

また、H-1Bの新規のケースはくじ引きのプロセスがありますのでおそらくどうにかなる確率は極めて低いですが、それ以外の方で申請期限を逃した場合、事情を説明してnunc pro tuncという申請をすることが一般的です。これは、日付をさかのぼってapproveしてほしいというリクエストです。特段の様式などはありません。もちろん、認めるかどうかは移民局の判断です。

H−1Bも数がまとまれば特別扱いしてくれないかなあと思いますが、あまり期待はできないような気がします。

なお、真っ当に移民法をやっている弁護士は大抵American Immigration Lawyers Association (AILA)に所属していますので(実はYuさんも所属していますけど)、期限を逃したケースなどはAILAのチャンネルを使って移民局なりに働きかけてもらえるといいですね。この協会は移民局など関係機関と組織としてやり取りしています。経験的にはここで動いてもらえた場合はうまく行っています。ただし、このサービス、6月1日から7月半ばまで年度交替などで休止しています。また、サービスを利用できるのは会員の弁護士のみです。被害者が直接頼んでも取り扱ってもらえません。そして、ケースを取り上げるかどうかは委員会の一存です。

繰り返しになりますが、これら弁護士協会には弁護士の懲戒機能はありません。州裁判所で処分が確定したら弁護士協会の会員資格を剥奪するのがせいぜいです。

#236
  • 昭和の母
  • 2015/06/10 (Wed) 18:46
  • 報告

>一つはラスベガスの物件で、

リンク先で現所有者の名前を見てびっくりです。やはりそういうこと
だったんですね。

#237
  • kyokowatari
  • 2015/06/10 (Wed) 19:57
  • 報告

凄い情報!

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