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トピック

H1-Bビザ

お悩み・相談
#1
  • 要ビザ
  • 2003/09/10 22:39

事情あって、駐在員やめて、現地の会社にサポートしてもらってH1-bビザを取得したいんですけど、H1-bビザの場合のI-94(滞在許可証)って何年間ですか?今持ってる駐在員用ビザには、I-94は2年間で、隔年で里帰りしてました。

それから、H1-bビザの申請が却下されたら、即帰国しなきゃいけないんですかね。前の会社やめて、I-94はまだ残ってるという場合、アメリカで就職活動してると不法滞在になっちゃうのでしょうか?経験者の方、たまに現れるビザにやたらお詳しい方、アドバイスお願いします。

#18
  • 要ビザ
  • 2003/09/11 (Thu) 23:13
  • 報告

で、#11の質問の続きなんですが、どの時点で日本に帰る必要ありですか?労働局の許可がおりて、領事館にビザ申請するときでしょうか?

それにしても、US Embassy Tokyoでは、
For citizens of countries participating in the Visa Waiver Program, the following exemptions also apply. These applicants do not need an in-person interview:


Those 16 years of age or under
Those 60 years of age or older
Applicants seeking re-issuance of a visa in the same classification at the consular post of the applicant's usual residence, as long as the applicant's previously issued visa did not expire more than 12 months ago
Applicants for H-1B and L visas, and their dependents
For those who are exempt from the interview requirement, please apply for a visa by mail or through a travel agent.


By Travel Agent:
The agent will deliver your application to us and pick up the visa when it is ready.

By Mail:
Applicants who are living in eastern part of Japan and applying at the U.S. Embassy Tokyo, please send your application to:
American Embassy Tokyo, Visa Branch
1-10-5, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-8420

ということで、日本人のH1-b申請者は面接もなく、郵送もできる。すると帰る必要あるんでしょうか?

#19
  • うんせら
  • 2003/09/11 (Thu) 23:49
  • 報告

#6です。
トピ主さんの#18に関してですが、米国務省からのNotice of Actionが発行された時点から、H1-Bのステイタスが適用されます。
ですから、そこから申請者は合法的にH1−Bステイタスとして滞在できるため、米国外に出る予定がなければ、大使館や領事館へのビザ申請の必要すらありません。
問題なのは、出国してから、再入国するときです。その時にパスポートにビザのスタンプが必要なのです。
そのビザの“スタンプ”を大使館なり領事館に申請するためには、現在では申請者の国籍国に本人がいなければなりません。
ですので、トピ主さんの場合、H1-BのApprovalが下りれば(つまりNotice
of Actionが届けば)、出国する用事が無い以上、日本に帰る必要はありません。

#20
  • sed
  • 2003/09/12 (Fri) 02:46
  • 報告

そそ、ビザは入国時の切符に過ぎない。米国内に居る間はなんの意味もない。重要なのはステータスだけ。

#22

でも、いつどんなことがあって、アメリカ国外に出なきゃならないかもしれないし、スタンプはもらっておいた方がいいんじゃない??
大使館にパスポートと書類提出してから2週間ぐらいでもらえるはずですよ。
トピ主さん、そんな短期間でも日本に帰れない理由があるの??

#21
  • どれがほんと?
  • 2003/09/12 (Fri) 04:28
  • 報告
  • 消去

去年の話だけど知り合いがE-VISAで働いていた会社辞めて転職してH1をとろうとしたときのはなしですが、弁護士の話によるとやはり辞めた日付でVISAも滞在許可も失効となり即出国しないといけないそうです。ただ、「実際には会社がきっちりINSに、この人は離職しましたと届けていなければ・・・・」と含みのあることを言ったそうです。
それと違うVisaを申請する場合、今の会社を離職する前に次の会社のスポンサーで新しいVISAの申請がFileされれば出国せずにVisaの結果を待つことができるそうです(働けません)。そしてINSから承認されればVisaスタンプをもらいに日本へ行くということになるわけですが、もし国境を越える気がなければそのまま働き始めても合法だということです。
この話も人伝ですし、去年の話なので今は変わってるかもしれませんのでやはり弁護士に相談が一番ですね。

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