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Tema

離婚の慰謝料について

Preocupaciones / Consulta
#1
  • ミスト
  • Correo
  • 2017/12/10 19:17

質問なのですが、カリフォルニアでは、夫婦どちらか一方に不貞行為があった場合、不貞行為を行った方に慰謝料は請求可能なのでしょうか。
ネットで調べてみたのですが、可能とあったり不可能とあったりで、結局分かりませんでした。
ご存知の方がいましたら、教えて下さい。

#11
  • ミスト
  • 2017/12/11 (Mon) 13:50
  • Informe

専門の方にお聞きしようかと思いましたが、こちらの個人情報を聞くだけで、後は料金が発生するという方ばかりでしたので、びびなびで聞いてみました。
シンプルな質問かと思っていましたが、私は答えを知らないですし、意外に他の方も分からないのだと知りました。
やはりお答え出来る方は、いらっしゃらないのでしょうか。

#12
  • マンゴー
  • 2017/12/11 (Mon) 15:07
  • Informe

AFは不貞行為にカウントされません

#13
  • LALALA
  • 2017/12/11 (Mon) 15:21
  • Informe

びびなび利用者なんかに訊くなよ。
ここにいるの、みーんなβακαУαЯο..._〆(゚▽゚*) だよ。

#14

CA州の離婚はNo Fault です。この言葉で検索すると色々わかると思いますよ。
どちらが悪いかなどは関係ありません。 離婚を申請する理由はなんでもいいので、原因によって離婚が経済的に有利にはなりません。 また、この州の離婚に慰謝料というCompensationはありません。 子供のいない離婚では、共同財産の分配 と Spousal Support (昔で言うAlimony) のみです。

アメリカで慰謝料を不貞の相手に請求するとしても、そんな民事訴訟に勝てるチャンスはほぼゼロでしょう。

Prenuptial Agreement があり、結婚するときに<不貞があれば、、、>という夫婦の契約があれば別です。 資産のある人は財産分配もPrenupで結婚前に決めますが、これの契約は絶対の効力があるわけではありません。

でも、よほど不貞に腹が立ってるのですね。 もし子供さんもおられるなら、おちついて子供さんに一番影響の少ない方向に進めばよいのですが、、、。

#15
  • おせっかい
  • 2017/12/11 (Mon) 19:11
  • Informe

ミストさん、#5でぎゅぎゅさんが答えておられるように
カリフォルニア州では日本とは違い有責配偶者という考え方自体がなく
離婚の際に浮気をした配偶者に慰謝料を請求することは出来ませんが
離婚後の配偶者扶養(生活費)を請求することは可能です。
また財産分与はご夫婦間でどのようにでも取り決めることが出来るので、
あなたのせいで離婚をすることになってしまったのだから家も貯金も全部下さいとご主人に要求することも可能です。
この場合、夫婦間で話し合っても弁護士を通しても構いませんが、
合意に達しない場合には最終的に裁判で法で決められた通りに分配することになります。
基本的には婚姻中に取得した財産については夫婦で半々です。


弁護士事務所で個人情報をお尋ねするのは顧客の確保というわけではなく
もしも相手側(ご主人側)から相談を受けている場合には
ミストさんからは事情を聞くことが出来ないためです。

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