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Topic

国民年金、国民健康保険について

Problem / Need advice
#1
  • yum
  • mail
  • 2006/03/29 21:15

結婚して永住権を持ち、カリフォルニアに暮らしています。同じように、永住権で海外に暮らしていらっしゃる方、日本の国民年金や国民健康保険の支払いは、どうされていますでしょうか? また、結婚に伴い、新たに自分の戸籍を申請しよう(親の戸籍から抜こう)と考えておりますが、この場合、やはり日本での健康保険の支払い方法などは、どのようになっていくのでしょうか?初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非、お教えくださいませ。宜しくお願いいたします。

#5

日本に住民票がおいてないと加入は難しいと思います。既に加入されていた方で一時期的に支払を止める手続きをされたなら、再開手続きでOKだと思いますよ。

#8
  • 財政パンパンなのは今の若者が年金払ってないから
  • 2006/03/31 (Fri) 04:50
  • Report
  • Delete

#7さん
>国際結婚した叔母(ハワイ永住)
>理由は日本では二重国籍を認めないため、必然的に日本の国籍は無くなってしまってる

もしこれが本当なら、申し立てしたほうがいいかも。
「永住=アメリカ市民」
ではないですから。アメリカ市民になったのならもらえないのはしょうがないです。”(日本)国民”年金ですので。

国民年金と国民健康保険は別で考えたほうがいいと思います。
いわば
年金は積み立てですが、健康保険は掛け捨てのようなものです。
つまり日本にすんでいるわけではないのなら国民健康保険の支払いは無駄になります。

国民年金の受給額は、ケースバイケースになります。
国民年金は強制です。サラリーマンになると国民年金(基本年金)に上乗せする厚生年金保険料を支払います。そして会社を辞めると国民年金のみへ替わります。(共済年金も同じ)
よって、その人が何年国民年金支払ったのか、厚生年金支払ったのかで受給額が変わってきます。
そして、国民年金は基本的に25年(カラ期間も含め)支払わないと将来受け取る資格がありません。
それから、
海外に一時的に住むことにより、任意加入になります。
もし、その期間国民年金の支払いをしないと、受け取りが減額されます。(カラ期間)

アメリカの保険基金も崩壊にあるようです。老人の薬代もまかなえないなどの問題も発生し始めてるようです。
米系企業も、福利厚生がネックになって、会社自体が倒産、もしくはリストラ(解雇のみならず、退職金額など色々含め)で
コスト削減のニュースを最近耳にします。

まずは自分のこれまでの年金支払い状況を整理してから将来の計画を設計するとよいのではないでしょうか?

#9
  • yum
  • 2006/04/01 (Sat) 17:59
  • Report

皆様、いろいろと貴重なご意見を、本当にありがとうございました。大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。

#11

<#8
国民年金は強制です。サラリーマンになると国民年金(基本年金)に上乗せする厚生年金保険料を支払います。そして会社を辞めると国民年金のみへ替わります。(共済年金も同じ)よって、その人が何年国民年金支払ったのか、厚生年金支払ったのかで受給額が変わってきます。

一昔前のサラリーマンであれば会社で掛ける年金(厚生年金)と個人で掛ける年金(国民年金)の二つがあり、今頃は結構な額をもらっているでしょう。
しかし、年金改革が行われ年金手帳は一冊、厚生年金か国民年金のいずれかで重複加入は認めない、となり年金番号で管理されるようになりました。
そこで、「受給額が減るのではないか」「年金は破綻するのではないか」との憶測が出て、国民年金基金が設立されました(住民票が必要)。
余談ですがそこそこの会社ですと厚生年金基金というものがあります。
海外在住の場合、住民異動届(引越ししたときに出す用紙)に海外転出という欄で囲むと国民年金は任意加入ができます。
加入しなければカラ期間としてはカウントされます。

<#5
日本に住民票がおいてないと加入は難しいと思います。既に加入されていた方で一時期的に支払を止める手続きをされたなら、再開手続きでOKだと思いますよ。

住民票がなくても国民年金には加入できます。しかし、住民票がない場合には国民年金基金には加入できません。


<#3
基本的に国民年金、健康保険は日本在住者(外国人も含む)のための保険なので加入するのは難しいと思いますよ。支払などは口座からの自動引き落とし手続きが必要です。手続きにはもちろん戸籍謄本、標本が必要です。

外国人でも国民保険には加入できます。というか日本国にいる者は何らかの保険制度に加入しなくてはいけない、というのが本当です。
外国人の場合は旅行保険でも構いません。
国民年金は、外国人も加入できます。ただし、外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなり母国へ帰った場合”海外在住期間”としてはカウントされません。
もしかしたら#7の叔母様はこれに当てはまったのでは?二重国籍といってしまったため?
話がそれましたが外国人の場合、受給資格のないまま(25年に満たない)帰国すると、脱退一時金として返却?されます。でも、満額は戻らない気がします。

なんだか関係のない話になってしまいました、すみません。
国民保険には加入する必要はないと思いますが国民年金は今13580円なので掛けていても惜しくないと思うのですが?

#10

#8さん。
叔母は同時支払をしていた時は永住権のみでハワイ在住でした。でも受給手続きに行った時は既にアメリカ国籍でした。そのため、何度も区役所では却下されてしまったのです。3年前の話です。

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