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トピック

離婚

お悩み・相談
#1
  • ボバです
  • 2006/08/02 04:56

結婚10年、子供がいる男性です。
離婚を考えてるんですが、CAは男性に不利だとききます。
養育費はともかく、妻に払う生活費は、妻が再婚しないかぎり一生払わなければいけないのでしょうか。もし、離婚後私の収入が増えると、払う生活費も増えるのでしょうか。それらを聞いて、このまま我慢して一生終えようかとも思ったり。ご存知の方、教えてください。何かアドバイスなどあれば前に進めるかもしれません。

#4
  • ほへ?
  • 2006/08/02 (Wed) 21:38
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こういう現実を知ると、うかつに結婚できないですね…
アメリカでは離婚率がかなり高いですが、皆さん、上記のような条件で離婚しているのでしょうか?

トピ主さん、
奥さんへの「愛情」はないが、子供の母親であるという「情」だけで割切って、今までどおりの家庭を続けていくことは難しいでしょうか?
でも、子供が成人になった後、また同じ問題に出くわしますね…

#6

皆様、色々な情報ありがとうございます。
妻は働いています。安い給料ですが・・。

配偶者扶養費と扶助料は、妻が再婚するまで一生払う必要はないという事でしょうか。そして、一番気になるのは、私の収入が増えると、扶助料も増える(申し立てをして)と聞いたもので、仕事のヤル気が一気に失せてしまってるのです。

ほへ?さん
そうなんです。子供が巣立った後の人生、考えてしまいます。

#5

便乗質問させて下さい。
今テンポラリーのグリーンカードですが、今離婚すると、やはりグリーンカードは取り上げられるのでしょうか?

#7
  • susans
  • 2006/08/03 (Thu) 12:50
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トピ主さんの詳しい状況が分かりませんので専門家に相談したほうがいいと思いますが、大雑把な一般論です。

Spousal Support, Alimonyの金額は、離婚後も離婚前の生活を維持できるだけのものとされています。もし配偶者が無職の場合は、仕事が見つかるまで、または学生なら卒業するまで、または再婚するまでというように金額を請求されるかもしれません。何年間かの間何回かの金額を払う方法と、Lump-Sum agreement(一括払い同意書)に同意があれば、全金額を一回で払う方法もあります。結婚生活が20年以上なら、なかには一生支払われるケースもありますが、結婚生活が10年未満だと結婚年数の半分、例えば結婚生活9年なら4年半支払うケースが多いです。ケースバイケースですので詳しい状況を専門家に説明すればもっとはっきりすると思います。

判決後の修正は可能です。支払い者の収入、資産の変更、身体、精神面での問題、支払い者が死んだ場合などの理由が考慮されます。離婚後新しく出てきた問題でなければなりません。それを裁判所に申請されます。

#8
  • ほへ?
  • 2006/08/03 (Thu) 21:19
  • 報告

ボバです さん、
1. 奥さんとは、離婚の話が出ているのですか(おそらく、まだですよね?)?
2. お子さんはどちらが引き取る予定ですか?

もし、奥さんが子供を引き取るのなら、今までと同様、生活費分を奥さんに支払っていくと思えば、納得がいくのではないかと思います
(どちらにしろ、ボバです さんが、ナニーを雇ってもお金が掛かるので…)。
子供が成人するまでは、父親としての責任がありますが、その後は、奥さんに支払う必要はないというか、
その頃には、奥さんも新しい人生を歩んで、自立していると思うのですが…

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