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หัวข้อประเด็น (Topic)

アメリカからのコロナウイルスに対する支援金に関して

คำถาม / สอบถาม
#1

IRSの発表によると、今回のコロナウィルスの為の景気刺激策としての
景気刺激策としての、個人あるいは家族への支払いに関して
タックスのソフトウエア会社からの通知があり、2018年度のタックスリターンの
申告がないものはその支払いの対象から外れるので、今からでも申告をする
ようにとの情報がきました。
もし、所得があり、昨年のタックスリターンをされてない方がおりましたら
至急申告をされることをお勧めします。

#175

日本に帰国してソーシャルセキュリティを受け取る
場合には、30%の外国税を免除するために
ソーシャルセキュリティオフィスに帰国前に
W-8BENのフォームを提出して、日本に帰国
して受給するが、税の申告は日本でするので
アメリカでの税の徴収はしないでほしいと
申請すれば課税されないということです。下記説明文をご覧ください。

日本に住む日本人がアメリカで年金を受け取る場合
アメリカで受け取る年金に対しての源泉徴収を免除してもらうため、
年金の支払い者(ソーシャルセキュリティー・オフィス、保険会社、金融機関など年金を支払う者)
に、IRS Form W-8BENを提出します。
IRS Form W-8BENはアメリカで本来源泉徴収の対象となる人が外国籍であることを証明する用紙で、
口座名義人のステータスを居住者から非居住者へと変更します。

こちらも前述のとおり、受け取った年金は日本で課税されますので、日本で確定申告します。

#176

tax man さん、なるほど。

日本で帰国後に確定申告する場合、帰国するときに自分が持つファンド会社や銀行にもW-8BENを提出しないといけないのですか?

#177

下記の説明のように、WE-8BENの提出が必要となるということです。
つまり、アメリカ在住ならば、アメリカのタックスリターンで申告できますが、
日本に帰ってしまったらできなくなるので、
日本ですべてしますということをW-8BENに書いて各機関に出しておけば
自動的にに源泉徴収されないということです。

でも、この所得を皆日本で申告しているかは、IRSにはチェックできないと思います。

年金以外なら・・・
アメリカで長く暮らした方は、年金以外にも預金や投資をお持ちかもしれません。
税法上アメリカで非居住者である日本人が受け取る、アメリカの銀行預金の利子はアメリカでは非課税です。
債券の場合は、米国国債、地方債などの利子は原則としてアメリカで非課税、
社債の利子は原則として課税対象で10%の源泉徴収が施されます。
株式の配当金、ミューチュアルファンドの配当金は、アメリカで課税対象で10%の源泉徴収が施されます。
またキャピタルゲインについては、株式、債券、ミューチュアルファンドのどれでもアメリカでは非課税となっています。
なおこれらの所得は、日本側では全世界所得に含まれて課税対象となります。
これらのアメリカ側での非課税扱いおよび10%源泉徴収扱いは、
上記年金の箇所で書いたのと同様に、金融機関にIRS Form W-8BENを提出して初めて適用されることになります。
この手続きをしないままですと、それぞれの金融機関は、これまでどおり支払いをアメリカ居住者に行っていると認識し続けます。
金融機関は、支払われる所得の種類に応じて1099-INT、1099-DIV、1099-RなどのFormを名義人に発行するとともに、
支払い内容をIRSに報告します。報告を受けたIRSはその報告内容と、タックスリターンでの申告を照合チェックします。
小額であれば問題にならないかもしれませんが、ある程度以上になるとチェックにひっかかります。
アメリカに住んでいないから関係ないと放っておくと、あとでIRSから督促状が届くということになりかねません。
帰国の際には、忘れないように帰国前にW-8BENを提出しておくことをお勧めします。

#178

Tax manさん、ためになる書き込みありがとうございます。

#179

>株式の配当金、ミューチュアルファンドの配当金は、アメリカで課税対象で10%の源泉徴収が施されます。

私が保有するのはバンガードのファンドですが、これはファンド側から10%が課税されて引かれたものが配当金としてもらえるのですか?
それともアメリカで配当金のためのタックスリターンを日本から提出しなければいけないのですか?

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