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30DAY NOTICE

烦恼・咨询
#1
  • しずちゃん
  • 2006/10/03 09:38

大家から ”30−DAY NOTICE TO MOVE OUT ”をもらったのですが、正当な理由はありません。大家が市のコードに反する事をしていたので主人がその事を彼女に指摘したのですが、その2日後にnoticeを持ってきました.主人がnoticeの理由をきいたら、彼女は"I don't have to have a reason"と言ったそうです。私が理由をきいたところ彼女は、私の主人がトラブルメーカーだと言いました。今まで何も問題を起こした事はないし、レントはいつも遅れずに払っています。多分主人が彼女がしている事を市に話すと言ったのが気にいらなっかたんだと思います。こういう場合私達にアパートに残る権利はあるのでしょうか。詳しい方、同じような経験がある方、いらっしゃったら教えて下さい。

#2

>>>>大家が市のコードに反する事をしていたので

Move outがいい。

#3
  • makidesuu
  • 2006/10/03 (Tue) 22:11
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正当な理由がない限り、(家賃滞納とか、犯罪とか)大家は住民を追いだす事はできないです。しつこいようなら、シティに行って相談して、訴える事もできます。お金もそんなにかかりません。私の友人は大家さんの立場で、気に入らない住人をなんとかして追い出そうと何年もあれこれがんばりましたが、結局だめでした(笑)。

#4
  • しずちゃん
  • 2006/10/04 (Wed) 15:48
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お二人ともご意見ありがとうごさいます。makidesuuさんの友人の大家さんは、どうやってその住人を追い出そうとしたのかご存知ですか。家賃を上げたりとかもしたのでしょうか。

#5
  • slacha
  • 2006/10/04 (Wed) 16:21
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トピ主さんの契約がリースかマンスリーかでも違いますよ。マンスリーだったら出るしかないです。こういうのは、一旦こじれると家賃をベラボウに(レントコントロールが無ければ)上げられたり、大家側としてはどうにでも出来ます。引っ越した方が精神衛生上もよろしいのでは?と、大家の立場からの意見です。

#7
  • makidesuu
  • 2006/10/04 (Wed) 19:39
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友人はサンタモニカのアパートの大家です。家賃はシティーのコントロールがあるので一年に50ドルしか上げられません。家賃では追い出せないので、その住人が契約書に載ってない人と一緒に住んでるから違法だと訴訟しました。その住人はすぐにシティにいって同姓相手(妻になる人?)の書類手続きをしてしまって、大家は負けてしまいました。2回目は、その住人の家賃支払い日がすぎていたので、その住人には知らせずに訴訟したのですが、住人は催促状を受け取ってなかったといって勝ちました。住人もいつも身構えていて、家賃を払う時に大家がいない時は、家賃を払おうとしたが今いないと書いた紙に大家の弟にサインさせてもって帰ったりしてます(笑)。彼がその住人を追い出したい理由は、昔から住んでいるので高い(今の価格)家賃が取れないという事と、大家の部屋が改築されたら、自分の部屋が改築されないのは不当だとシティに訴えて、改築しなくてはならなくなったという事です。大家のアパートは最初の一年は一年リースですが、あとはマンスリーになってますので、マンスリーだからといって滞納、犯罪などの大きな問題が無い限り、大家は住人を追い出す権利はありません。

#8
  • slacha
  • 2006/10/04 (Wed) 21:34
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もし契約がMONTH TO MONTHになってるのであれば、1カ月ごとに契約が更新されるということです。よって30日前にノーティスを出せば、大家は契約を満了して終了することになるので、テナントを出すのに特別な理由は必要ありません。月決め契約ではテナントも大家も月ごとの契約ですから、テナントは出ることも、大家は出すことも出来ますよ。大家にテナントを出す権利が無いなんて聞いたことないです。

#9

オーナーは住人に出て行ってもらうのは可能ですよ。30日のノーテイスがあれば問題ありません。、よくオーナが売ってしまうので急にでなければなったとかききますよ。家賃の未払い、契約違反の場合3日のノーテイスで出すことが可能です。それでもでなければ警察に連絡してだせます。現実には居座ることは不可能です。レントコントロール(サンタモニカ)の場合年4%か$54までですが、建物が1974年以前にたてられたもので、新しいものはこれにあたりません。
現実は大家の方が強いです。いくらでも理由はつけられて、結局でなければならなくなります。

#14
  • makidesuu
  • 2006/10/05 (Thu) 00:19
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契約違反がなければ住人を追い出す事はできません。あとはオーナーが建物を売ってしまってそこをアパートとして貸し出さない場合。トピ主さんは契約違反してないので、大丈夫です。いくら30日ノーティスを出されても理由がなければ追い出せません。大家はありもしない理由をあれこれこじつけて住人を追い出せません。大丈夫。何かあったらシティーにいけば相談にのってくれます。お金もかかりません。なぜなら大家は弁護士を雇うけれど、住人はいつも自分と家族だけぞろぞろ出廷すればいいだけですから。友人はもう一つの一軒やを貸していて、そのファミリーはいつも家賃を滞納しているにも関わらず、初めからジャッジはそのファミリーの方を優先してました。結果もファミリーが勝ちました。まだ住んでます。友人は立退き料を払うから出て行ってくれないか交渉中です。あの友人が弁護士を雇って一生懸命訴訟を何度もしても未だ一度も勝ってません。訴訟になったときはジャッジは家主に厳しく、住人に優しいです。堂々と住んでいればいいです。#9さん、#8さんも、どんな例で立ち退きの訴訟に負けてしまったかをトピ主さんに教えてあげてください。私は実際何度も訴訟して駄目だったケースだけしか見てないので。今後の対策にいいアドバイスになると思います。トピ主さんがんばって。

#16

makidesuu = 正解
slacha = 誤解

立退き料 = 平均$5000

#15

私の聞いた話ですと、30日を過ぎてもテナントが出て行かない場合、大家はまずCortを通して、テナントを出したいむねを伝えなければいけません。そうしますと、Cortを通して、テナントへ手紙が届きます。それは、大家とテナントがCortにいつ出廷するか書いてあります。お互いに自分の意見を言うことができます。その場で裁判官によって決められます。もちろん裁判をするために大家はお金を払わないといけません。もし負けた場合、テナントが大家の分のお金をはらわないといけません。その額は、数百ドルと聞いています。もちろん勝てばお金を払わずにそのまますめます。そして大家はコートで戦う際に、なぜだしたいか、理由が必要になると思。いますNoticeが切れた30日後に、大家がCortのてつずきをして、多分1ヵ月後ぐらいに出廷になるんでは、ないんでしょうか?でも、聞いた話なので、ちゃんとした情報を得るには、やっぱり弁護士がよいと思います。

#17
  • slacha
  • 2006/10/05 (Thu) 20:53
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自分の勉強不足かと思い調べてみましたが、やはり30日ノーティスはテナント、大家双方が持つ権利です。私は現在10件ほど貸しており、過去には警察立会いの下で立ち退きも経験していますが、今まで話がこじれたことは一度もありません。自分が持ってるリース契約書も確認しましたが、すべてに30日ノーティスの権利について記載があります。物件のマネージメント会社にも確認しましたがすべて同じ答えでした(他州も含めて)。

マンスリー契約で30日ノーティスを出して立退き料???立ち退きの理由が必要???う〜ん、、、聞いたことがないですね。

それとも、それぞれの市によって細かい規制があるのでしょうか?知ってる方がいれば教えてください。

#19
  • makidesuu
  • 2006/10/05 (Thu) 23:16
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ですから、、、30日ノーティスがあったとしても、ちゃんとした契約違反の理由なしにはテナントを気分しだいで追い出す事はできないんですってば。もしどうしても納得いかないなら、ご自分でトライしてみたらどうでしょうか。

#20
  • しずちゃん
  • 2006/10/05 (Thu) 23:29
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皆さん、色々ご意見を本当にありがとうございます。参考になりました。インターネット等でも勉強しています。makidesuuさん、更に質問に答えてくれて、励ましてもらってありがとうございます。
早く一軒家が欲しいのですが1,2ヶ月では多分無理なので、準備ができるまではここに居られるように頑張りたいと思います。また過程をお知らせします。

#21
  • susans
  • 2006/10/06 (Fri) 00:56
  • 報告

意見が分かれていますが、各市のHousing Departmentにお問合せになることをお勧めします。
レントコントロールがあるなら、十分に注意して下さい。
大家は立ち退き料を支払っての解決も可能です。
但し、高齢者や身体障害者は割高になります。

#23

大家さんの一番嫌がることをしてまで居残るなんて、私には、できません。 嫌ならでればいいじゃないですか? 30日の通知さえ出せば双方で解約できるのは合法です。 裁判に行った事で、また次を探すのが難しくなるかと思います。 職場と同じで、おとなしくした方がいいかと思います。

#22

私だったら、市に報告するくらいでしたらすぐ出ます。 大家さんが一番嫌な事をあなたはしたのです。 大家さんだって怒るでしょう。 嫌なら出て行けばいいじゃないですか。 法廷で戦いたくなければ、30日以内引越しを薦めます。 そうでなければ戦う用意は、出来ていますか? アパート経営もそんなに儲かるものでもないんですよ。とにかく30日の通知さえ出せば、お互いに双方より解約が普通できます。

#24
  • 愛想笑い
  • 2006/10/06 (Fri) 11:41
  • 報告

>大家さんが一番嫌な事をあなたはしたのです。 大家さんだって怒るでしょう。

>大家さんの一番嫌がることをしてまで居残るなんて、


suyeさんは、トピ主さんの家主さんと個人的なお知り合いですか? 「一番嫌な事」と言うぐらいですから、犯罪行為なんでしょうね。それなら残念ですがトピ主さんは黙ってアパートを出なければならないと思います。違反行為がなければ立ち退き料数千ドルもらえてホクホクなんですが。


>アパート経営もそんなに儲かるものでもないんですよ。

ご冗談でしょう? slachaさんの資産総額と年収を聞いてみて下さい。

#26
  • makidesuu
  • 2006/10/06 (Fri) 23:27
  • 報告

> 裁判に行った事で、また次を探すのが難しくなるかと思います。 職場と同じで、おとなしくした方がいいかと思います。

不当な理由で立ち退きをせまられてるのに黙って大家に従うことなんてないです。大家に訴えられても、契約違反してないなら大家が負けますから。ちゃんと家賃払ってるんですから、肩身のせまい思いすることも、おとなしく耐える事もしなくていいです。それで自分で家を購入したり、もっといい所が見つかったら、そんな大家の所からはさっさと解約届けだして出ればいいんです。

#27
  • topazy
  • 2006/10/06 (Fri) 23:38
  • 報告

なんか、皆さんキレてて、しずちゃんの問題に答えてないようなので、ここに書き込みしました。

まず、”30−DAY Notice to move out"って言うのは私聞いたことないんですけど。。。
それって、借主がMoveOutしたいときに出す手紙じゃないですか。

もし、立ち退いて欲しいと手紙が来る場合、”The Notice to Quit ”とかEvictionのLetterといった感じで、契約を破棄すると言うことなんですけど。その場合、Evictionにする理由を普通は書いているもんなんです、その大家は理由などなくていい。なんて言ってるありさまなので、とても、そのLandlordは怪しいですね。

RentもいつもOn-Timeに払っていて、何も、大家との契約違反をしていない場合、Lawsuitに持っていくことはできると思いますよ。それぞれ、Cityによって、RentControl のLawは微妙にちがったりするので、しずちゃんのすんでいるCityのLocal Rent Control Lawをみてみてはどうでしょうか。
Web Siteで探せると思いますよ。
あと、それと、BarnsNobleといったアメリカの本屋に行って、
California Tenants' Rights
という本を見ればいろんな借主の権利が書いてありますよ。

#28

The owner has no rights to evict you for no reason neither give you a such nonesense notice.
The owner is obviously violating a civil code such as discrimination under the Fair Housing Laws.

#31

これは、私が実際に体験した話です。10年ほど前、Downtown近くの20ユニットのアパートのマネージャーをしていました。テナントが家賃を払わず、来週払うから待って欲しいといいながら2ヶ月たちました。大家は、コートに訴訟手続きしました。出廷の日まで2ヶ月ほどかかりました。もちろん大家の勝ちです。しかし、即強制退去というわけではありません。コートの方も家賃を払わないとはいえ、1ヶ月の猶予をあげました。その仕事を専門にしてる人が来て家のドアにはりがみをします。それには何日までに退去するように書かれています。その紙を誰もはずしてはいけません。テナントはその強制退去の指定された前日からいなくなりました。そしてその強制退去の日にそれを専門にしてる人が家に来ます。そのときにテナントが家にいると警察沙汰になるのではないでしょうか?その係りの人が来たときに鍵を変えることができます。部屋には数点荷物が残っていました。オーナーはさらに3週間ほどまちました。テナントがその荷物を放棄しかくじつにかえってこないかかくにんするためです。そのオーナーは会社経営でありいくつもそのようなアパートを持ち、もちろん専門の弁護士も付いています。上気に書かれてる3日で追い出されるというのは、ホテルで適用されるというのを聞いたことがあります。

#30

suyeさんは書き込む前にちゃんと読んでるのか?

#29

大家は自分の都合でテナントに出ていって欲しい場合Noticeを出す事はできます。
そこで出たくなければあれこれ理由をつけてコートに持ち込む事もテナントの自由です。
裁判で争うと時間が掛かりますからその間はそこに住んでいられるでしょうね。
気分はお互いに悪いですが納得いかなければとことん戦うと良いのではないでしょうか?
エビクションて弁護士費用やマーシャルの代金など大家側にお金が掛かるのでたいていはなんとか話し合いをしていくばくかの引越し用のお金を渡して穏便に済まそうとする大家が多いと思います。

>#24さん

儲かるか儲からないかはアパート物件を幾らで買って、毎月のモゲージとテナントからのインカムのバランスですよ?
今からアパート経営に乗り出す方は相当のダウンペイメントを入れなければきょうびの家賃では赤字です。
アパート経営と言ってもそれは普通の戸建を賃貸に出すのとなんら変りはありません。
有るのはテナントの数が増える分だけ修繕や家賃未払いの可能性が増えるのでその分管理が大変だという事。
戸数によってはマネージメントを雇わなければならないですし、とにかく経費が掛かるんですよ。

愛想笑いさんてどのトピのレスみても杓子定規な物の考えしかなさらない方なんですね。

#33
  • 愛想笑い
  • 2006/10/07 (Sat) 11:45
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#29さま

惜しいですね。最後の一行がなければご立派な反論でしたのに。

#34
  • しずちゃん
  • 2006/10/07 (Sat) 11:48
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カリフォルニアのgovernmentのウェブサイトによるとmonth_to_monthの場合、大家は理由を伝えずに30day noticeを出せるらしいです。それでも出て行かない場合evictionとしてファイルできますが、裁判になった場合正当な理由がないので大家は負けると思います。An evition cannot be retaliatory or discriminatoryと書いてありました。この場合retaliatoryになると思います。私の主人が#1で言ったように大家が市のコードに反する事をしていたので主人がそのコードを大家に説明して改善するべきだと伝えたところ(市に報告するとは言わなかったらしいです)2日後にnoticeを持ってきたのです。その後主人が市のほうからそのコードについて書いてある紙をもらって来ましたが、やっぱり私の主人のほうが正しかったようです。
今の大家は数ヶ月前にこのアパートを購入したところです。大家が代わったとたんレントを$100上げられて,色々とルールを変えられてみんな文句を言っていました。うちの隣は3day noticeをもらったらしいです。もっと色々ありますが書くと長くなるのでやめときます。
皆さんご意見ありがとうございます。再度お礼申し上げます。

#35
  • slacha
  • 2006/10/07 (Sat) 12:17
  • 報告

前の自分のの書き方が中途半端でした。

”30日ノーティスでMONTH TO MONTHの契約をTERMINATEする権利が双方にあります。”ってことです。

NEWオーナーになってレントが$100上がったってことは、おそらくトピ主さんはレントコントロールの無い地域に住んでるのですね。そうなると極端な話、毎月$100家賃を上げることも大家は可能なわけで、、、(例えばですよ)。

#36
  • 愛想笑い
  • 2006/10/07 (Sat) 14:43
  • 報告

>そうなると極端な話、毎月$100家賃を上げることも大家は可能なわけで、、、

そうして借主が出た後、家主が次の借主に安く貸したら大変なことになるでしょうね。discrimination で訴えられたら家主はまず勝ち目がありません。家主だからといって勝手なことが出来ると思ったら大間違いです。

#37
  • 或る印粉
  • 2006/10/07 (Sat) 16:22
  • 報告

愛想笑いさんはなんでそういうふうなトゲのある言い方しかできないのでしょうか。

あと、誰も言っていない事を言うクセもここで出ていますね。
「家主だからといって勝手なことが出来ると思ったら大間違いです」誰もそんな事言っていないですよ。

ちょっと妄想癖がありませんか?誇張癖は強いようですが。

#38
  • 愛想笑い
  • 2006/10/07 (Sat) 16:54
  • 報告

>あと、誰も言っていない事を言うクセもここで出ていますね。
>「家主だからといって勝手なことが出来ると思ったら大間違いです」誰もそんな事言っていないですよ。

言ってますよ。slachaさんが#5で

>こういうのは、一旦こじれると家賃をベラボウに(レントコントロールが無ければ)上げられたり、大家側としてはどうにでも出来ます。

とおっしゃっています。slachaさんが家主が家賃を上げて借主を追い出すことが出来ると1回ならず2回も主張なさったので、こう書き込んだ次第です。これはあくまでもslachaさんに向けのメッセージです。気に障ったらごめんなさい。

#39
  • 麻田飴
  • 2006/10/07 (Sat) 17:07
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こういう高度な法律性の高い問題を、ネットの掲示板で相談する事自体間違っています。
他のトピにも出ていましたが、このような掲示板に書き込むのは素人です。何の責任もありません。頭のいい人なら過剰な書き方はしません。かなり高度な事を書く方も「ただの経験者」、所詮素人です。他のトピで問題を起こしている人もいます。

素人同士で言い合ってもラチがあきません。弁護士を雇うか、引くかしかありません。

#40
  • 愛想笑い
  • 2006/10/07 (Sat) 17:27
  • 報告

麻田飴さん、そういうことはある程度皆さん承知の上で書き込んでいますよ。

「大家側としてはどうにでも出来ます」と信じて疑わないslachaさんのような方に考え方を改めるきっかけを与えることができるなら、このような場での議論も無駄ではないと思いますが。

#41
  • slacha
  • 2006/10/07 (Sat) 19:01
  • 報告

う〜ん、何故”信じて疑わない”と、あなたは”信じて疑わない”のでしょうか?他人の頭の中を見透かす特別な能力でもあるのかな?

#35にも”例えば”と付け加えてあります。それを、あえて付けたのは”こんなこともありえる”という、含みを持たせたつもりだったのですが、、、。

#42
  • 西やん
  • 2006/10/07 (Sat) 19:28
  • 報告

slachaさん、この人のいう事は気にしない事です。あちこちで問題を起こしている人です。「質問です」トピを見ればわかるとおり、特殊な考え方の持ち主です。

知ってる人は「ここでもかよ」って感じです。

#47

しずちゃん、頑張れ☆

#46

私がトピ主さんにアドバイスできるとしたらまずその30Day Noticeには不服が有るという事でコートに申し立てをする事。
そして「市のコードに反する事」が何かわかりませんがとにかく大家の不備な点の証拠を取っておく事。
出ていけない理由などを明確に説明する事などですね。
本来ならば不動産に強い弁護士を立てるのが一番ですが弁護士を動かすのはそれだけでかなり費用が掛かってしまうのでパラリーガルに依頼し書類を作成しファイルなさる事をお勧めします。

お隣が貰ったという3day noticeは「修繕の為テナント不在時に立ち入らなければならない時」や「工事の為何時から何時まで電気(水道)が止まります」や「いついつまでに外にある荷物を撤去しなければ破棄します」などのお知らせでしょう。
もし「立ち退きの要望」だったら既にエビクションの手続きに入っているのではないですか?

残念ながらレントコントロールの無いエリアではMonth to Monthだったら毎月$100だろうが家賃の値上げは大家の自由です。
ただそれに対し不服を申し立て裁判で争うのもテナントの自由なんです。
CAはかなりテナントの権利は強いですから本来「大家側としてはどうにでも出来ます」が、なんでも好き放題にする訳などもちろんなく、そこは人道的に折り合いをつけて家賃の値上げ額を考慮したり、修繕をしたり、テナントの住み心地を考えたりしなければならない訳なのです。
無謀な要求をして裁判に持ち込まれてばかりいては経費が掛かり、その間家賃が入らないなど損をするのは大家の側ですから。

#45

こうなると「軽犯罪」トピに書いてある事も怪しく思えてきました。

#44
  • Shun_T
  • 2006/10/08 (Sun) 01:08
  • 報告

まずは、5番の発言の方がおっしゃっているように、Monthlyなのか、あるいは例えば1年、半年といった単位のLeaseなのかをはっきりさせないと、議論がかみあわなくなる(というかなっている)と思いますよ。

たとえば、追い出す権利がないといっている人は、Monthlyの場合でも大家さんが永久に延長をする義務があるという趣旨なのでしょうか、それとも、Lease期間中の途中解約は契約違反がない限りできないといっているのでしょうか。そのあたりが明確でないと、議論がかみあわないと思います。

さらに「報復的な」契約延長の拒否からのテナントの保護という点から議論が必要になるかもしれませんね。

#43

一般的にマンス ツー マンスで2週間の通告、1年以上のリースで1月の通告です。契約書にすべて書かれているのでそれをよく読んでください。書いてあります。オーナーがテナントを出すことは可能です。日本のように借りてが強いのではなく、アメリカでは貸し手強いです。
借家、アパートは家賃収入ではもうかるものではないです。ただここ4年ぐだいで不動産が倍以上に上がったので、資産価値がふえただけです。去年の終わりに、貸家の半分は売りました。いまどき銀行にお金をいれておいても家賃収入よりいいので。
不動産が倍以上になっても、家賃は倍以上にはなっていません。これからどんどん家賃は高くなるでしょー。
新しい契約のとき、覚悟したほうがいいですよ。

#49
  • makidesuu
  • 2006/10/08 (Sun) 10:32
  • 報告

>新しい契約のとき、覚悟したほうがいいですよ。

何を覚悟するのかわかりません。通常契約には期間、レント、規則なんかが書いてあり、あまりトリッキーな契約書なんてないですよね。大体どこも似たような契約書だと思います。ただ大家側からテナントに出て行ってもらう場合は30日通告と書いてあっても、契約上の規則を違反していなければできなです。

>日本のように借りてが強いのではなく、アメリカでは貸し手強いです。

私の周りではその反対しか見たことありません。

どこに住んでいても、もし大家に契約違反もしてないのに退去命令をだされたら、すぐ従わないこと。家賃は必ず払い続けること。大家が訴訟したら、慌てずに、出て行けない理由、立ち退き命令が何故不当と思うのかを明確にして裁判にのぞむ事。裁判当日は、一人で行かずに、もし一緒に住んでいる家族がいるなら子供も一緒に連れて行くと有利です。

#50
  • 愛想笑い
  • 2006/10/08 (Sun) 15:19
  • 報告

>お隣が貰ったという3day noticeは「修繕の為テナント不在時に立ち入らなければならない時」や「工事の為何時から何時まで電気(水道)が止まります」や「いついつまでに外にある荷物を撤去しなければ破棄します」などのお知らせでしょう。

3day noticeとは、普通家賃を払わなかった場合にもらうやつです。


>無謀な要求をして裁判に持ち込まれてばかりいては経費が掛かり、その間家賃が入らないなど損をするのは大家の側ですから。

その通りですね。ですから法的には可能であったしても、実際に借主を追い出す目的で家賃を毎月上げるようなことは普通出来ません。大きなアパートなら、特定のユニットだけの家賃をどんどん上げるようなミエミエなことは出来ないでしょうし、独立した所でも#36で書いたように、上げた家賃のままで次の借主を探さなければならないことを考えると難しいです。次の借主が見つからなくて損をするのは家主ですし、訴えられて大損したい人以外はやらないでしょうから、slachaさんが言われるように「こんなこともありえる」とは到底思えません。

#53

>新しい契約のとき、覚悟

これは長く同じアパートを借りていると周りの相場よりか安い場合が多いのでいざ他に移る時初めてよその家賃の高さに気が付きますよって事でしょう。
例えば5年前に$700前後で2Bedが借りれた地域では今では相場は$1,100〜$1,300。
でも5年前に$700で入った人はそんなに上げられていない場合が多いので$950位だったりする事有りますよね?
でも新しく引越しをする時にもう$950で入れる2Bedは無いという事です。

無理して家を購入した人が手放したり、人口が増加傾向にあるCAでは今後もっと賃貸に集中しますから家賃は益々高くなる可能性が有ると思います。

>アメリカでは貸し手強いです。

いや、これは州によって全然違いますね。
私は他州にもいくつか物件持ってますがCAはテナントが強いですしコートもテナント寄りだと思いました。

#52

#49さんよく読んでください。家賃が上がることについてです。家賃がこれから上がることを覚悟したほうがいいということを言っています。 それから貸し手の方が強いです。まず入るときに選別されています。ちょっとましなところだと必ず借りてのクレジットチェックしてます。
それからもし出て行ってもらいたい場合、はっきり言って阻止するのは無理です。裁判所に子供を連れて行ったほうが有利なんて発想は通用しません。この物件を売るから出て行ってもらって、途中で売るのをやめたとか、売れなかったのでまた貸すことにしたということもできます。
こんなことに時間と労力と費やすより
どこかもっといいところを探したほうがいいと思います。たとえ居れる権利を得たとしても、契約期限がきれれば、新しい契約はしてもらえないと思います。 残念ながら貸し手に選択権はあります。貸す方はオーナーで、借り手はある期間だけ借してもらっているのですから?

#54
  • あるにな
  • 2006/10/09 (Mon) 09:24
  • 報告

愛想笑いさん、頼むからこっちの味方しないで。
イメージ悪くなるから。

#55

3day noticeって何すか?

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