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日本の免許更新??

ปัญหา / ปรึกษาหารือ
#1
  • Pagee
  • 2009/10/02 21:49

数ヵ月後に、日本の免許の更新があるのですが、ちょうどその時には日本に帰れそうにありません。
更新期間を逃してしまったら、免許失効という事になってしまうのでしょうか?
ご存知の方おられましたら、教えて下さい。

#2


私は失効して1年半経っていましたが、講習を2時間受けて更新できました。 ただ、期限は2年後の誕生日の1ヵ月後まででした。

各運転免許試験場のHPを見るか、問い合わせた方が確実だと思います。

#3

#2の言う期限については知らなかったが、基本的に期限が過ぎても海外にいたから更新しに行けませんでしたっていう証明さえあれば更新できるはずだぜ?(免許センターで聞いた話では講義はなかったと思う。)
必要な物はパスポートや航空券だったったかな?
あんまり覚えてないけど、そういう証明が出来る物をもっていけば可能なはずだ。

#4

失効後どれぐらい経っているかで手続き方法も違ってきますが、最長3年まで大丈夫です。
この場合、更新ではなく免許の再取得という形になるので今まで優良ドライバーだった人も初心者になります。
従って次回更新も3年後となるので#2さんのように誕生日によっては2年ちょっとになることもあります。
アメリカの有効な免許を持っていけば初心者マークは免除してもらえます。
筆記試験、技能試験共に免除してもらえますが、講習は受けなければなりません。
大事なことは
失効後初めての帰国の際にこの手続きをしなければなりません。
失効後に一度でも帰国していてその時に手続きをしていなかったらもうできません。
帰国後1ヶ月以内でなければなりません。
上記を証明するためにパスポートの提示が必要になります。

#5

皆様ありがとうございます。

ちなみに、日本の免許のシステムなどは、各都道府県によって違ったりするのでしょうか?

#6

書類を警察に出して次の日に封印されたそれを受け取って県の試験場に行きました。試験場の窓口は週に一度で30分くらいしか受付しませんでした。(周りは外人と訳ありの人ばかりでした)県によって多少違いがあると聞きました。もちろん行く時は国際免許証等なければ無免許です。

#7

現在日本での免許更新は誕生日をはさんで前後それぞれ1月以内が更新可能期間です。
それ以前であれば期限前更新といってその日から数えて3回目の誕生日までが期限となり実質1年短くなります。
それ以後の更新であれば海外に出ていた場合3年以内は「やむをえない事情」に該当し、最初の帰国後1ヶ月以内に更新できますが県によっては実技試験があります。ただし外国免許のを持っていれば、外国免許切り替えを同時に行えば試験が免除されます。過去の経歴は途切れますので優遇措置はなくなります。それでも初心者マークの表示義務など一部条件は免除されます。

国際免許だけでは正式には運転できません。
国際免許は発給国の免許の翻訳証でしかないので本免許と同時に携帯する必要があります。
たとえばアメリカのClass-Cが日本のどの免許に相当するか日本の警察官などの坦当者はわかりませんので。

ジュネーブ条約により締結国は相互に発給国の免許で訪問国での運転を許可するとしています。そのための翻訳証が国際免許証であり、本免許に依存するため免停になれば国際免許も停止になります。

#10

#3さんのおっしゃるとおりです。

ちなみに、自分の場合、なんと免許証は3年以上切れてました。その間、一度も日本へ帰ってなかったので、パスポートに押してあるスタンプ等で証明しました。

さて、それ以外にもいるものがあるんですよ。まずね、日本で書き換えをする際に、実技試験免除のために、今アメリカで持っている免許証をJAFFで訳してもらわなければいけないんです。あと、今、日本の実家に帰ってきているっていうことを、民生委員さん、もしくは町内長さんなどに一筆書いてもらわなければいけないんですねー。

もっと、きちんと確認したい。。。ということであれば、ちょっと電話代かかるけど、あなたの免許を書き換えてくれる運転免許試験場へ直接問い合わせるのが得策ですよ。ここで尋ねるのは便利だけど、もし万が一情報に間違いがあったら、時間の無駄になっちゃうからね。

#9

失効しても、海外にいて更新できなかったことが証明できれば、手続きしてくれます。詳細は警視庁のサイトに載っていますが、手続きする試験場に電話して確認したほうがいいです。

#8

免許失効にはならないので安心してください。私も同じことが何度かありました。
たしか半年以内ならパスポートを見せて国外にいたことがわかれば普通に更新できます。ただし、初心者の免許扱いになると思います。それと、無事故無違反でも、更新時の講習(期間内に事故違反のあった人が受ける1時間ていどのもの)を受けないといけなくなります。

半年以上経過した場合は、手続きが違うと思います。
くわしくはインターネットで調べてみるとよくわかると思いますよ。

#11

アメリカの免許も切れていると受けなおしになります。
ご注意を!

#12

7月に更新しましたが、期限切れから半年以内なら、日本の免許証と住民票で大丈夫でした。
試験場で14時までと言われたのでやはり該当都道府県に聞いた方がいいです。

#13

と言うことは、アメリカの免許も取っておいた方が良いということでしょうか?
もってないんです、、、、、

#14

ご参考に
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/shutoku/sikko/sikko.html#3-6

#15

あなたはUSでは無免許運転になります。

#16

アメリカの免許は、外国の免許を日本の免許に切り替えるときに必要ですが、期限切れの日本の免許を更新するときには要らないと思います。

いずれにしても、個々のケースによって必要な書類も違ってくると思うので、試験場に直接

#17

日本の免許が切れてからも何度か帰国していますが、失効してから3年以上経っていたら、アメリカのライセンス持っていても書き換えは不可能でしょうか?

#18

免許が切れてから帰国してまたこっちに帰ってきたなら更新は不可能だろうな。
でもAAAで国際免許発行してもらって、その免許証と必要書類があればそれを持っていけばたぶん若葉マーク付だろうけど書き換えは可能だろう。

#19

#17さん

アメリカの免許(切れていないもの)を日本の免許に切り替える場合は、新規取得扱いになるので、過去に何年日本の免許を持っていても「初心者」になってしまいます。でも、アメリカでの運転歴が1年以上あれば、若葉マークは免除されます。(そのように免許の裏面に記載されます。)

あと、切替には今持っているアメリカの免許を取ってから3ヶ月以上アメリカに住んでいることをパスポート等で証明できることが必要です。

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