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日本での離婚届けについて

고민 / 상담
#1
  • e-mo
  • 2009/01/19 15:57

私は離婚を考えていて、今、旦那と別居をしています。
旦那はアメリカ、私は日本にくらしています。

4年くらい前に東京の役所で入籍したので、日本で離婚届けを提出したいのですが、その離婚はアメリカでも有効になるのでしょうか?
旦那が日本に住んでいなくても、離婚届けは受理されるのでしょうか?

旦那のアメリカの住まいはロサンゼルスです。ちなみに子供はいません。

弁護士さんに聞けば一番早いと思うのですが、もし経験者の方がいるなら、お聞きしたいと思い質問させていただきました。

よろしくお願いします。

#2

アメリカでは結婚したことになっているんですか?
したことになっていないなら、日本の役所に一人で(2人のサイン入り)離婚届を出すって話はよくあります。
日本では離婚したことになってるけど、USでは結婚もしたことがないってケースよくあるようです。

したことになっているなら、CA州の離婚手続きを一方がすれば離婚成立は時間の問題。
CAの離婚成立書を日本の役所にもっていけばいいそうです。

相手は日本人ですか?相手が離婚を嫌がっているなら、まずCA州で手続きをしたほうが時間が経てば必ず離婚成立です。

#3

Lovoさん ありがとうございます。
詳しい内容を書いていなくて、すみません。

相手はアメリカ人でグリーンカードの申請を日本でした方が当時は簡単だったので、日本で婚姻届を提出し結婚しました。

今、相手に離婚の手続きについて調べて欲しいとは言っているのですが、いっこうに動こうとしてくれません。弁護士は雇うつもりはいまのところありませんので、何から初めていいのか全くわからない状況です。

##したことになっているなら、CA州の離婚手続きを一方がすれば離婚成立は時間の問題。

と書いておられましたが、離婚は一方の手続きですむのですか?私が日本にいても相手が離婚手続きをしてくれれば、離婚できるということですかね?


日本では再婚するのに、最低半年はかかるので、私は日本でだけでも離婚届けをだして、半年という時間の無駄をなくしたいのですが。

それから、子供はいないですが、持ち家があります。

何かアドバイスありましたら、よろしくお願いします。

#4

日本で婚姻届を出したなら、日本でもアメリカでも離婚手続きが出来ます。ただ、相手がいっこうに動こうとしてくれないとなると離婚したがらないのでは?

日本では、相手が同意すれば役所にサイン済みの離婚届けをだすだけですが、相手が同意しないと調停だの裁判だのと長引き離婚理由も必要でかなりくたびれるようです。CA州では、一方が離婚申請すれば必ず離婚成立するという意味で成立は時間の問題です。申請して6ヶ月の冷却期間の後に再び書類を出して個々のケースによりますがそれから約1年後に成立でしょう。

アメリカは戸籍というものがないので、日本だけで結婚してもアメリカで離婚申請出来ます(アメリカに住んでいること)。移民の国ですから、いちいちそれぞれの国の結婚証明書を出せないケースがあるでしょうし、結婚証明書を紛失したケースなら離婚は出来ないってことにもなりかねません。ということで結婚証明書を提出する必要はありません。

CA州では離婚は一方の手続きで済むやり方もありますが、相手が書類を受け取ったというサインの証拠が必要です。弁護士を雇うつもりがないなら、取りあえず検索して調べてはいかがですか。

#5
  • 武田哲子
  • 2009/01/23 (Fri) 11:25
  • 신고

わたしは NYですが、1998年にNYの州法により結婚、2006年に日本領事館にて結婚の報告、離婚は2007年に日本にて協議離婚しました。 アメリカでの裁判離婚はしていませんが、 日本での離婚はアメリカでも有効です( アメリカでの結婚が日本でも有効なのと同じです)。

#6

Lovoさん、またまた詳しくありがとうございます。
相手は離婚に、同意してくれています。
しかし、アメリカの離婚手続きにくらべて、日本では紙1枚で離婚できると聞いた。そのほうが、簡単だし、お金もかからないからといって、日本で離婚するといっています。
問題なのはカリフォルニアで日本での離婚は有効か?ということです。
それと、どこに離婚の報告をするかです。

日本での離婚が有効かどうか、検索してるのですが、州によって違いますと出るだけで、詳しい情報がなかったので、いまだにわかりません。

もし、カリフォルニア州で日本の離婚が有効にならない場合は、カリフォルニアで一方で離婚手続きを進めようかなとは思っています。
何せ、相手は口ばかりで何もしてくれないので。まあ日本の離婚届けにサインくらいはしてくれるのでしょうが。

武田哲子さん、
メッセージありがとうございます。

NYでは日本の協議離婚が有効だったということですね。
州によって違うときいたのですが、CAのことはご存知ないですよね?それとも、どこの州でも大丈夫なのでしょうか?

日本で協議離婚し、その書類を翻訳して、アメリカのどこかの役所にその書類を提出すれば、アメリカでも離婚したことになるのでしょうか?

詳しい方法を教えていただけると、助かります。
よろしくお願い致します。

#7
  • 123
  • 2009/01/27 (Tue) 10:13
  • 신고

日本の離婚はCA州では有効ではありません。それぞれの国(州)の法に従ってそれぞれ成立させなければなりません。日本での協議離婚の場合に必要なものは、米国での離婚が成立したという証明書、日本の離婚届にはあなたの捺印が必要です。ご主人の立会いも捺印も必要ありません。CA州ではどちらか一方が離婚をしたい場合、離婚の申請が可能になります。なので、日本での離婚成立はCA州では認められません。詳しい事は一度弁護士に聞いてみられたら良いと思います。

#8

相手がアメリカ人だと日本での離婚届けを出す際に、裁判所命令が必要でしたよ。
又、パスポートの名前が旧姓に変わっても、裁判所命令が無い場合は、ドライバーズライセンス・グリーンカードの名前は旧姓に書き換えられません。

#9

123さん EOさん

メッセージありがとうございます。CA州ではやはり日本の離婚は有効ではないのですね。
日本で離婚届けを出すのにも、アメリカで先に離婚が成立していないと出せないということですね。

では最低1年半は離婚できないということですか。。。

なんか先が長くて、うんざりしますね。

国際結婚は、やはりする前に慎重になって結婚しないといけませんね。

アメリカでの離婚の手続きをしてる期間はアメリカに滞在しておかなければいけないのでしょうか?それとも、離婚申し立てをしてしまえば、日本に帰ってきても大丈夫なのでしょうか?
もしご存知なら教えてください。
弁護士さんにも相談しようと思っているのですが、今日本にいるもので、なかなか誰に相談したらいいのかわからない状況で。

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