최신내용부터 전체표시

1. まさかトランプが勝つとは思わなかった。(1kview/46res) 프리토크 오늘 23:32
2. 独り言Plus(326kview/3728res) 프리토크 오늘 23:29
3. 市民権と永住権の違い(150view/10res) 질문 오늘 18:59
4. 高齢者の方集まりましょう!!(266kview/863res) 프리토크 오늘 18:53
5. ホームオーナーInsurance(8view/1res) 거주 오늘 18:18
6. 緊急車両に道を譲らなかった場合の違反(343view/18res) 고민 / 상담 오늘 18:10
7. オレンジカウンティーの産婦人科(88view/2res) 고민 / 상담 오늘 14:48
8. グリーンカードのための健康診断(221view/1res) 고민 / 상담 2024/11/14 17:39
9. 暗号資産(103view/1res) IT / 기술 2024/11/14 17:39
10. 日本旅行に関することは、何でもアリ、のトピ(678kview/4332res) 프리토크 2024/11/13 13:11
토픽

国際免許で無免許扱い

고민 / 상담
#1
  • 国際免許
  • 2005/05/12 01:40

先日国際免許で運転中に違反で警官に止められた時に日本の国際免許を提示すると認められず、無免許運転のチケットを切られました。(アメリカに来て3ヶ月)あとで、カリフォルニアでは十日以内でカリフォルニア州の免許を取得しなければならない事を知りました。裁判で却下されるのは難しいでしょうか?どなたかこのような状況の情報をお持ちの方いましたら教えて下さい。

#5

度々すみません。追加です。裁判所に行って国際免許が認められるのは、弁護士を付けての話でしょうか?そして、もしも有罪となった場合、軽犯罪歴は付いてしまうのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

#6
  • caramelmac
  • 2005/05/13 (Fri) 02:48
  • 신고

2年前に、仮免許中、一人で運転していた時に、人身事故を起こしました。警察の事情聴取で仮免許を持っていることを告げましたが、仮免許中はCAのドライバーズライセンスを持つ人を同乗させなければならないことを初めて知り、それならと国際免許を見せましたが、CAに入ってから10日間しか有効では無いということを聞かされ、裁判を受ける事になりました。数ヶ月後の裁判の日までに正式なライセンスを取り、ドキドキしながら裁判を受けました。最初、罰金数千ドルを言い渡されましたが、正式なライセンスを見せたら罰金もゼロになり、レコードもなかったことになる、ということで終りました。弁護士は立てませんでした。

#7

アメリカに来て3ヶ月ならどうしようもないでしょうね。
法律にちゃんと書いてありますから。
ただ、旅行者や業務渡航で3ヶ月の短期ビザやビザウェイバープログラムで来ている人にはDMVが免許を取らせてくれないので3ヶ月以内の滞在期間中であれば裁判で勝つと聞いた事があります。
短期滞在者がPoliceにパスポートのスタンプや入国カードの半券などを見せてどういう状況で国際免許で乗っているか?などを説明しても殆どの人が理解してくれないようですね。
こういう所がこの国の面白いところでもありますが…

#8
  • きちぞう2
  • 2005/05/13 (Fri) 19:13
  • 신고

たしか・・・
トピ主さんはどんな車を乗っていたかわかりませんが、カリフォルニア州で国際免許が有効なのはレンタカーのみだったはずです。

自分の車や友達の車では国際免許の効力は無いはずです。
従って、カリフォルニア州でレンタカー以外の車を運転するときはカリフォルニア州のドラバーズライセンスを取得しなければならないはずです。

詳しくはDMVに聞いた方が良いですね。

#9
  • 今はわからないけど。
  • 2005/05/14 (Sat) 05:40
  • 신고
  • 삭제

私の経験談なんですが、私も3年ほど前に、同じ経験があります。免許は、ライティングだけ受かってて、ドライビングはまだ受けていなかったので、実質、国際免許だけの運転でした。

私の場合は、友達がポリスと話をしたときに、国際免許は1年有効だと聞いたらしく、又聞きですが、それを信じて普通に運転していました。

そしたら、たまたまとめられて、チケットを切られるという、トピ主同様の事を経験しました。とりあえず、「ポリスに一年有効だと教えてもらった友達がいる」と言ってみたら、調べてくれましたが、やはり一年は無理だといわれ、そのまま、言い分があるならコートで話してくれといわれました。

その前に、コートに行くまで1ヶ月くらい余裕があるから、カリフォルニアのライセンスを取るように言われてそうしました。

コートでは、違反者がたくさん来ていて、それぞれ罰金を言われるだけでした。そしてその日のうちに払えるかどうかを聞かれました。

当時は、国際免許のみの運転でのチケットに対して、コートに国免とカリフォルニアのドライバーズライセンスの両方を持参して行った私は、罰金10ドルでした。

今は少し値段もあがっているかも知れませんが、裁判など起こすより、罰金を払っちゃた方が安いのでは?と思いますが。

#10
  • もんた
  • 2005/05/18 (Wed) 16:04
  • 신고

パーミットをもってるか持ってないかで無免許運転の罰則はくぁってきます。パーミットを持ってて、今後とる意志がない場合は罰金$400くらいだとおもいます。(チケットに書いてあるviolation codeをDMVのHPでしらべればでてきます)。裁判でカリフォルニアDLをとる意思をみせれば、罰金は取られません(ただしとったことを証明しにコートにいかなくてはなりまん)免許をきちんととればレコードにものこりません。

#11

CAの国際ライセンスについて教えて下さい。すいません、何も知識なくて;

私、もうすぐCAに行くんですけど、国際免許ってずっとつかえるものだと思ってました。
CAに言って10日しか有効ではないということは、またCAで自動車教習所か何かに行って、CAでの免許を取らないといけないのですか?

初歩的な質問ですいません。どなたか教えて下さい。

#12

DMVのサイトに以下の記述がありました。参考までに。

If you are a visitor in California over 18 and have a valid driver license from your home state or country, you may drive in this state without getting a California driver license as long as your home state license remains valid.

If you take a job here or become a resident, you must get a California driver license within 10 days. Residency is established by voting in a California election, paying resident tuition, filing for a homeowner's property tax exemption, or any other privilege or benefit not ordinarily extended to nonresidents.
   
これだけを見ると、VISITORであれば、国際免許は必要なく、日本の免許で運転できるということになり、10日という制約もないみたいですね。

#13

 CAに遊びに行くなら3ヶ月間は国際免許証で大丈夫です。
 でも、CAに住むなら10日以内に運転免許をとらなければなりません。正確には住所を決めた日から10日以内だったと思います。運転免許は、DMVにいきなり行って筆記試験を受けることができ(たった25ドルです。)、合格後、電話で実技試験の予約をして、実技試験に合格すればOKです。日本のように教習所とかには行かなくても大丈夫ですよ。でも、筆記試験はすぐに合格できても、実技試験の予約がなかなか取れず1週間後とかになると思いますし、一度試験に落ちるとさらに先送りになるので、実質10日で免許をとるのは難しいと思いますよ。
私は、10日のリミットを知ってましたがそれでは取れず、レンタカーを借りてずっと運転していました。すごくびくびくしてましたが。
 そのことについて、日本大使館に電話したら、「Fビザで来ていたらそもそも、国際免許証は関係ないので、どっちみち無免許ですね。どうしようもありません。」という冷たいお言葉でした。レンタカー屋とか保険屋さんにも聞きましたが、そちらは問題ないとの返事でした。一体この国はどうなってるんだろう?と、思ったものです。
 なので、このとぴにも興味津々です。一体、あのときにつかまっていたらどうなってたんだろう。。と。
 不運にもつかまってしまったとぴ主さん。。がんばってください。

#14

前のスレッドですが、使わせてもらいます。

私は日本の免許しかなくて、無免許で最近つかまってしまったんですが、
今日警察にいくと、無免許だったので、この先1年間は免許取得できないと
いわれてしまいました。
昨日つかまったときに、警官は「普通にとれるよ」と言っていたので、
もう筆記は受かってペイパーの予約を入れてある私は
そんなにあせってなかったんですが、
今日の一言をきいて驚きです。

最近、同じ経験された方いらっしゃいますか?
実際、免許はとれるんでしょうか?

#15

国際免許がいつまで有効かという問題については、裁判を起こさないと正直言ってラチがあきません。ここに書かれているスレを見てもわかるように、諸説様々あり、Driving Testに受かった直後に貰える仮交付のライセンスでさえ無免許扱いされることがあります。裁判を起こすか、泣き寝入りをするかのどちらかしかないのです。

1. 10日間有効
2. 3ヶ月有効
3. 11ヶ月有効

私は、いづれのケースも、無免許で切符を切られた人を知っています。

#16

最近じゃないですけど2.3年前に自分も同じような経験ありです。
その時は無免許で捕まって、しかも車まで没収され最悪だった、、
捕まった後にすぐ免許を取得してそれを裁判所まで持って行きました。
幸運にも裁判所で他の人の為に来ていた弁護士さんがそのケースだったらなんとかしてあげると無償で助けてくれたので罰金も軽くなりました。

#18

コメント入れてくれた方々ありがとうございます!
やっぱり、免許取得できたんですね。
今が、どうなっているのか不明ですが。
DMVに行ってきいてみないと分からないと警察でも言われて、今週実施試験なのでびくびくしています。
こちらから聞くと、「駄目」って言われそうで。。。

実は、私国際免許もってないんです。
でも、DMVのHPに自国の免許でも可能とあったので、それを警察に言うと、それはCAの極一部でしか適用されない、国際免許であってもそうですと、言われちゃいました。
国際免許の扱いってCAではないも同然なんでしょうか(泣

トーイング代金が1週間でどれくらいになるのか怖いです。

また追って報告したいと思います。
何か情報があれば、引き続きお願いします。

#17

友人が3月にペイパー試験は受かってた後、スピードで捕まって、国際免許が効果なしとされ、スピードと無免の切符をきられました。でも、すぐ実技を申し込んで合格し、テンポラリー免許を取得。裁判でも無免許は無罪だった。そもそも、切符きられた時点でまだ前科ではないはずだから、誰も何も言えないはず。

#19

トーイング代と、引き取りするまでの駐車代は、聞いた話ですが、トーイング代が200〜300くらいで、駐車代はポリスが止めた所の料金規定にのっとり加算されるそうなので、高いところに止められているとびっくりすることになるそうです。 運良くポリスの敷地内に留め置かれた場合はパーキング代は掛からないそうですから、それだけでも確認取れればとって見たらどうでしょうか?
仮に、罰金などが免除されたとしても、トーイング代とパーキング代は免除にはならないようですよ。

#20

今日、無事に免許も取得できました。警察には$150くらい払い、トーイングも1週間で$150くらいでした。

きいていたより安かったんですが、トーイングの会社によると、ハイウエイパトロールにつかまると一日$30〜50(これは車の大きさによるらしいです)、警察につかまると一日$5とのこと。不幸中の幸いとはこのことだという感じでした。
1週間ですから$35と$280(私の車のランクで計算)では大きな違いですよね。

まだ裁判が残っていますが、保険も入った事ですし(これも違反のレコードがまだ反映されてなくてセーフでした)、裁判官にゆだねます。

いろいろお世話になりました。

#21

国際免許は日米両国が加盟しているジュネーブ条約に基づいて発行されているも
のです。ですので条約に加盟している国であれば1年有効なはずです。カリフォ
ルニアはアメリカの1つの州であって、日米間の条約を無視して良いはずがあり
ません。しかし、免許に関して条約無視のルールが存在しているようです。裁判
でジュネーブ条約無視して良いんですか?と言ったら負けないような気がするの
ですがどうでしょうか?条約無視は合衆国の法律(又は憲法)に違反するような気
がしますが如何でしょうか?

#22
  • topogigio
  • 2005/09/12 (Mon) 20:10
  • 신고

国際免許を取得した事がある人なら分かると思いますが、免許と一緒に注意事項がかかれた紙、貰いますよね。
次のようなことが書かれていると思います。

■ 注意事項
 我が国は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、条約締約国(現在、91か国が締結しています。)は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証(以下「国際免許証」)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。

 ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。

#23

へぇ〜。知らなかったです。
私は10年以上前に国際免許で自分の愛車に一人で乗り、路上試験を受けて合格したのですから。私はてっきり国際免許は1年間有効だと今の今まで信じていました・・・。

#24

国際免許は持っているのですが、よく読んでいませんでした。。。10日以内でとれと言うのも無理な話なので、国際免許で大丈夫だろうと思ってしばらく運転していましたが、何事もなくてよかったです。

“ 国際免許で無免許扱い ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
계속해서 토픽을 유지하려면 새로운 토픽을 작성하세요