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年金について
- #1
-
- masao226
- 2010/07/10 17:43
留学生です。
日本の国民年金を申請したいと思ってるんですが、アメリカからも申請できるのでしょうか?
アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?
SSNを持っていますが、いまいちこっちの年金制度についてよくわかりません。
留学生ですが、合法で働いています。その場合、こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?
誰か、詳しい方教えて下さい。
- #2
-
- ルーシールーシー
- 2010/07/11 (Sun) 09:13
- 報告
アメリカのSSNは、アメリカで働いて税金をきちんと納めていれば、通常SSN Taxも払っているはずです。(公務員など一部例外あり)
確か10年間ぐらいSSN Taxを納めないと年金の受給資格が得られません。
今は日本の年金制度と合算できる事になっているので、日本の年金を納めた期間・金額とあわせて計算されるはずです。
- #3
-
- msw18
- 2010/07/11 (Sun) 10:24
- 報告
#2さんのおっしゃている日本の年金との合算は分かりませんが…
アメリカに居ても日本国籍をお持ちであれば、日本の国民年金は加入することが可能です。
日本に居るご家族に支払いを代理で行ってもらうか、自分の銀行口座から引き落としてもらえます。(アメリカの口座では無理だと思います。)
住民票を抜いて(転出届の転居先をアメリカと記入して)渡米しているのであれば、元々住民票のあった区役所の国民年金課に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、住民票を抜いているのであれば、国民年金には加入していませんが『空期間』になるので、受給期間には合算されます。
なので、加入した方が得かどうかはアメリカにどの位居るか、帰国後は国民年金か厚生年金か…など、状況によるのではないかと思われます。
- #5
-
(日本の国民年金を申請したいと思ってるんですが、アメリカからも申請できるのでしょうか?)
世界中どこからでもできるさかい心配はいらないどす。
(SSNを持っていますが、いまいちこっちの年金制度についてよくわかりません。)
どっちの年金制度を知りたいのや?日本、アメリカか?
(留学生ですが、合法で働いています)
変なことを書き込むといろいろ書かれるで、気いつけてなにーさん。
ビザは何ビザを持っているんや?
合法で働けるビザは限られているさかいな。
学校はいつ行っておるんや。合法で働いているのは学校が終わってか
らか?
- #6
-
- daniema
- 2010/07/12 (Mon) 18:13
- 報告
正直者が損をする話。
アメリカのSS年金の受給資格を得るには最低10年間働いて積み立てることが必要だが、足りない場合は社会保障協定を結んでいる日本で働いて納めた分を加算することができる。
アメリカで10年以上働いた場合、日本の分を合算しても年金額が増えない。それどころか、日本からも年金を受け取っていることをアメリカで申告すると、アメリカの年金が減額されてしまう。
日本の年金のことは申告せず、日本から年金を満額受給し、アメリカからも年金を満額受給しているという日本人は多いそうだ。
- #7
-
- msw18
- 2010/07/13 (Tue) 10:23
- 報告
すみません。
留学生と聞いて、お若い方なのかと…加入の申請だと思い込んでしまいました。
受給申請の事だったのですね?!勘違いして申し訳ありませんでした。
アメリカのSS年金の事は詳しくないので、#6 daniemaさんのお話など、私も勉強になりました。
- #8
-
とぴ主さんへ
貴方の質問の"国民年金を申請したいと思います."
この意味は国民年金の加入を申請したいのですか、それとも
年金の受給を申請したいのですか。
"アメリカの銀行口座から引き落とせますか?"
これは加入した場合の支払いの事だと理解すれば貴方が申請したいのは加入の事ではと思われます。
レスをしていらしゃる殆どの方は受給の申請の事だと思われているみたいですね。
SSNを持っていて合法で働いていて年金を払っているかどうか知りたければ給料の明細書をみてSocial Security Tax withholdの項目に数字があるかどうかみれば分かるのでは。
- #9
-
- daniema
- 2010/07/13 (Tue) 14:07
- 報告
余談として正直者が損をする話を述べただけだが、トピ主さんは「アメリカの銀行口座から引き落としはできるのでしょうか?」と受給ではなく加入の質問。
合法で働いているというのは、キャンパス内だけで合法的に働いているのか、キャンパス外で現金で「合法的」に働いているのか、何処でも働けるステータスなの?
「こっちの年金を払っているということになるんでしょうか?」って、職場のオーナーとかにきけないの?チェックで給料をもらっているなら、明細書もくっついているからSocial Securityの数字をみればいい。
GCがあっても現金でもらっているとSS年金は払っていないのが殆んど。
- #10
-
daniemaさんに便乗で質問!!
私の記憶が確かなら、日本の場合年金は合計で35年間納めなければ受給は受けれないですよね?
で、アメリカでSSNを払っていることを日本の社会保険事務所に証明できればその期間が合計で35年あれば日本での受給は可能と言うのが私の認識です。
そこでdaniemaさんのいう「両方の国から貰っている人達」の場合、お互いの国に合計年数を申請しないで貰うにはお互いの国でそれそれ35年と10年年金を納めていなければならないですよね?それって可能なんでしょうか?
私の場合日本で8年分年金を払って渡米し、こちらで仕事をしてSSNを払っているので日本で需給を受けるにはこちらで27年SSNを払い続けなければなりません。
その時アメリカに内緒でアメリカのSSNを受け取ることも可能なんですかね~????
- #11
-
- daniema
- 2010/07/13 (Tue) 17:01
- 報告
>日本の場合年金は合計で35年間納めなければ受給は受けれないですよね?
35年?25年でしょう。
>両方の国から貰っている人達・・・お互いの国でそれそれ35年と10年年金を納めていなければならないですよね?
日本に25年間収めなくても、海外に住んでいる人はカラ期間が適用されその分金額が低くなりますが受けれます。
>アメリカに内緒でアメリカのSSNを受け取ることも可能なんですかね
やっている人が多いということはそういうことだね。
- #12
-
- msw18
- 2010/07/14 (Wed) 09:23
- 報告
私もトピ主さんの質問が受給なのか加入なのか、もう少し具体的に教えて頂けるといいかな…と思います。
ちなみに、空期間の分は60才を過ぎてから支払うことは出来ません。なので、日本の国民年金(老齢基礎年金)を少しでも多く貰いたかったら、アメリカに居る間も国民年金に加入して保険料を支払い続けないといけません。
日本国籍のままアメリカに居続けるのであれば、老後の足しというより、万が一障害者になった時の保険として掛けておくと考えた方が良さそうです。
- #13
-
多分、もう見ていないとは思うけど・・・。
とりあえず、ここを読めばいいんじゃないのかな。
http://www.nenkin.go.jp/agreement/system/system_03.html
http://www.nenkin.go.jp/agreement/question/index.html
でもねぇ、ここにたどり着くまで5分も掛からないんだけどね。
グ-グル先生って偉いよねw
折角ウェブに繋がってるんだから、活用方法を覚えたほうがいいよ。
- #14
-
多分ね、トピ主も同じだと思うのだけれども「社会保険庁」のサイトって肝心なところがわからないのよ。
一番の疑問「日本の年金制度とアメリカのSSNは協定を結んでいるので通算が可能」とあるけれども、それって年数に関してだけのこと??
たとえば私のように8年間日本で年金を納めてこちらに来てしまった人はSSNを納めた期間を足してdaniemaさんのおっしゃるように25年あれば日本でも年金がもらえるんだろうけど、それってもらえる金額は8年分だけ?それともSSNごと金額も通算してもらえるのだろうか?
散々サイトもめくってみたけどわからん・・・
どなたかご存知の方コメントください!!
- #15
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/16 (Fri) 08:20
- 報告
以下に解説あり
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/question/qa01.htm#q09
Q9
ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません。
- #17
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/16 (Fri) 08:37
- 報告
まあ実際のところは
日本の年金は
”日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受ける”
従って
40クレジットに満たない人でもアメリカソーシャルセキュリティがもらえるところが大きな
利点だと思うけど
- #18
-
#14
あのね、社会保険庁のサイトなんか読んでるからダメなんじゃないのかな。
って言うか、そんな機関すでに消滅してるし・・・・・。
#13でリンクした通り、日本年金機構じゃないとダメでしょ。
で、上記のリンクの下の方から抜粋
Q9 海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか。
A9 日本の年金制度から将来老齢年金を受けるためには原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受けるので、年金加入期間と合算対象期間をあわせて25年以上あれば、将来老齢年金を受けることができます。
また、社会保障協定の年金加入期間の通算の考え方に基づき、協定相手国の年金加入期間も、日本の年金加入期間とみなして取り扱われることができます。(日英・日韓協定を除く)
ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません。
これでもダメ?
- #19
-
>あはさん、ヘロヘロさん
わたしの間違いであはさんのおっしゃる「日本年金機構」のサイトを見ましたがわかりませんでした。
たぶん私の文章を理解するが能力が低いんでしょうが、特にここ「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」の部分で混乱してます。この「納めた保険料」とはアメリカのSSNも含まれるんでしょうか?
- #20
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/16 (Fri) 18:44
- 報告
確かにネットで検索すると
プロのホームページでも 支払った額が通算されるなどと
間違っているホームページもありますが
給付額の算出はそれぞれの国の国内法に従い自国の保険期間に
応じた額を支給すること =社会保険庁の和文テキスト(正文)の4ページにあり
従って金額は日本国内で支払った保険料からのみで算出される
と解釈できます
- #22
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/16 (Fri) 19:15
- 報告
失礼 説明書の方の4ページ
他のホームページより=これははっきりと書いてある
年金加入期間の通算とは、両国の年金加入期間をまとめて一方の国から年金を受けるという仕組みではなく、それぞれの国で年金受給権を得るための期間要件を判断する場合に相手国の年金加入期間を通算するという仕組みです。したがって、年金を受けるときには、日米両国の年金制度に加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受けることになります。
- #23
-
- 合算
- 2010/07/17 (Sat) 12:24
- 報告
日本の年金は25年以上、アメリカのSSは10年以上保険料を払い込まなければ受給資格が得られないようですが、
例えば日本で20年払い、アメリカで5年払った人は、合算されてそれぞれの国で25年払った事になり、
それぞれの国から年金が貰えるという事ですか?
駐在等で5年ぐらいしかSSを払っていなくても無駄にならないという事でしょうか?
もちろん金額は少ないでしょうけど。
帰国の際に、SSオフィスで何か手続きする必要があるでしょうか?
- #24
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/17 (Sat) 13:15
- 報告
そのようですね
従って日本からの駐在の方の場合は
5年ぐらいしか払っていないSSIが無駄にならずに
通算で10年を超えれば
将来62~67才になった時点でアメリカから年金がもらえることになりますね
受給年齢に達する3ヶ月前に手続きをします
まあでも将来はルールが変わってくる可能性がありますから
受給年齢に近くなったら SSのホームページ
日本のアメリカ大使館のホームページのチェックを
お勧めします
- #26
-
〉ヘロヘロさん
丁寧な説明どうもありがとうございました。
お陰で胸の支えが取れました。
そうですか~、払った分が双方から貰えるのですね。
早速週末明けに日本での年金を再開する手続きをしたいと思います。仕事のあるうちに双方に払っておきたいと思いました。
本当にありがとうございました。
- #25
-
#19
「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」
これだけはっきり書いてるのに?
上の文を二つに分けてみるね。
1)「ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されます」
2)「合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません」
1)は支払われる年金額の計算の基準の説明。
2)は合算対象期間の扱い方。
答えは2)に書いてあるでしょ。年金額の計算の対象にはなりませんって。
だから、何処の国の政府に掛け金を払っていようが、いまいが、日本の年金の支払額には関係ないの。
いくらなんでも、これで理解できたでしょ?
- #27
-
>ヘロヘロさん
丁寧な説明どうもありがとうございます!
おかげですっきりしました。
一応保険の意味も含め近いうちに国民年金をまた収めようと思います。8年じゃ大した額もらえないですもんね。
アメリカでは頑張って働けるだけ働こうと思います!
- #28
-
#26
上のリンク、ちゃんと読んだ?
Q1: 協定により両国社会保険制度への二重加入が防止されるとのことですが、日本の制度か相手国の制度か、加入する制度を自由に選べるのですか。
A1: 協定の二重加入防止の考え方は、どちらの国の制度に加入するかを事業所や本人が自由に選択できるというものではありません。
日本の事業所から相手国の事業所に一時的(原則5年以内)に派遣される人は、引き続き日本の制度に加入して相手国制度への加入が免除されます。一方、長期的に派遣される人や相手国の事業所に現地採用された人は相手国の制度に加入することになります。
折角の情報なんだから、ちゃんと読もうよ。
自分で勝手に選べないって明確に書いてるでしょ。
読解力以前の問題だよ。
- #30
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/19 (Mon) 15:22
- 報告
あはさん
35年?? さんの個人的な状況がわかって書いているの??
そうでなければもう少し丁寧な説明したら!!!!?
と言うか的外れなコメントだよね
- #32
-
#30
ごめん。
肝心な事書かずに投稿しちゃった。
>早速週末明けに日本での年金を再開する手続きをしたいと思います。仕事のあるうちに双方に払っておきたいと思いました。
この文に対し、#28を書いたのだが、どこがどう的外れなの?
もう少し丁寧にキチンと説明してね。
- #33
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/20 (Tue) 00:30
- 報告
35年??さんは両方選んだの
どちらか選択したのじゃないよ
日本人は海外からでも日本の国民年金を掛ける事が出来
将来の受け取り金額を増やすことが出来るので
再開するんでしょ
- #34
-
- msw18
- 2010/07/20 (Tue) 06:09
- 報告
横からすみません。。。
年金制度も難しい…と思うのは私だけでしょうか。
あはさんもヘロヘロさんもとてもお詳しいですね!
#23さんの場合、駐在の5年間SS年金の支払いのみで、日本の国民年金をカラ期間にしていたら、期間の合算は両国で出来るけど、日本の老齢年金を満額受給する事は出来ないということですよね?
35年??さんの場合、ヘロヘロさんのおっしゃる通り、アメリカで働いている間、SS年金も支払いつつ、日本の国民年金も在外届けを出して支払っていこうという意味だと思うのですが、違いますか?
いずれ日本に戻るつもりで、尚且つたった8年でも厚生年金を支払っていたら日本の年金も支払って行きたい気持ちはよく分かります。私も余裕があれば支払いたいと思ってますから。
- #35
-
アメリカの年金も日本の厚生年金も両方受給されてる者です。
SSNは10年以上払い続ければ払った分だけ受給されます。
日本は25年(?)払い続け、SSNに支払った期間を足すこともできます。すると日本から日本円で受給されます。
私はUSドル年金+日本円年金、両方頂き自適生活満喫中。
- #36
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/20 (Tue) 10:29
- 報告
米国でSS払っていても受給金額の頭打ちは早く
日本人は日本の国民年金を海外からでもかくかけることが出来るのですから
それが可能なら支払って、”両方貰ってますさん”の様に
することが将来を考える上で賢いやり方ですね
- #37
-
- handcream
- 2010/07/20 (Tue) 11:30
- 報告
昔こっちに留学する時に海外転出届けをだして、年金は払わなかったら、その空白期間の年金を後から収める事はできないと断られてしまいました。なので4-5年間の空白があります。
それ以降は母親に依頼して年金を1年まとめて収めてくれるようにしました。
- #38
-
- 合算
- 2010/07/20 (Tue) 12:17
- 報告
駐在などで5年しかSSを払っていなくても、日本と合算されてSSを受給できることは解りました。
#35さんは、SSは「日本から日本円で受給されます」と書いていますが、
もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
- #39
-
#33
>35年??さんは両方選んだのどちらか選択したのじゃないよ。
そもそも、二重加入にならないようにするための協定でしょ。
根本的に考え方が間違ってると思うよ。
Wikiの国民年金より抜粋
国民年金に保険料を直接納めるのは、第1号被保険者のみである。
第1号被保険者
自営業者、農業者、学生、フリーター、無職等(20歳以上60歳未満)
今までの書き込みを読む限り、35年??さんが自営業、あるいは農業者って確証は何処にもないんじゃないの?
だとしたら、この場合は厚生年金の方が一般的だと思うけど?
だって、雇っている人より雇われてる人の方が圧倒的に多いでしょ。
企業を通して社会保障を払っている人は、厚生年金が当てはまるんだけど。
Wikiの国民年金より抜粋
国民年金の被保険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で3種類(第1号・第2号・第3号被保険者、国民保険法7条1項各号)に分かれているが、厚生年金保険(厚生年金)等の被用者保険に加入している者(第2号被保険者)は、同時に国民年金に加入していることになる。
第2号被保険者
民間サラリーマン(65歳未満) *公務員の場合、共済年金になる
っつーかさぁ、あんた、両方をごっちゃにしてね?
- #40
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/20 (Tue) 19:32
- 報告
まあご本人が
>一応保険の意味も含め近いうちに国民年金をまた収めようと思います
と言ってんだから良いんじゃないの
二重加入防止のの本質的な意味がわかっていないみたいですね
- #41
-
なんだか私の勘違いの書き込みで話が大きくなっているような・・・
そこで本日領事館に直接電話で確認したところ、ヘロヘロさんのおっしゃるように「合算」とは両方の国で収めた年数を合計しその年数を両国で使えるという意味らしいです。
ので、私の場合日本で収めた8年間+こちらであと17年働けば25年の合計年数で8年分の年金がもらえるそうです。
こちらはこちらで単純に17年SSを収めればその分がこちらでもらえるらしいですよ。(日本の8年はあえて持ち込まなくてもアメリカは最低年数が10年なの問題ないみたいです)
私は日本に帰る可能性が高いのでいくら年数が25年行っても8年分の年金しかもらえないのでは心許無いのでSSと平行して年金を納めることにしたのでした。それ自体は問題ないみたいですよ。同時にアメリカに申請して17年分のSSを日本で受け取れるそうです。
- #43
-
失礼しました。
昔は(駐在員など)SSNを10年支払っていなければ、掛け捨てと同じで払うだけ大損、受給資格はありませんでした。
が、私の情報では2,3年前から5年以下でも(駐在)支払った分のSSNは小額でもドルで受給されるそうです。
合算するか、別々に受給されるか自分で選べるよ。
- #44
-
皆さんのおかげで、自分自身の年金についての疑問が解決し感謝しています。
この場を借りて、もしご存じであるなら教えていただきたいのですが、
夫の年金についての疑問です。夫はアメリカ人で、12年間日本の年金を収め、3年前にアメリカに帰国しSSNを収めています。
夫は日本に永住する予定で永住権を持っていましたが、米国籍です。
12年間納めた日本の年金に対し、夫には受給資格がないということなのでしょうか?
どなたかご存知の方、教えてください。
- #45
-
- ヘロヘロ
- 2010/07/28 (Wed) 12:07
- 報告
理論的には年金協定の趣旨からするとカラ期間の通算等で
当然受給可能とは、思いますが
かなり複雑な要素もありますので日本年金機構へ問いあわせされる事をお勧めします
http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
- #46
-
ヘロヘロさん、書き込みをありがとうございました。
カラ期間を通算できるのは日本国籍を有する者のみと解釈しました。
日本年金機構へ問い合わせてみます。ありがとうございました。
- #47
-
夫の年金さん
日本の年金を払い続けてはどうですか?(25年)
米国籍でも口座から引き出されるように手続きする事は可能です。
また、アメリカのSSNに日本で支払った額(年数)を移行し、
アメリカでのSSN年金を受取る方法はいかがです?
- #48
-
両方貰ってますさん、アドバイスをありがとうございます。
日本の年金を後13年払い続けることは、今の経済状態からかなり厳しいのです。
”アメリカのSSNに日本で支払った額(年数)を移行し、
アメリカでのSSN年金を受取る方法はいかがです?”
これについてですが、協定により年数は合算できても、支払った額は合算にはならないと解釈しているのですが、可能なのでしょうか?
“ 年金について ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。
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こんにちは。牧野有可里(まきの ゆかり)と申します。1996年から2018年まで、日本の心理臨床において、さまざまなトラウマを抱えたクライエントの方々と向き合ってまいりました。また、渡米前の7年間は、保育士・看護師養成の大学で准教授として心理学を教えておりました。現在は、日本では臨床心理士、米国ではAPCCの資格を持ち、サイコセラピーを提供しております。【専門分野】トラウマ、PTSD/複雑性PTS...
+1 (323) 334-0180Yukari Makino, Ph.D., AMFT, APCC, SEP
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