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免停

프리토크
#1
  • moto287
  • 2009/10/01 09:04

こちらで免停の為、日本からの国際免許を更新しながら5年ほど運転してますが、捕まったらどうなりますか?

#2
  • ユキ@コスタメ
  • 2009/10/01 (Thu) 10:14
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  • 삭제

もう日本に帰ったら?

#3
  • ビスタ
  • 2009/10/01 (Thu) 10:35
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どうにもなりません。

違反チケットは追いかけて来ません。

#4
  • Sky
  • 2009/10/01 (Thu) 11:22
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無免許運転です。
こちらの免許所有者が免停の場合、外国(日本)の免許を持っていてもCAの免停処分が優先されるので無免許になります。

もともと国際免許は運転免許証ではなく自国の免許証の翻訳証でしかありません。CAでは旅行者は自国の免許での運転を認めていて国際免許はその翻訳証としてみています。

しかしながらすでにCAで免許を持っていてそれが免停であれば運転することはできません。

同様のことが日本でもいえます。

#5

友人がCA免許を持ってるにもかかわらず、違反したときに上手く逃れようと国際免許をだしたのですが、パトカーの末端でばれてしまい違反+偽証罪みたいな罪で数千ドルの罰金を食らっていました。 もし、免停がDUI理由であればばれた時に大変な事になりますよ。

#6

保険どうしてるんですか?通常国際免許で加入できても必ず保険会社から州の免許証を出せって催促が来ませんか??

ま、罰金はらってしまえばいいんであればお金で解決すれば言いと思います。

免許とるのは安いのにとらないほうがあほくさいけど・・・・

#7

免停の期間はいつ迄ですか。
永遠ではないと思いますが。

私の知り合いも免停で長いこと不自由していましたが
免停解除になり今は車を買って乗っています。

#8
  • maco-sx
  • 2009/10/04 (Sun) 15:53
  • 신고

便乗、
国際免許の更新ってこちらでできるんですか?

#10
  • Sky
  • 2009/10/04 (Sun) 20:02
  • 신고

更新というものはありません。
毎回新規発給です。

日本のものは日本での発給のみ。

#11

有名所のレンタカー屋で日本の免許証を$20位で英文に翻訳してくれますよ。国際免許証と同じ効果が有ります。

#12
  • ユキ@コスタメ
  • 2009/10/05 (Mon) 15:54
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  • 삭제

ちなみにCA州では国際免許で乗れるのはレンタカーのみです。
自家用車は乗ってはいけないことになってます。
細かく言うとですが。

#13
  • /dev/null
  • 2009/10/07 (Wed) 00:48
  • 신고

#12 DMV Vehicle Codeの何番にそんなこと書いてある?

#14

国際免許はレンタカーのみなんですか???知らずに、1年ずっと主人の車運転してました!!汗
しかも、日本の免許を英文にしてくれる有名所は、サ○○レンタカーでしょうか?GC申請待ちで、免許が切れて運転できない状況なので、そちらの英文の免許で運転可能ならば、是非伺いたいのですが・・・。ご存知でしたら教えて下さい。
便乗してすみません。

#15
  • Sky
  • 2009/10/07 (Wed) 14:26
  • 신고

国際免許はレンタカーのみというのは間違いです。
そして国際免許で1年間運転できるというのも間違いです。
国際免許証という証明書の期限が1年ということです。

そして国際免許証というのは持っている本免許に依存する翻訳証です。

CAの場合、DMVが謳っているのは、18歳以上のVisitorは居住する州または国から発行された有効な免許で運転できる。CAに居を定めた時は10日以内にCAの免許取得の手続きをしないといけないということです。
(When you become a resident
and you want to drive in
California, you must apply for
a California driver license within
10 days.)

(Visitors over 18 years old with
a valid driver license from their
home state or country may drive in
California without getting a driver
license as long as their home state
license remains valid.)

よって日本の免許がある場合それで運転が可能です(Visitor)。しかし、こちらに居住した場合は10日以内にCAの免許手続きをしないといけません。(取得とはいってなくApplyとなっています。) では国際免許とは、・・日本の免許を提示する必要があった場合、担当者がそれを理解できることが少ないのでそのために翻訳証として添付するものです。
だから日系のレンタカーでは日本の免許でOKとなるのです。

どうやら日本では国際免許があるということで本国での免許が有効という風に拡大解釈しているのでしょう。
本来はジュネーブ条約による相互間協定で締結国の免許所有者は訪問国での運転を認めるというものです。そしてその翻訳書としての国際免許証です。
さらには現地での法律が優先される。となっていますのでその土地で国際免許はだめといわれればだめです。(CAなどが厳しい)

Jun.&Jun.さんの場合は居住者とみなされると思います。CAの免許が必要でしょう。

#16
  • ゆき@コスタメ
  • 2009/10/07 (Wed) 19:18
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  • 삭제

International Driving Permits

The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.

The IDP is only a translation of information contained on a person’s foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.

だってさ。
SKYさんが半分正解かも。
確か数年前にレンタカーのみって聞いたんだけど、資料が見つからないです。
JBAに問い合わせたので記憶にはあるんですけどね。。。

#17
  • jun77
  • 2009/10/07 (Wed) 22:18
  • 신고

有効な国際免許が有れば、筆記テストが受かれば、実技テストは受けなくてもよいと聞いたのですが、本当でしょうか?どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、是非情報下さい。お願いします。

#18
  • 足の親指
  • 2009/10/07 (Wed) 22:35
  • 신고

#16さん

#15が言ってる中に半分も間違いがあるとは思えないんだが。
JBAって何の略なのか考えたがわからんかったわ^^;

#17さん

嘘だよ。

#19
  • Sky
  • 2009/10/07 (Wed) 22:43
  • 신고

jun77さん、
それはガセネタでしょう。


他州の免許があれば実技は免除ですが他国の免許では実技は必須です。
http://dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#two500

If you have a license from another country, you will be required to take a driving test. If you have a license from another state, the driving test can be waived.

#20
  • Sky
  • 2009/10/07 (Wed) 23:12
  • 신고

#18さん、
「レンタカーのみ」と括っている所をいいたいのでしょう。

私の見解ではレンタカーに限っていることを否定しています。

#21
  • ゆき@コスタメ
  • 2009/10/08 (Thu) 10:40
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  • 삭제

#18さん

#15が言ってることの半分が間違いとは言ってないですよ。
不足していると言いたかったんです。
説明不十分で申し訳ない。

#22
  • jun77
  • 2009/10/08 (Thu) 10:42
  • 신고

#17のjun77です。
やはり嘘ですか・・・。ありがとうございます。

#23
  • エドッコ3
  • 2009/10/08 (Thu) 12:32
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> 他州の免許があれば実技は免除

今は楽になったんですね。 1971 年に NY から CA に赴任してきましたが、当時は両方受けさせられました。ほぉ、州が違うと国が違うみたいだなぁ、と感じたんですけど。

そのすぐあと、バイクのテストも受けましたが、実地では直線と8ノ字をやったあと、「その辺、数ブロックを回ってこい」と言われ、まじめに数ブロック回って戻ってきたら、その場に試験官がいない。オフィスに入って探しまくりましたよ。日本の二輪も受けたことがあるので、こちらのは超オオザッパなのに驚かされました。(^^;

#24
  • Prey
  • 2009/10/08 (Thu) 20:58
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で、JBAって何?

#25
  • しょうゆ
  • 2009/10/08 (Thu) 23:07
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http://www.jba.org/
のことでしょ。
きっと。
免許に関しても相談にのることができますからね、ここ。

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