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永住権の取り消し

프리토크
#1
  • 本当?
  • 2007/01/16 05:16

最近聞いたんですが、結婚して5年以内だったら、permanentのgreencardを持っていても、離婚してしまうと、取り消しになるそうです。このことについて詳しく知っている人はいますか?

#2
  • たまねぎ
  • 2007/01/16 (Tue) 09:21
  • 신고

これに対しては 何か条件があったはずです。詳しくは移民局のWebさんとかどこかに載っていると思います。私が知っているうちで 条件としてありうるのは 離婚がアビュースが原因の場合。これは 取り消しに当てはまらないと聞きました。性格の不一致などの理由では 取り消しになるのではないでしょうか?

#5

#3さんが言ってることがよくわからないのですが、説明してもらえませんか?

#4
  • そうだよね・・・
  • 2007/01/17 (Wed) 04:50
  • 신고
  • 삭제

本当だったと思います。あまりにも偽造結婚が多いし、greencardをGETしたらおさらばみたいな自己中心的な人が増えてきたからじゃないでしょうか。
知り合いは30歳以上のイギリス人と再婚し、なんとその人の老後の面倒が嫌だと言う理由でグリーンカードGETしたとたん離婚するような冷血な人もいましたよ。

#6
  • REC
  • 2007/01/17 (Wed) 19:06
  • 신고

これのことかなぁ?

(L) Marriage within Five Years of Obtaining LPR Status . Section 204(a)(2)(A) of the Act generally prohibits the approval of a visa petition filed by a lawful permanent resident for a spouse within 5 years of the date on which the petitioner became a LPR if that LPR obtained his or her residence status through a prior marriage. The LPR can overcome this prohibition if he or she establishes by clear and convincing evidence that the prior marriage was not entered into with the purpose of evading the immigration laws, or that the prior marriage ended through death. 8 CFR 204.2(a)(1)(i) specifies the type of evidence which the petitioner must submit to meet the clear and convincing standard. If the petitioner falls within this restriction and has not submitted the requisite evidence, send him or her a letter explaining the deficiency and requesting additional evidence. If satisfactory evidence is not submitted within 60 days (or 120 days if the petitioner has requested and been granted additional time), deny the petition.

#7
  • fiesta
  • 2007/01/18 (Thu) 01:17
  • 신고

PermanentのGCというのは10年物のGCのことだと思いますが、それを取得後に離婚してもGCを取り消されることはありません。

#2のたまねぎさんが仰ってるのは条件付GCの場合ですね。

#8

話をまとめると、条件付きのGCの場合は離婚で取り消しになるけれど、10年のGCの取得後は離婚をしても取り消しにならないということでしょうか?それとも10年のGCを取得した後でも結婚して5年以内の離婚は、離婚の理由によってはGCが取り消しになる可能性があるということですか?

#10
  • fiesta
  • 2007/01/21 (Sun) 21:23
  • 신고

#8
はい、最初のほうです。
補足すると、離婚によって取り消しになるわけではなく条件削除をして10年GCの申請をする際に婚姻関係が続いていることを書類などで証明する必要があるので、それが出来ない=10年GCが取得できないということです。
違う言い方をすれば離婚しても条件付GCの期限日まではアメリカに留まっていても問題ないということです。
条件付GC保持者がアメリカ市民によるDVなどが原因で離婚に至った場合は例外としてGCの期限が切れる前でも本人ひとりで10年GCの手続きを開始することが出来ます。
でもこの場合は医者の診断書やポリスレポート、シェルターに滞在していた証明などかなり審査が厳しいので弁護士を雇うのが必須になるでしょう。

#6
これはアメリカ市民との結婚によりGCや市民権を取得した人が離婚をしてGCのスポンサーになる場合ですね。
(死亡の場合は別)
じゃないと(偽装)結婚、離婚を次々繰り返して自国から呼び寄せることが可能になってしまいますからね。

#9

確か結婚して2年間の条件付が終わり次の10年に切り替わってれば離婚しても取り消しがないと思うけど。私は去年10年に切り替えたとこですから離婚はないと思うけど もしかして。。という事もあり確認したのですが。それでも不安ならアメリカ人になる手もあります。

#11

DVのような事実がなくても、残念ながら離婚に至るケースも少なからずあると思いますが、条件削除前または書類提出後に離婚をファイルすることになったけれども、10年GCに更新することができたという方はいらっしゃいますか?
書類を読む限り、要するに偽装結婚ではなかったということが証明される場合は、離婚していても配偶者のスポンサーなしで申請できると理解したのですが・・・
経験談をお聞かせいただければ幸いです。

#12

>要するに偽装結婚ではなかったということが証明される場合は、離婚していても配偶者のスポンサーなしで申請できると理解したのですが・・・<

もし偽装結婚だったら2年物のカードさえキープする資格がないのだから、偽装結婚ではなかったということを証明しても何の利益にもなりません。当然の事だからです。理解できますか?

#13
  • コスモちゃん
  • mail
  • 2007/01/29 (Mon) 08:48
  • 신고

横から失礼します。
前夫との条件削除の最中に離婚に至り、離婚から5年かかって10年のGCをようやく今年取得した者です。

個人的なことなので、本当さん、black cherryさん、メールをいただければお話できるかもしれません。

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