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トピック

車の名義変更

フリートーク
#1
  • kyarakya
  • 2005/08/06 21:26

先日車を友人から購入しました。
DMVに「購入」と申告すると税金が高いと聞いていたので、Giftと書いて名義変更の手続きを済ませました。しかしその後DMVから、A statement of factsという書類が郵送されて来、「Giftであると書いた上サインして返送すること」とありました。どこにでも書いてあるものとは思いますが、I certify under penalty of perjury underthe laws that the foregoing is true and correct.という文にすこし焦っています。。これは誰にでも送られてくる普通の書類なんでしょうか?税金のがれとして重要な問題になることなのでしょうか?チェックでのやりとりをしているため調べようと思えば簡単に調べられると思います。不安なので詳しい方がいたらアドバイスをください。よろしくお願いします。

#2
  • lableu
  • 2005/08/06 (Sat) 21:57
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kyarakyaさん、
その書類はgiftとしてregisterするならはじめから出さなければいけなかった書類で、kyarakyaさんが提出しなかったので丁寧に送ってくれただけだです。本来誰もが出さなければならない普通の書類です。私はほんとうにgiftだったので、"税金逃れ"問題はよく分らないのです。お役に立たずすみません。でも、ばれなそうな気もしますが。どうなんでしょう?

#3
  • でもギフトなんでしょ?
  • 2005/08/07 (Sun) 11:15
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  • 消去

で、あなたは友人に現金をギフトしたんでしょ?ギフトとして取り扱うお金はタックスリターンには載せないでしょ?

ばれるとしたらその事実を知っている人があなたや車を売った友人を恨んでいてIRSなどにチクった場合と、何かの事情であなたがIRSなどにオーディットされて、もしチェックに車購入代と書いていたらそれを調べ上げられた場合でしょ。そのお友達が信用できる人か(ぺらぺらいくら儲かったとか言わない人か、恨みを買わない人か)チェックに値段と日付と名前以外かいてないか考えてみて。

もしお友達が正直者でタックスリターンに記入しても、責められないし。ここは疑問なのだけど、お友達が購入したときの価格より、売ったときの価格が低かったら利益にならないから、リターンには載せないのかなあ。それともそんなこと関係なく収入として取り扱わないといけないのかなあ。おしえて、偉い人。

見つかる確率は非常に低いと思うけど、見つかったときは大変よね。
はじめから税金逃れってわかってやってるんだから、いまさらビビルのも。書類に載っている文は決まり文句のようなものだし。あ、でも拘束力はありますよ。#2さんの言うとおり、それははじめから提出しないといけなかった書類で、それがないとプロセスできないから送ってこられたものであって、あなたを疑っているから贈った物ではないと思います。 

#4
  • kyarakya
  • 2005/08/09 (Tue) 15:03
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お返事ありがとうございました。
たしかに、今更ビビルのも・・・と思ったのですが、相談させていただいて心強くなりました。さっさと返送します!

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