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年金 日本かアメリカか
- #1
-
- おハナ
- 2010/08/05 13:43
私は主人の駐在で渡米後、SSNを取得できなかったため数年間日本で国民年金を支払ってきました。しかし永住権取得にあたり、まだ取得はしていないのですがSSNを取得できる段階に来ました。私は働く事はできますが現在は専業主婦です。
日本、アメリカ、両国の年金について全く無知でお恥ずかしいのですが、教えていただきたいことがあります。
日本の役所で手続きをしてもらい、健康保険は支払う必要はなくなったのですが、次に国民年金は任意になると説明されたそうです。健康保険を抜けても、年金は日本でかけることができるのですね。
どちらの国で支払うかの選択になるのですが、アメリカで1年半支払うと受給資格が得られるが、10年以上支払わないと日本の年金と合算できないそうです。日本では10年かける前に年金が受給できる年数になるとのことです。永住権取得後はアメリカで年金を支払う事ばかりを考えてきたのですが、日本でも支払いができることが分かり、どちらがいいのか迷っています。(アメリカで数年かけた場合は日本のものと合算されないだけで、アメリカからと日本からと両方から支給されるということです。みなさんご存知なのかもしれませんが、間違いのないよう書いておきますね。)
それと、日本での国民年金をやめこちらで支払うことにした場合、例えばこの8月で止めた場合、アメリカでは9月から引き続き始められるのですよね?それは日本で8月までかけていたという証明はどのように知らせるのですか?日本の国民年金は保留にしていますので、まだ止めたことにはなっていません。止めた時点で日本の役所から何か書類等が発行されるのでしょうか?9月から支払いたいということを、来年のアメリカの確定申告のときに知らせればいいのでしょうか?
日本への帰国は近いうちはないと思っているのですが、いつどのようなことで帰国になるか分かりませんし、どちらが特かなどということも考えます。
みなさん状況が違うと思うのですが、どうしてらっしゃいますか?
- #2
-
- ヘロヘロ
- 2010/08/05 (Thu) 18:55
- 신고
下のほうに
#22”年金について” というトビが立っています
- #3
-
トピ主です。
#2 さん、私も知っていましたが…そのトピ主さんの質問と違いましたし、またそこで私の質問を載せると沢山の方のトピが目につき、私も分かりにくいので自分の質問として立てました。
また、私の知りたい事はそこになかったように思えます。探し用が足りなければすみません。
ご理解いただけたらと思います。
- #5
-
- ヘロヘロ
- 2010/08/05 (Thu) 21:37
- 신고
まず日本の年金制度と米国のSSとは全く別物で
なんら関連はりません
日本の年金のうち国民年金については
海外居住者でも掛け金を納めることができます
ただし基礎年金部分だけですから 将来の受給額は年額70万弱ぐらいでしょうか
米国の年金は掛け金を納める制度はなく
米国内で正規に働けばSSIとして所得税と同様に天引きされます
これが40ユニット 約10年で受給資格ができます
この辺の基礎知識を勉強してください
その前提で考えないと飛び主のような
質問が出てきてしまいます
タイトルに関しての回答は両方受給できるように
考えていくことですね
まず
WEBをサーチして日米両国の年金制度を
勉強してみてください
- #6
-
- daniema
- 2010/08/06 (Fri) 12:14
- 신고
>いつどのようなことで帰国になるか分かりませんし、どちらが特かなどということも考えます。
どちらかひとつ選ぶと仮定する。個人差があるので一般論だが、日本の年金支払額は毎月一定額で、SS年金は加入者の収入額によるから、アメリカで駐在してかなり良い収入ならSS年金のほうが得な可能性がある。しかも、日本は加入期間が25年以上もあり、アメリカは約10年以上だけ。途中で失業&ニートになる人が続出する時代だが、加入期間10年なら受給資格に到達し易い。日本の中年が加入期間20年そこらで失業、病気、ニート、貧困、ホームレスになったら歯ぎしりだ。
個々のケースによると思うが、元駐在でかな~りのSS年金を受給しながら日本の年金も受け取り楽勝余生を送っているケースはよく耳にする。
- #7
-
「アメリカのSSNは10年以上で受給資格」について
例えば駐在で3年だけSSNを支払った場合ですが、2005年秋に両国間にて新しい年金協定は発効されたので相互通算できるようになった事は他の方もおっしゃっていますね。
日本で厚生年金を7年以上支払っていればこの7年をアメリカSSNに加算できます。つまりSSN10年以上加入したということになります。SSN受給額は年数よりも支払った額を重視するため、10年のSSNでは支払った分だけ受給されるということです。日本で大卒22歳から60歳まで厚生年金を38年間払い込んだ場合、8年分をSSNに移行されたら二重受け取りできる、ということです。
- #8
-
- daniema
- 2010/08/09 (Mon) 17:14
- 신고
情報が数年古いかもしれないが、平均的アメリカ人の毎月のSS年金受給額は600ドルそこらだとか(約65歳から受給)。ローンを払い終え持ち家があっても、固定資産税や維持費その他で質素に暮らしていけるかどうかは個人差もある(貯金、投資などがあるかないかで)。
結婚期間10年以上の(専業主婦)妻がいれば、旦那のSS年金受給額の半分の300ドル(平均)もらえるから、合計900ドル。もし、妻がバリバリ10年以上働いて旦那より給料が良ければ、妻自身の受給額を選んだほうが得なケースもあり得る。
もし、持ち家や多額の貯金などがなければ600ドル~900ドルのSS年金受給額で老後も家賃を払うのは無理だろうし、一部屋に10人とかのタコ部屋暮らしを余儀なくされる老後の可能性もある。実際、貸し部屋生活の老齢日本人達がいるんだとか。
今の若い人達の将来は、家賃その他高騰が予想されますます厳しくなるかもしれないし、二重受け取り出来るようにするにこしたことはない。
- #10
-
- ヘロヘロ
- 2010/08/09 (Mon) 17:56
- 신고
元駐妻よりさん
加入期間の移行だけでなく
加入金額も移行できるように読めますが
この情報はどこかに出典がありますか
日本年金機構のホームページにも記載がありますが
はっきりと期間の移行だけで 支払額は移行されないと
理解してます
かなり重要な点ですよね
出典を教えてください
- #11
-
ヘロヘロさんへ
加入期間は移行できますが、金額はできません。
この情報は日系のフリーペーパー(名前が思い出せません、すみません)(ニジヤなどに置いてあった記憶)2005年あたりに掲載されてました。直接問い合わせてみてください。
- #12
-
- sawas
- 2010/08/10 (Tue) 23:40
- 신고
>#7
相互通算できるのは、協定が発効された(2005年だったかどうか忘れましたが、確かそのあたり)
以降の年数だったように記憶しています。 通常の法律のように、過去にさかのぼって適用されるわけではありません。
つまり、2005年以降で、日本の年金を払った年数をアメリカのSSNに加算できる、(逆も真なり)
というわけです。
逆に2005年以降ならば、日米で割り振るなんて事を考えなくても、
日米、双方で年数にカウントしてくれると思います。 日本で3年払っていれば、
日米とも3年と換算してくれるはずです。(逆も真なり)
なぜならば、あくまでも受給資格が発生するかどうかの年数の話であって、
実際もらえる支給額は、日米とも、それぞれの国に実際に払った金額で決まるからです。
支払額の移行はありません。 それぞれの国へ支払った額で、それぞれの国での支給額が決まるわけですから、
両国から二重受け取りといっても、別に得をするわけではありません。
以上は、私が2006年頃に日本の社会保険事務所で聞いた話です。
もし、間違っているようならば、私も知りたいので、ぜひ、情報の出所も含めて
教えていただけると幸いです。
ちなみに私は、「どうやってアメリカの年金を払ったことを、日本の社会保険事務所に証明するのか?」
と質問したのですが、「受給請求してもらえれば、いくらでも調べる方法はあるので、心配しないでください」
とかわされて、いまだ不安に思っている次第です。
- #13
-
トピ主です。
(ユーザーログインしていないため、名前が使えませんでした。)
つい先日母に手続きを頼んだのですが、メールではなかなか通じず、結局私が役所に電話をして聞きました。
#1 にも記載していますが、アメリカで10年以上SSを払った場合は日本でかけていたものに日本で「合算できる」。アメリカで10年未満かけていた場合は日本で「合算できない」けれど、アメリカでかけていた10年未満分をアメリカからもらい、日本でかけていた分は日本からということで、2国から別々にもらうという説明でした。日本でアメリカからもらう場合は円でもドルでも(日本の銀行かアメリカの銀行かなども)選択できるようです。(アメリカでのことについては分かりません。)
年金はこれまで社会保険庁でしたが変わったみたいですね。役所でもこうやって扱われるようになったものの全てはご存知ではないようで、その場(役所)から社会保険事務所へ電話をされたらしく、「これは社会保険事務所の方がおっしゃっていることをそのままお伝えしているんです。」とのことでした。(田舎ですので外国に住んでいる人も少ないでしょうし、役所でも情報が少なく調べないと分からないということは大いにあることだと思っています。)それと当然のこととはなるのですが…、今回、手続きのため役所へ出向き、そして電話となった訳ですが、詳しいこと(もらえる金額についてなど)は社会保険事務所へお聞きくださいとのことでした。
日本もアメリカも年金については不安があるようなので、主人はアメリカで、私は日本で、との考えもありますが、私がアメリカで働きだしたら年金を日本からアメリカへ変えなくてはならないし、年数(アメリカではクレジットですが)が重要ならもうアメリカで、と決めてしまおうか…まだまだ悩みます。
で…、私の質問はみなさんどうしてらっしゃいますか?なのですが、「私の場合はこうしている」「こう考えている」など、教えていただけたらと思います。
- #14
-
- Oh Hide
- 2010/08/11 (Wed) 22:23
- 신고
#13
例えば、マイアミ日本国総領事館の以下のページでは、
http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/nenkin.htm
>~年金加入期間の“通算”の主な仕組み~
>- アメリカ合衆国の年金制度の加入期間が1年6か月(6クレジット)以上ある方が、日米両国の年金制度の加入期間を通算して
>(足して)10年以上になる場合は、アメリカ合衆国の年金制度から老齢年金を受けることができます。
>- 日米両国の年金制度の加入期間を通算して25年以上になる場合は、日本の年金制度から老齢年金を受けることができます。
とあります.支給額が通算できると言ってないことに注意。
あなたの言っていることとかなり違っているような。。。。 また、
>私がアメリカで働きだしたら年金を日本からアメリカへ変えなくてはならないし
#5のとおり、両国の年金制度は別物ですから、「変える」と言うのはおかしいんですが、わかりますか?
端折って言えば、アメリカで働き出したら、アメリカのSSを払うのはMUST。 それとは別の話で、日本の年金を
払い続けるか、やめるかは任意。 #5をもう一度読んで、「年金 海外」とかでググって勉強したほうがよいのでは。
私は基本的に、双方から受給できるように考えてますが、同時に二重に支払うことはしていません。
一方に払えば十分。余分があれば別な投資にまわす、という方針です。(別な投資をしたためしがないのですが。。。)
- #15
-
- ガリガリ
- 2010/08/11 (Wed) 23:45
- 신고
#14 さん、私もよく分からないのですが、
> #5のとおり、両国の年金制度は別物ですから、「変える」と言うのはおかしいんですが、わかりますか?端折って言えば、アメリカで働き出したら、アメリカのSSを払うのはMUST。 それとは別の話で、日本の年金を払い続けるか、やめるかは任意。
例えばSSを払いながら日本での任意の国民年金も払う、それが2重に払うということになり、現在は2重に払わないようにしているのではないんですか??
アメリカと日本のSS、年金は国が違うから捉え方も違うかもしれませんが、別物?別物だったら合算できないと思うのですが、別物、かなぁ…
私は今のところ日本で払っていますが、こういう話は気になります。
- #16
-
私は結婚をして、アメリカでは仕事をしていません、日本の国民年金は任意で払い続けています。主人はアメリカで10年以上年金を払っています。日本では払っていません。 将来は帰国予定ですが、こういう場合、私は将来、2重で年金をもらう事はできるのでしょうか? それとも私の今、払い続けているのは無意味になるのでしょうか? ご存知でしたら教えて頂きたいです。
- #17
-
- ヘロヘロ
- 2010/08/12 (Thu) 13:33
- 신고
便乗させて下さいさん
まずアメリカの年金システムと
日本の年金システムは 各々独立した国ですから
全く別物です
貴方の日本の年金は通算で25年以上かけ続ければ
将来需給加のです
アメリカの年金はご主人が将来年金需給年齢になった時
その半分が妻の年金として受給できます
詳細はSSのホームページに行きご自分で勉強してください
- #18
-
- Oh Hide
- 2010/08/12 (Thu) 19:54
- 신고
#15
「現在は2重に払わないようにしているのではないんですか??」
それは日米の社会保障協定の「二重加入の防止」を間違って理解していると思います。
現在でも、「日本国籍を有する者で海外に居住する20歳以上65歳未満の者は日本の国民年金に任意加入することができる。」
ので、2重に払うことは起こりえます。 ていうか、任意だし、昔、意味もない年金を強制的に払わされた事に比べれば、
意味のある話なのだけどね。詳しくは以下のページとか見てみたらどうでしょうか。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
アメリカと日本の年金はまったく別物です。だから、昔は矛盾や不合理なことがあった。
それを修正するために、後から協定を結んで改善して、「合算」とかできるようにした。
でも、もともと別物なのだから、別物と考えたほうが理解が早いと思います。
- #19
-
- Oh Hide
- 2010/08/12 (Thu) 21:34
- 신고
#16
日本の年金については、あなたの国籍が関係してくるかも。
あなたが、現在、さらには将来にわたって日本国籍を保持しつづけるなら、
#17のとおりで、海外在住でも受給資格が発生するまで、年金を払い続ければOK.
さらには、支給額が不利になるかもしれませんが、海外在住の日本国籍を持った人は、
海外在住期間を資格期間に加えてもらえるはずなので、払い続けなくてもOK.
しかし、受給資格が発生する前に、日本国籍を失った場合は、そのどちらにも該当しなくなるので、
資格期間不足で年金を受け取れなくなるんじゃないかな。
もし、日本国籍を離脱する予定があるなら、
大使館なり日本の年金機構なりに、ちゃんと問い合わせるのがよろしいのではないでしょうか。
- #20
-
- ガリガリ
- 2010/08/13 (Fri) 21:34
- 신고
Oh Hideさん、サイトまでありがとうございます。
よく読んでみたいと思います。
- #21
-
日米、両方の年金を支払う事はイリーガルではありませんよ。解釈が間違っています。
二重払いしなくてもよい=任意で2重に支払っても良い=どちらか1つを払えば良いという解釈で良いかと思います。SS年金に関しては2005年以降に法律が改定されたので、2005年前に支払っていた駐在員もこの法律で算定されます。(友人の大使館員に確認しました)
日本の年金は国籍が日本であれば、世界中どこのレジデンスになろうが受給されます(受給期間満たしていれば)。これはSSも同じですよね。
- #22
-
元駐妻さん
5年SN年金を支払い、あと5年分を日本の厚生年金を移行したとする。SNは金額を移行できませんから、受給額は月200ドル程度ですよ。
貰えないよりマシですけどねー。
- #24
-
- エドッコ3
- 2010/09/14 (Tue) 17:00
- 신고
#21 元駐妻よりさん、
国籍が日本でなくても、社会保険庁は世界中どこへでも送ってくれます。
今、超円高のため米国へはかなりイイ金額になります。
- #25
-
アメリカのSSは支払いを始めてすぐに障害者になっても障害者年金が出ません。支払いをある期間続けて、その後障害者になった場合障害者年金が受け取れます。ですので、アメリカで働き始めSSを支払えるようになっても、日本の国民年金(加入していれば支払い期間に関わらず書会社年金受給資格あり)に加入したままでいた方が良いです。
うちは、夫(アメリカ人)のSSの半額を越えるSS受給金を自分で作り上げるほどの収入を私が得ることはまずないので、自身の年金は日本の国民年金でかけ、アメリカからは夫のSSの半額をもらう予定で居ます。
国民年金の受給資格を得るまでは日本国籍を保持するつもりです。受給資格を得た後は、国籍条項はなくなります。
- #26
-
- daniema
- 2010/09/14 (Tue) 20:22
- 신고
日本の年金受給開始年齢はかなり変更になり、
特にベビーブーマー以後の世代には地獄だ↓↓
http://park10.wakwak.com/~before/zzzpension1.html
表によれば、昭和24年4月2日以後生まれの男子はほとんどの年金を65歳から。厳しい!!!
昭和16年4月2日以前生まれの男子は全部の年金を60歳から。ラッキー!!!
先輩がが60歳から(SS年金と)日本の年金も受給して悠々と暮らしているからって、それより少し若い世代からは60歳から受給出来ないからご注意を。
- #27
-
- ヘロヘロ
- 2010/09/14 (Tue) 20:51
- 신고
60歳代前半の報酬比例部分=ここの金額は
60歳からくれますよ
- #28
-
- daniema
- 2010/09/14 (Tue) 21:05
- 신고
「ほとんど」の意味は、「全部とはいえないがそれに近い」だからね。
60歳からは報酬比例部分だけあてはまる年齢の人がいるだろうが、
60歳でもそれさえももらいない人がいる。
個人差があるからね。
60歳から既にたくさんの種類を受給できた人はいいですね。
- #29
-
- ヘロヘロ
- 2010/09/14 (Tue) 21:58
- 신고
むむむ日本語は難しいーーー
報酬
定額
加給
特加
この中で金額的に一番大きい部分は?
多分報酬部分だと思うけど
昭和36年4月2日以降生まれ=の方々は
完全に65歳以上ですから、確かに厳しいかも知れません
自助努力の必要性大ですね
- #30
-
- daniema
- 2010/09/14 (Tue) 22:13
- 신고
http://park10.wakwak.com/~before/zzzpension1.html
の表によれば、今50歳あたりかもっと若い世代は65歳まで日本の年金を全く受給は出来ない。超キツイ。
アメリカのSS年金だと、「病気がちだから62歳から」「62歳からでも生活出来る年金額だから62歳から」「失業して仕事がみつからないから62歳から」と受給開始可能だ。
あの表ではもらえる筈が、「実際には受給できていない」とかの60歳からの生の声が聞きたいね。アメリカと日本で納めていた人のケースは、日本の日本人とは違い空期間もあり個人差もかなりあるだろうから、現実はもらえない種類の年金がある可能性がある。
- #31
-
初歩的な質問ですみません。
アメリカで専業主婦の場合、市民になるのと、永住権保持するのでは将来どちらがお得ですか?それともソーシャルセキュリティーは、仕事をしていなければ貰えないのでしょうか?金額的には幾らぐらいですか?どなたか説明お願いいたします。
- #32
-
- daniema
- 2010/09/15 (Wed) 12:39
- 신고
>#31
旦那さんがアメリカで10年以上働いてSSを払ったと仮定して(自営業だとSSを払わない人がいるので注意)、専業主婦でも結婚期間が10年以上なら旦那さんの受給額の半分の額の受給資格があります。離婚してもその資格はあります。
但し、離婚して再婚するとその受給資格がなくなるのでご注意を。どうしても再婚するなら10年間はしがみつくこと。結婚後にDVが始まったり捨てられない保障がないので再婚は慎重に。それが嫌ならご自分で10年以上働いてSSを払うしかない。
SS年金の平均額は数年前に600ドルだったが、給料が良い人は(多くSSを払うので)もっと多いだろう。家のローンを払い終えた夫婦なら900ドルとかで、超質素にやっていけるのかな?
- #33
-
daniemaさん
たったの600ドル。。半分もらって300ドル。うーん厳しいんですね。
ずばり回答どうもありがとうございました!
- #35
-
- daniema
- 2010/09/16 (Thu) 09:43
- 신고
SS年金受給に関して永住権持ちとアメリカ市民とで違いはありません。
- #37
-
妻は半分もらえると言う事ですが、やはりSSNを持っていないとダメなのでしょうか。ITINで受給は可能でしょうか?
調べても分かりませんでした。
恐れ入りますがご存知の方、教えてください。
- #38
-
専業主婦の場合、夫の年金額の半分が将来貰えるとのことですが、これは妻が下手に働いてしまい、夫の年金の半分にもいかない場合は逆に損してしまうということでしょうか?
もしそうだということであれば、既にパート等で働いてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
また、将来永住権を放棄して、日本で生活した場合でも10年以上であればアメリカから年金は受給出来るのでしょうか?
どなたかご存知でしたら、お教えください。
- #39
-
専業主婦は10年以上結婚していれば将来夫のSS年金の半額がもらえるということですが、パート等で妻が働いてしまうと逆に半額はもらえないということでしょうか?妻本人が働いた分のみの年金になってしまい、逆に額が下がるのでしょうか?
また、もしそうでしたら、一時期パート等で働いていたという場合はどうなるのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えてください。
- #40
-
すいません、便乗質問なのですが、大学留学で渡米し、卒業後米国で働きSS年金を15年収めてきました。これまで日本の年金には加入していません。今から日本の年金に加入し、日米年金へ二重払いを10年続ければ、日本の年金受給資格を受けることは可能でしょうか?恐れいりますが、ご存知の方お教えいただければ幸いです。
- #41
-
- ヘロヘロ
- 2010/09/23 (Thu) 16:22
- 신고
日本の年金へこれから10年以上入れば(通常は国民年金)
海外のカラ期間とあわせて充分25年以上になりますから
可能ですね
但し海外のカラ期間をどのように将来証明するか?
これがキーですから 日本国領事館へ
具体的な方法を問い合わせされた方が良いですね
- #42
-
エドッコさん情報ありがとうございます。
ふふさん
TINでも遺族年金(婚姻期間10年以上あれば)問題ありません。受給されますよ。
日本の年金は50歳以下の方は将来的には70歳からの支給になるようですよ。
- #43
-
- daniema
- 2010/09/23 (Thu) 17:50
- 신고
>専業主婦は10年以上結婚していれば将来夫のSS年金の半額がもらえるということですが、パート等で妻が働いてしまうと逆に半額はもらえないということでしょうか?
妻がパート等で10年以上働けば妻のSS年金として受給できます。もし、旦那さんが10年以上働けば、妻は旦那のSS年金の半分受給資格もあり、どちらのSS年金が妻に有利か選ぶことになります。
途中で旦那に捨てられ、妻が再婚すると話は変わってきます。
- #44
-
- daniema
- 2010/09/23 (Thu) 17:56
- 신고
>日本の年金は50歳以下の方は将来的には70歳からの支給になるようですよ。
ソースは?70歳だとかなりの人は亡くなっているね。
70歳まで無年金?大変だぁ。
↓の情報によれば65歳だが?
http://park10.wakwak.com/~before/zzzpension1.html
- #46
-
daniemaさん、有難うございます。
>妻は旦那のSS年金の半分受給資格もあり、どちらのSS年金が妻に有利か選ぶことになります。
選ぶことが出来るのですね。安心しました。
- #47
-
「転出届を出さないと、翌年度の住民税・国民年金・国民健康保険は義務となります」
と別サイトで見つけたのですが、それぞれいくらぐらいか、誰かご存知ですか?みなさん、海外転出届は出していますか?
住民票をおいたまま年金を払い続けたほうが一番面倒ではないですかね。そうしてるかた、どうやってアメリカから料金をはらっていますか?
おしえてくださーい。
- #49
-
- mopa
- 2010/12/05 (Sun) 16:37
- 신고
>払い続けたほうが一番面倒ではないですかね。
太っ腹なんだな。きっとそーゆー性格してると、道に百ドル札が散乱してても、かがむのが面倒だから拾わねーんだろ。住民税だけだって普通年数十万だよな。
- #50
-
色々なコメントがあり、混乱してしまう雰囲気ですね。
日本のしっかりした『社会保険労務士』に参加して貰いましょうか?????
本人にもその旨伝達しておきますから、乞うご期待を!
- #51
-
はい、その「しゃろうし」さんです。
まず、おハナさん
>アメリカで1年半支払うと受給資格が得られるが、10年以上支払わないと日本の年金と合算できないそうです。
これは逆です。
アメリカの加入期間が1年半以上あって、日米合算で10年以上あれば、将来アメリカの年金を受給できます(日本にいても)。
海外転出届さん
>転出届を出さないと、翌年度の住民税・国民年金・国民健康保険は義務となります
その通りです。実際には、転出届を出さず、住民税も滞納して海外に住み続けている人がどれだけ多いでしょう。何年かすると市区町村長の職権で住民票が削除されることがあります。
mopaさん
>住民税だけだって普通年数十万だよな。
住民税・国民健康保険は前年の日本での所得により計算されますので、海外で所得が発生していて納税している方は、日本から出国した翌年こそ高い金額を払うことになりますが、2年度目からは、金額はとても少なくなります。
おハナさん、
将来日本に戻るのであれば、日本の年金の受給額を増やす事を考えるのが一番の得策かと。転出届を出して、国民年金の任意加入をしておくのがベストだと思います。国民年金保険料は月々15,100円です。
日米社会保障協定は、二重加入の防止がひとつの謳い文句ではありますが、二重加入を完全に禁止しているわけではありません。経済的に余裕があるのであれば、両国で保険料を払い続けておくのも一つの方法です。
- #52
-
- mopa
- 2010/12/06 (Mon) 21:21
- 신고
>住民税・国民健康保険は前年の日本での所得により計算されますので、
住民でもねーのに、住民税払わせてくれんの? だったら竹島に住んでることにして住民税払おーかしら。
“ 年金 日本かアメリカか ” 에 대해 기입한 내용의 유효기간이 끝났습니다
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