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トピック

離婚

お悩み・相談
#1
  • メーメ
  • 2006/06/23 16:12

日本人の主人とカリフォルニアで結婚して10年以上になります。しかし私に好きな人ができてしまったので離婚をしたいと思っています。主人は離婚に反対です。しかしカリフォルニアの法律ですと離婚の原因がなんであれ、無責離婚ですが、日本の場合はどちらかに非がある場合、有責離婚になります。カリフォルニアで離婚出来ても、日本で離婚できなくなる、もしくは慰謝料などでもめるという可能性は発生しますでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください。

#22

>>仮面夫婦は精神的に消耗します。

なんかこの日本語変じゃない?

#21

皆さん、いろいろとコメント有難うございました。
アメリカで離婚をした書類で日本でも通用するそうです。
メーメー

#23
  • akeake
  • 2006/06/29 (Thu) 12:20
  • 報告

これって、もしかしたら私の同僚かも。恋人が出来たから離婚、でも慰謝料は無しって本当にわがままだと思う。

そんないいかげんな事してるから、結局仕事にもルーズな同僚はもうすぐ首です。

#24

よかったですね、そんなくだらない人がくびになってくれて!!!!!!結婚生活もこんなにだらしない生き方の人は仕事にもやっぱり反映されてだらしないんですね。

#25
  • Ichigo-chan
  • 2006/07/03 (Mon) 20:22
  • 報告

離婚手続きの方法ですが、財産もしくは借金が有るか無いか、お子さんがいるかいないか、で2通りの選択が出来ます。 (1)Yes の場合、今後もアメリカでずっと生活していかれるつもりなら、裁判所でキッチリと財産(借金)を分けてもらい、子供の親権や養育費の支払い義務等(どちらがお子さんを引き取られるかで決まります)をはっきりさせた方が良いです。 カリフォルニアの法律では、どちらに非があって離婚する場合でも、裁判所では全てが公平に二分されます。 裁判所での手続きが全て終了し、Final Judgement が発行されたら(離婚手続き完了から6ヶ月後に発行されます)、領事館にて離婚届にFinal judgement を添えて「カリフォルニア州の方式に法って離婚しました」と言う事を戸籍に乗せる。 (2)No の場合、「日本で離婚届に印を押して役所に届ける = 協議離婚」の方式で単に離婚届を書き、双方が署名捺印+証人を2人立て(離婚届の用紙に証人欄があります)、書類を領事館に提出する。 この方が、いたって簡単シンプルですが、日本人同士の場合に限られますし、(1)Yes の場合にこの方法をとられますと、協議離婚が上後々揉める原因にもなりかねませんので、お勧めいたしません。 これは、あくまでも分ける財産も無い、2人の借金も無い、子供もいない場合のみです。
慰謝料に関しては、カリフォルニア州の法律では決め事が無い(と記憶しています)ことから、弁護士さんを通してのお互いの言い分の上で双方が納得がいくように決めるのでは無いでしょうか。 参考になったかどうか分かりませんが、皆さんの書き込みは「離婚の方法」よりも「批判」の方が多かったので、敢えて自分の経験からアドバイスさせて頂きました。

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