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Tema

離婚の慰謝料について

Preocupaciones / Consulta
#1
  • ミスト
  • Correo
  • 2017/12/10 19:17

質問なのですが、カリフォルニアでは、夫婦どちらか一方に不貞行為があった場合、不貞行為を行った方に慰謝料は請求可能なのでしょうか。
ネットで調べてみたのですが、可能とあったり不可能とあったりで、結局分かりませんでした。
ご存知の方がいましたら、教えて下さい。

#2
  • ??
  • 2017/12/10 (Sun) 19:19
  • Informe

弁護士によるんじゃなんですかね

#3
  • ぎゅぎゅ
  • 2017/12/10 (Sun) 21:28
  • Informe

カリフォルニア州では慰謝料は請求できません。
ただ、夫婦ともに日本人で、不貞行為の相手も日本人だった場合は、日本で慰謝料請求の裁判が起こせると聞いたことがあるように思います。

#4
  • へ?
  • 2017/12/10 (Sun) 22:39
  • Informe

日本で籍を入れているかどうかも判らずにそんなこと言って。
財産の半分取れます。言うなればこれ日本語英語のニュアンスの違いはあれ慰謝料でしょ。
ぎゅぎゅさん、現実を見ましょうね

#5
  • ぎゅぎゅ
  • 2017/12/10 (Sun) 22:41
  • Informe

トピ主さんは「離婚」とは言ってないので。

#6
  • わかんない
  • 2017/12/10 (Sun) 23:01
  • Informe

>夫婦どちらか一方に不貞行為があった場合、不貞行為を行った方に慰謝料は請求可能

ぎゅぎゅさんの仰るとおり、離婚とは言ってませんトピ主は。
日本だと離婚しなくても不倫相手に請求できるらしいけど。

#7
  • ミスト
  • 2017/12/11 (Mon) 07:00
  • Informe

言葉足らずで、すみません。
「離婚の際に、アメリカでは慰謝料請求が可能なのか」という質問になります。
在米のアメリカ人と日本人の夫婦で、日本でも籍を入れています。
請求可能/不可能という両方の情報を聞くので、どちらが正しいのか...?
人に寄っては、結婚の際に「不貞行為により離婚となった場合は、慰謝料を支払います」というような契約のようなものを交わしていないと請求出来ないという方もいたり...。

財産の半分が取れるというのは、不貞行為の有る/無しに関わらず、単純に離婚する際の双方の取り分のことと記憶していますが、違いますでしょうか。

#8
  • ??
  • 2017/12/11 (Mon) 09:33
  • Informe

ぎゅぎゅ
屁理屈だな
離婚しなくて共同生活しててどうやって夫から慰謝料もらうんだよ。
#1では、不倫の相手とは一言も書いて無いぞ。どう読んでも夫に対してとしか読めんし
バカですか?

#9
  • well hung
  • 2017/12/11 (Mon) 09:46
  • Informe

トピのタイトル自体が「離婚」で始まってるけどね。

#10
  • 憶測は心を惑わす
  • 2017/12/11 (Mon) 10:59
  • Informe

離婚専門の弁護士さんに聞いたほうが確かです。

#11
  • ミスト
  • 2017/12/11 (Mon) 13:50
  • Informe

専門の方にお聞きしようかと思いましたが、こちらの個人情報を聞くだけで、後は料金が発生するという方ばかりでしたので、びびなびで聞いてみました。
シンプルな質問かと思っていましたが、私は答えを知らないですし、意外に他の方も分からないのだと知りました。
やはりお答え出来る方は、いらっしゃらないのでしょうか。

#12
  • マンゴー
  • 2017/12/11 (Mon) 15:07
  • Informe

AFは不貞行為にカウントされません

#13
  • LALALA
  • 2017/12/11 (Mon) 15:21
  • Informe

びびなび利用者なんかに訊くなよ。
ここにいるの、みーんなβακαУαЯο..._〆(゚▽゚*) だよ。

#14

CA州の離婚はNo Fault です。この言葉で検索すると色々わかると思いますよ。
どちらが悪いかなどは関係ありません。 離婚を申請する理由はなんでもいいので、原因によって離婚が経済的に有利にはなりません。 また、この州の離婚に慰謝料というCompensationはありません。 子供のいない離婚では、共同財産の分配 と Spousal Support (昔で言うAlimony) のみです。

アメリカで慰謝料を不貞の相手に請求するとしても、そんな民事訴訟に勝てるチャンスはほぼゼロでしょう。

Prenuptial Agreement があり、結婚するときに<不貞があれば、、、>という夫婦の契約があれば別です。 資産のある人は財産分配もPrenupで結婚前に決めますが、これの契約は絶対の効力があるわけではありません。

でも、よほど不貞に腹が立ってるのですね。 もし子供さんもおられるなら、おちついて子供さんに一番影響の少ない方向に進めばよいのですが、、、。

#15
  • おせっかい
  • 2017/12/11 (Mon) 19:11
  • Informe

ミストさん、#5でぎゅぎゅさんが答えておられるように
カリフォルニア州では日本とは違い有責配偶者という考え方自体がなく
離婚の際に浮気をした配偶者に慰謝料を請求することは出来ませんが
離婚後の配偶者扶養(生活費)を請求することは可能です。
また財産分与はご夫婦間でどのようにでも取り決めることが出来るので、
あなたのせいで離婚をすることになってしまったのだから家も貯金も全部下さいとご主人に要求することも可能です。
この場合、夫婦間で話し合っても弁護士を通しても構いませんが、
合意に達しない場合には最終的に裁判で法で決められた通りに分配することになります。
基本的には婚姻中に取得した財産については夫婦で半々です。


弁護士事務所で個人情報をお尋ねするのは顧客の確保というわけではなく
もしも相手側(ご主人側)から相談を受けている場合には
ミストさんからは事情を聞くことが出来ないためです。

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